児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-01-24から1日間の記事一覧

「17歳だと知らなかった事を証明する必要があります」という弁護士

テレビには青少年条例に詳しくない弁護士ばっかりでてきます。 故意犯ですので公訴事実は「A子(17)が18歳に満たない青少年であることを知りながら、性交し、もって青少年とみだらな性交をした」となりますから、検察官が「18歳に満たない青少年である…

2017年01月24日のツイート

@okumuraosaka: 唾液を垂らさせる行為が刑法の強制わいせつ罪や公然わいせつ罪が想定する「わいせつ」行為に該当するかどうかは微妙 URL #Yahooニュース2017-01-24 23:17:53 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 逮捕容疑は昨年5月3日午後4時10分ごろから…