児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-03-06から1日間の記事一覧

18歳未満に対する淫行の損害賠償請求事案につき、「成人男性は,18歳未満の女子に対しては,同人が同意しているか否かにかかわらず,もっぱら自らの性的欲求を満たす目的で淫行等に及んではならない義務を負っている」と判示したもの(大阪地裁民事)

暴行脅迫はない淫行の事案です。 大阪府とか長野県であれば違う結果になると思います。 大阪地裁H26 そして,本件各淫行等は,A県及びB県の各条例の違反した犯罪行為であると認められるところ,その一方で,本件各淫行等のような,明確な拒否的態度を示し…

2015年03月06日のツイート

@okumuraosaka: 女性と不倫する際、“偽装工作”としてホテルのチェックイン・チェックアウトなどを行う役目を担っていたASKAに「裏マネジャー」不倫相手との密会手助け(東スポWeb) - Yahoo!ニュース URL2015-03-06 21:32:05 via Twitter Web Client @ok…