児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-12-30から1日間の記事一覧

部下にわいせつ接待強要=準強姦容疑、音楽プロデューサー逮捕―警視庁

準強姦というのはしっくり来ませんね。 取引先との共謀共同正犯にすれば、同心一体なので、抗拒不能にした者と姦淫した者が一致します。 それか、被害者と取引先を完全に支配してるという構成か? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111229-00000049-jij-…

被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されているという主張

略奪婚の風習 判例時報に掲載されているようです。 鹿児島地裁S34.6.19 強姦致傷被告事件理由 (罪となるべき事実) 被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼し…