2012-12-01から1ヶ月間の記事一覧

無店舗型風俗特殊営業デリヘルの経営者Aと従業員Bが共謀して、児童Cに遊客と淫行させるとともに(児童福祉法違反)、デリヘルの営業に関して児童Cを遊客と接客させた(風営法違反)という事案で、某地方裁判所がAについては、児童淫行罪と風営法違反を観念的競合とし、Bについては併合罪(実刑)とした事例

別々に起訴されたので法令適用にばらつきが出ています。 普通は観念的競合です。 Bの弁護人はAの判決を取り寄せれば法令適用の誤りに気付いたはずです。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (接客従業者に対する拘束的行為の規制等) 第三十…

採用面接における強制わいせつ

立場利用で密室で1対1ということで、性犯罪が起こりやすいシチュエーションです。 最初から採用面接自体が嘘の場合もあります。 面接担当者が女性の場合は、担当者が被害に遭うこともあります。採用面接における強制わいせつ罪 地裁H19 懲役1年 06月 執行猶…

インターネットを使用した選挙運動

公職選挙法は選挙運動の手段については限定列挙なので、規定のないインターネットは禁止されているのだという解釈です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121205-00000014-jij-pol インターネットを利用した選挙運動は解禁されていないが、橋下氏は選挙…

選挙運動の意義

逐条解説公職選挙法下P971 選挙運動の意義 本条以後で問題となる「選挙運動」という用語の意義については、公職選挙法中にこれを明確に規定したものがないので、合理的な解釈によって判断するよりほかない。 判例によれば一定の議員候補者を当選せしむべく、…

三谷真貴子 告訴当時10歳11か月の被害者の告訴能力を認め,被害者の告訴能力を否定した第一審判決を破棄し差し戻した事例(研修773号)

金沢支部H24.7.3 これまでの裁判例では. 12 ~ 13歳の女児については告訴能力が認められてはいるものの,本件の被害者はそれより更に若年であることから,慎重な検討は必要となろうが,単に10歳11か月という年齢のみをもって,告訴能力を疑問視するのは妥当で…

勤務態度等に反感を抱いていた同僚医師A子(当時32歳)に失態を演じさせようとして、?睡眠薬の粉末を混入させた洋菓子を食させ6時間にわたる急性薬物中毒、?A子が机上に置いていた飲みかけのアルミ缶入り飲料水に睡眠薬の粉末等を混入して同人に飲ませ、約2時間にわたる急性薬物中毒の傷害を負わせたという傷害罪で有罪となり、医業停止1年となった事例(医事新報4622号P21)

保護観察における性犯罪者処遇プログラムは有効(法務省政策評価懇談会(第33回)会議資料)

だそうです。 施策名 保護観察対象者等の改善更生等 http://www.moj.go.jp/content/000100710.pdf ○「犯罪から子どもを守るための対策」(平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議報告) 保護観察所においては,平成18年度から導入した性犯罪をした仮釈放者及び保…

学生の目の前で性行為した男女が青少年条例違反で逮捕された事例

「みだらな性行為を見せた」とも「わいせつ行為をした」とも言えそうで、最終的にどの行為で処罰されるのか興味があります。 埼玉県青少年健全育成条例 http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/458236.pdf (みだらな性行為等の禁止) 第19条 …