geminiに聞いたら「映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。」「児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。」ことになった

geminiに聞いたら「映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。」「児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。」ことになった
 ちょっと前は併合罪だって言ってたけど

第3部 統合的考察と最終結
分析結果の要約
加害者の一個の行為は、原理的には児童ポルノ製造罪、性的姿態撮影罪、映像送信要求罪、そして不同意わいせつ罪という4つの犯罪を成立させる。

罪数処理の最終的判断
第1段階(吸収関係): 映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。

第2段階(特別関係): 児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。

第3段階(最終関係): 以上の処理の結果、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪が残る。これらは一個の行為から生じ、かつ異なる保護法益を侵害するため、刑法第54条第1項に基づき観念的競合の関係に立つ。

結論
結論として、加害者は不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の観念的競合として訴追されるべきである。科される刑罰は、法定刑の重い不同意わいせつ罪の範囲内(6月以上10年以下の拘禁刑)で決定されることになる。

法的明確性に関する結語
本報告書は、最後に、最高裁判所による最終的な判断が待たれる法的不確実性の領域を指摘して締め括りたい。それは、非接触型の性的搾取行為に対する不同意わいせつ罪の適用という問題である。2023年改正法の目的論的解釈は本罪の適用を強く支持するものの、この領域は依然として発展途上の法分野である。この点に関する司法の最終判断は、デジタル時代における児童保護のあり方に深遠な影響を与えるであろう。

9月23日 8:34
https://g.co/gemini/share/45a7d597fd5c
未成年者に対する自画撮り強要事犯における罪数処理:改正刑法と児童ポルノ禁止法の交錯に関する分析
序論
本報告書は、成人の加害者が10歳の児童に対し、自身の裸の画像を撮影させ、送信させたという事案を想定し、これによって生じうる刑事責任について多角的な法的検討を行う。まず、成立が問題となる4つの主要な犯罪について、その成立可能性を個別に精査する。その上で、本報告書の主眼である「罪数処理」、すなわち、これら複数の犯罪間の法的な関係性を解明し、最終的な法的評価を確定させる。

分析の中心となる法的課題は三点に集約される。第一に、被害者自身が実行行為を担う「製造」や「撮影」といった行為に対し、いかにして「間接正犯」の法理を適用するかという問題である。第二に、2023年に改正された刑法の下で、物理的接触を伴わないデジタル空間上の行為が、いかにして「わいせつな行為」と解釈されうるかという点である。そして第三に、児童ポルノ禁止法という既存の法律と、2023年の刑法改正によって創設された新たな法体系との間の、階層的かつ相互的な関係性の解明である。

本報告書の分析は、日本の性犯罪法制のパラダイムを根底から転換させた画期的な2023年刑法改正を前提とする。この改正は、処罰の根拠を従来の「暴行・脅迫」要件から「同意の不存在」へと移行させたものであり、単なる条文の変更に留まらず、法が保護すべき利益(保護法益)の再定義を意味する 。この立法趣旨こそが、本稿の分析全体を貫く指導原理となる。  

第1部 各犯罪の成立可能性
本章では、10歳の児童に裸の画像を自撮りさせ送信させた行為が、4つの個別の犯罪の構成要件をそれぞれ満たすか否かを詳細に検討する。特に、加害者が物理的に行為に介在しない事案の性質上、間接正犯の法理が分析の鍵となる。

1.1 児童ポルノ製造罪
根拠法条
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」)第7条第4項が適用される。

児童ポルノ」該当性の分析
10歳の児童の裸の画像は、特に性的部位が露出または強調されている場合、児童ポルノ禁止法第2条第3項第3号に規定される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位…が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」という定義に明確に該当する 。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件は、一般人の規範的な観点から判断される。  

間接正犯による「製造」行為の分析
本罪の成否における核心的な論点は、加害者が物理的にカメラを操作していない点にある。ここで、他者を道具として利用し犯罪を実現する間接正犯の法理が不可欠となる。間接正犯は、刑事責任を問えない者(例えば、年齢、故意の欠如、または強要されている等の理由による)を一方的に利用して犯罪を実行した場合に成立する。

本件において、10歳の児童は成熟した判断能力を欠き、加害者の教唆や心理的支配の下で行為に及んでいるため、「意思なき道具」と評価される。加害者が児童の意思を完全に支配(意思支配)していることから、加害者が真の「製造者」と法的に評価される。判例においても、加害者が児童にポーズを取らせて撮影した場合、シャッターを押したのが誰であるかにかかわらず、加害者が製造罪の主体となることが認められており、この論理は自画撮りの強要事案にも直接的に妥当する 。  

成立可能性の結論
以上の分析から、児童ポルノ製造罪の成立は極めて確実である。当該行為によって作成された画像は児童ポルノの定義を満たし、加害者は間接正犯の法理を通じて法的な製造者と見なされる。

1.2 性的姿態撮影罪
根拠法条
性的姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」)第2条第1項第4号が適用される。本罪は2023年の法改正により新設されたものである 。  

構成要件の分析
本規定は、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為」を処罰の対象とする 。  

「性的姿態等」: この用語は、性器、臀部、胸部といった性的部位、それらを覆う下着、またはわいせつな行為中の姿態などを広く含むと定義されており、児童の裸の画像は明確にこれに該当する 。  

「撮影」: 「製造」と同様に、撮影行為は間接正犯の法理によって加害者に帰責される。児童は、加害者の犯罪的意思を実現するための道具として機能している。

年齢に関する特別規定: 決定的に重要なのは、被害者が13歳未満である場合、法律は「ひそかに」といった様態や、酩酊・脅迫といった特定の非同意状態を要求しない点である 。被害者の年齢自体が構成要件の中核をなし、立証が大幅に簡素化される。また、被害者が13歳未満の場合、加害者の年齢は問われない(13歳以上16歳未満を対象とする場合に設けられている5歳以上の年齢差要件とは異なる)。  

成立可能性の結論
本罪の成立は疑いの余地がない。加害者が10歳の児童に自画撮りをさせた行為は、間接正犯の法理を通じて、性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第4号の構成要件を完全に満たす。

1.3 16歳未満の者に対する映像送信要求罪
根拠法条
刑法第182条第3項が適用される。本罪もまた、2023年の法改正によって導入された、いわゆる「グルーミング行為」を処罰対象とする新たな犯罪である 。  

構成要件の分析
本条は、「十六歳未満の者に対し、…性的な姿態をとってその映像を送信することを要求した者」を罰するものである 。  

「要求」: 児童に画像の送信を働きかけ、指示し、または圧力をかける行為が「要求」に該当する。その手段(欺罔、脅迫、誘惑など)は問われない。

犯罪の性質: 本罪は、グルーミングという準備的行為そのものを処罰対象とする危険犯である 。したがって、児童が実際に要求に応じ画像を送信したか否かにかかわらず、  

要求した時点で犯罪は既遂に達する 。  

成立可能性の結論
加害者が児童に裸の画像を撮影し送信するよう求めた瞬間に、本罪は成立する。設例のように画像が実際に送信されている場合、要求行為は既に行われ、かつ、その目的が達成されているため、本罪の成立は明白である。

1.4 不同意わいせつ罪
根拠法条
刑法第176条第1項及び第3項が適用される。

中核的論点:「わいせつな行為」への該当性
伝統的に、「わいせつな行為」は物理的接触を伴うものと解されてきた。本件は非接触型の事案である。

しかし、2023年の刑法改正は、本罪の保護法益が個人の性的自己決定権であることを明確にした 。  

刑法第176条第3項は、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合、暴行・脅迫等の他の要素がなくとも本罪が成立すると定めている 。この規定は、この年齢の児童が性的な事柄に関して法的に有効な同意をする能力がないことを前提としている。  

本罪の成立を肯定する論拠は、児童に対し、加害者の性的満足のために自身の裸の画像を制作・共有させるという性的な行為を強要すること自体が、その発達途上にある性的自己決定権に対する深刻な侵害であるという点にある。この行為は、児童を「わいせつな」事象に強制的に参加させるものであり、物理的接触がなくとも、児童に対して行われた「わいせつな行為」と評価できる。

成立可能性の結論
本罪の成否は、4つの犯罪の中で最も法的な議論の余地がある。しかし、改正法の目的論的解釈に立てば、その成立を肯定する強力な論拠が存在する。10歳の児童が対象であることから刑法第176条第3項が適用され、最終的な争点は、司法が「わいせつな行為」の定義を、このような非接触型の性的自己決定権侵害にまで拡張する準備があるか否かにかかっている。2023年改正の精神に鑑みれば、その成立は十分に可能であり、立法者の意図にも沿うものと考えられる。

第2部 罪数処理の法理とその適用
本章では、ユーザーの問いの中核である、加害者の一個の行為が複数の法条に触れる場合に、これを最終的にいかに法的に評価するかという罪数処理の問題を分析する。

罪数判断の前提となる各犯罪の比較分析
罪数処理の具体的な分析に先立ち、対象となる4つの犯罪の特性を以下の表に整理する。この比較表は、各犯罪の保護法益や法定刑といった、罪数判断において決定的に重要な要素を明確化し、後続の分析の基礎を提供する。

罪名 根拠法条 主要な構成要件 保護法益 法定刑
児童ポルノ製造罪 児童ポルノ禁止法7条4項 18歳未満の者の児童ポルノを製造する行為 社会の健全な性的風俗、児童の権利保護
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金  

性的姿態撮影罪 性的姿態撮影処罰法2条1項4号 正当な理由なく13歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為
個人の性的プライバシー・性的羞恥心  

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金  

映像送信要求罪 刑法182条3項 16歳未満の者に対し性的姿態等の映像送信を要求する行為 児童の性的自己決定権の保護(準備的段階)
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金  

不同意わいせつ罪 刑法176条1項・3項 13歳未満の者に対しわいせつな行為をすること 個人の性的自己決定権・性的自由
6月以上10年以下の拘禁刑  

2.1 日本刑法における罪数論の基本原則
罪数処理を理解するためには、以下の基本概念の把握が不可欠である。

法条競合: 一個の行為が外観上複数の構成要件に該当するが、実質的には一個の犯罪しか成立せず、最終的に一つの法条のみが適用される関係。一般法と特別法の関係(特別関係)などがこれに含まれ、特別法が優先して適用される。

観念的競合: 一個の行為が、複数の異なる法益を侵害し、数個の犯罪を成立させる関係。処罰は、成立する犯罪のうち最も重い刑によってなされる(刑法第54条第1項前段)。

併合罪: 複数の独立した行為によって複数の犯罪が成立する関係。刑は原則として合算されるが、法定の上限がある(刑法第45条)。

2.2 児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の関係
分析
児童に画像を生成させた一個の行為は、児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の両方の構成要件を満たす。これは法条競合、とりわけ一般法と特別法の関係(特別関係)の典型例である。

論拠
性的姿態撮影罪が特別法と解されるべきである。両罪は画像の生成を罰する点で共通するが、性的姿態撮影等処罰法は、個人の性的プライバシーや尊厳を撮影行為から保護するという、より特定の目的を持って近年制定された法律である 。対照的に、児童ポルノ禁止法は、社会風俗の維持や児童搾取の防止といった、より一般的・社会的な法益を保護する 。また、「撮影」という行為概念は、「製造」よりも具体的かつ限定的である。  

結論
「特別法は一般法を破る」(lex specialis derogat legi generali)の原則に基づき、性的姿態撮影罪が適用され、児童ポルノ製造罪は別途訴追されない。

2.3 映像送信要求罪と性的姿態撮影罪の関係
分析
「要求」行為は「撮影」行為に先行する別個の行為であるが、要求は撮影という既遂罪に直結する準備的行為である。これは、法条競合の一種である吸収関係と評価される。

論拠
映像送信要求罪は、グルーミングの試み自体を罰する危険犯として設計されている 。その試みが成功し、より重い性的姿態撮影罪が既遂に達した場合、準備的行為である要求の違法性は、既遂罪の違法性の中に吸収・包摂されると解するのが合理的である。両方を処罰することは、法益侵害評価の二重評価となる。法律は、未遂(要求)と既遂(撮影)の双方に処罰規定を設けているが、既遂に至った場合に両方を適用することは意図していない。  

結論
映像送信要求罪は性的姿態撮影罪に吸収され、独立しては処罰されない。

2.4 不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の関係
分析
ここが最も複雑な関係性を示す部分である。加害者の一個の教唆行為は、同時に(1)児童の性的自己決定権を侵害し(わいせつな行為)、かつ(2)違法な画像を生成することでその性的プライバシーを侵害する(撮影)。

論拠
これら二つの犯罪は、保護する法益が根本的に異なる。

不同意わいせつ罪: 個人の性的自由・自己決定権という、極めて人格的な中核的権利を保護する。

性的姿態撮影罪: 性的画像の生成と拡散の可能性に伴う、性的プライバシーと羞恥心からの自由という権利を保護する。

結論
一個の行為が二つの異なる保護法益を侵害するため、両罪の関係は観念的競合となる。両罪ともに成立するが、科刑上一罪として扱われ、処罰は両罪のうち法定刑がより重い犯罪、すなわち不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)の範囲内で決定される。この結論は、物理的な性暴力と同時に児童ポルノを製造した事案において、両罪を観念的競合と判断した判例の傾向とも整合する 。一部に併合罪とした裁判例も存在するが 、一個の連続した行為については観念的競合と解するのが通説的見解である。  

この分析は、現行法体系に内包された明確な価値序列を浮き彫りにする。最も人格的で深刻な侵害(不同意わいせつ罪における性的自己決定権の侵害)が最も重い法定刑を伴い、量刑の基準となる。プライバシーの侵害(性的姿態撮影罪)も犯罪として成立するが、同一の行為から生じたものとして観念的に結合される。より一般的な社会的法益を保護する犯罪(児童ポルノ製造罪)は、より具体的なプライバシー侵害の犯罪にその座を譲る。そして、準備的段階の犯罪(映像送信要求罪)は、既遂罪の中に完全に吸収される。この構造は、個人の性的自由に対する直接的な侵害を最も重大な犯罪と位置づけ、関連する他の法益侵害をそれに吸収させるか、二次的なものとして序列化するという、一貫した(ただし複雑な)立法的・司法的論理を反映している。

第3部 統合的考察と最終結
分析結果の要約
加害者の一個の行為は、原理的には児童ポルノ製造罪、性的姿態撮影罪、映像送信要求罪、そして不同意わいせつ罪という4つの犯罪を成立させる。

罪数処理の最終的判断
第1段階(吸収関係): 映像送信要求罪は、その目的が達成された既遂罪である性的姿態撮影罪に吸収される。

第2段階(特別関係): 児童ポルノ製造罪は、法条競合の関係にある特別法たる性的姿態撮影罪によって排斥される。

第3段階(最終関係): 以上の処理の結果、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪が残る。これらは一個の行為から生じ、かつ異なる保護法益を侵害するため、刑法第54条第1項に基づき観念的競合の関係に立つ。

結論
結論として、加害者は不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の観念的競合として訴追されるべきである。科される刑罰は、法定刑の重い不同意わいせつ罪の範囲内(6月以上10年以下の拘禁刑)で決定されることになる。

法的明確性に関する結語
本報告書は、最後に、最高裁判所による最終的な判断が待たれる法的不確実性の領域を指摘して締め括りたい。それは、非接触型の性的搾取行為に対する不同意わいせつ罪の適用という問題である。2023年改正法の目的論的解釈は本罪の適用を強く支持するものの、この領域は依然として発展途上の法分野である。この点に関する司法の最終判断は、デジタル時代における児童保護のあり方に深遠な影響を与えるであろう。





9月23日 7:48の回答は併合罪だった

Gemini との会話
10歳児童に裸の画像を送らせた場合の、不同意わいせつ罪(176条3項)と性的姿態撮影罪と16歳未満の者に対する映像送信要求罪と、児童ポルノ製造罪の罪数処理
これは情報提供のみを目的としています。医学的なアドバイスや診断については、専門家にご相談ください。
こちらがこのトピックに取り組むための計画です。変更が必要な場合はお知らせください。
児童へのわいせつ画像送信罪数処理
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(1) 不同意わいせつ罪(刑法176条3項)、性的姿態撮影罪、映像送信要求罪、児童ポルノ製造罪のそれぞれの構成要件(犯罪が成立するための条件)を定義する。
(2) 「10歳の児童に自己の裸の画像を撮影させ、送信させる」という行為が、(1)で定義した各犯罪の構成要件にそれぞれどのように該当するかを分析する。特に、児童ポルノ製造罪における「製造」の解釈について調査する。
(3) 罪数処理に関する法的な概念である「法条競合」「観念的競合」「牽連犯」「併合罪」について、それぞれの意味と、どのような場合に適用されるかを解説する。
(4) 挙げられた4つの犯罪が相互にどのような罪数関係にあるかについて、判例、学説、法務省などの公的機関による解説を調査する。
(5) 特に、児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪、および児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の関係性(例:観念的競合となるか、法条競合となるか)に焦点を当てて詳しく分析する。
(6) 映像送信「要求」罪が、実際に映像が送信されて児童ポルノ製造罪などが成立した場合に、後者の罪に吸収される関係(法条競合の一種である吸収関係)にあるか否かを明らかにする。
(7) 以上の調査結果を総合し、設問のケースにおいて4つの犯罪が成立する場合、最終的にどのような罪数関係として扱われ、科刑上どのように処理されるか(例:「観念的競合として最も重い罪の刑で処断される」など)について結論をまとめる。

い。
児童へのわいせつ画像送信罪数処理
完了済み
9月23日 7:48
Deep Research
Gemini は不正確な情報を表示することがあるため、生成された回答を再確認するようにしてください。
児童へのわいせつ画像送信罪数処理
目次
10歳児童に対する自画撮り要求事案における複数性犯罪の罪数関係に関する法的考察
序論
問題の提起
現代社会における情報通信技術の飛躍的な発展は、我々の生活に多大な便益をもたらす一方で、新たな形態の犯罪、とりわけ児童を標的とした性的搾取の温床となっている。スマートフォンソーシャル・ネットワーキング・サービスの普及は、加害者が物理的な接触なくして児童に接近し、深刻な精神的苦痛と人格的被害を与えることを可能にした。本稿は、このような現代的状況を背景として、加害者が10歳の児童に対し、自身の裸体の画像(いわゆる「自画撮り」画像)を撮影させ、これを送信させたという具体的な事案を想定する。

この一連の行為は、近年の法改正により整備された複数の刑罰法規に抵触する可能性を内包している。具体的には、①刑法第176条3項の不同意わいせつ罪、②「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」)第2条1項4号の性的姿態撮影罪、③刑法第182条3項の16歳未満の者に対する映像送信要求罪、そして④「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ法」)第7条5項の児童ポルノ製造罪という、四つの重大な犯罪の構成要件に該当する可能性が考えられる。

分析の核心
本稿の目的は、単に各犯罪の成立要件該当性を個別に検討することに留まらない。その核心的課題は、これら四罪がすべて成立するとした場合の「罪数処理」、すなわち、刑事訴訟手続及び量刑判断の基礎となる犯罪の個数をいかに判断すべきかを明らかにすることにある。具体的には、これらの犯罪相互の関係が、実質的に一罪として扱われる法条競合、科刑上一罪(観念的競合・牽連犯)に該当するのか、あるいはそれぞれが独立した犯罪として処断される併合罪の関係に立つのかを、各罪の保護法益、行為態様、そして関連する判例理論を基に、多角的かつ詳細に分析・考察する。

デジタル技術が介在する現代の児童性的搾取は、加害者の一連の行為が、歴史的経緯と思潮の変化を反映して継ぎ足されてきた複数の法規範に同時に抵触するという複雑な様相を呈する。かつて性犯罪が主として物理的接触を前提としていたのに対し、インターネットは遠隔でのグルーミングや搾取を可能にし、これに対応すべく映像送信要求罪のような新たな規制が生まれた 。さらに、撮影されること自体の苦痛と、その画像がデジタル情報として半永久的に拡散しうるという二次的被害の深刻さから、性的姿態撮影等処罰法が制定され、「触れられる害」とは異なる「撮られる害」が独立した処罰対象となった 。これらに加え、児童ポルノ法は、搾取の「成果物」である画像そのものが社会に与える害悪に着目する。 ?

このように、加害者の「裸の写真を送れ」という一つの要求から始まる行為は、それぞれ異なる保護法益を念頭に置いて制定された複数の法規制の網に同時にかかる。したがって、本稿における罪数処理の分析は、単なる法技術論に終始するものではなく、複合的な被害の実態を刑罰にいかに正当に反映させるかという、刑事司法における実質的課題に応えようとする試みである。

第1章 各犯罪の成立要件の検討
本章の目的
罪数関係を論じる前提として、まず本件想定事案において、問題となる四つの各犯罪が成立するか否かを、それぞれの構成要件に即して詳細に検討する。この検討を通じて、各犯罪の行為態様と保護法益の特質を明確化し、後続する罪数分析のための確固たる基礎を築く。

Table 1: 成立が問題となる犯罪の概要
犯罪名 根拠法条 主要構成要件 法定刑
16歳未満の者に対する映像送信要求罪 刑法第182条3項 16歳未満の者に対し、性交等の姿態等の映像を送信するよう要求すること。 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
児童ポルノ製造罪 児童ポルノ法第7条5項 児童に同法所定の姿態をとらせ、これを描写することにより、児童ポルノを製造すること。 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
不同意わいせつ罪 刑法第176条3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をすること。 6月以上10年以下の拘禁刑
性的姿態撮影罪 性的姿態撮影等処罰法第2条1項4号 正当な理由なく、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影すること。 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

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1.1. 16歳未満の者に対する映像送信要求罪(刑法第182条3項)の成立
2023年の刑法改正により新設された本罪は、16歳未満の者に対し、性交等の姿態や性的な部位を露出した姿態などの映像を送信することを「要求」する行為そのものを処罰の対象とする 。本罪の立法趣旨は、児童に対する性的搾取の端緒となる、いわゆる「グルーミング」行為を早期段階で捕捉し、より深刻な被害への進展を阻止することにある。 ?

本件事案において、加害者は10歳の児童(16歳未満)に対し、裸の画像の送信を求めている。この行為は、条文上の「性的な部位を露出した姿態」の「映像を送信すること」を「要求」する行為に明確に該当する 。本罪は要求行為自体をもって犯罪が成立する挙動犯であり、児童が実際に画像を送信したか否かは既遂・未遂の区別に関わらない。本件では、児童が要求に応じて画像を送信しているため、犯罪は既遂に達している。 ?

この犯罪が処罰対象とする「要求」という行為は、その後の撮影やわいせつ行為とは時間的にも因果的にも先行する、独立したコミュニケーション行為である。法がこの準備的・教唆的な行為を独立した犯罪として規定したことは、児童を性的搾取の危険な状況に引き込む行為自体の可罰性を認めたことを意味する。この点は、後の罪数処理において、本罪が他の犯罪とは別個の行為として評価されるべきであるという議論の強力な根拠となる。

1.2. 児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法第7条5項)の成立
児童ポルノ法第7条5項は、「児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真…に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者」を処罰すると規定している 。ここで問題となるのは、加害者が直接撮影行為を行わず、児童自身に撮影させた(自画撮りさせた)場合に、「製造」の主体となりうるかである。 ?

この点、刑法理論における「間接正犯」の法理が適用される。間接正犯とは、他人を意思なき道具として利用し、自己の犯罪意思を実現する場合に、その利用者自身を正犯として処罰する理論である。判例・学説上、児童ポルノの「製造」に関してもこの法理の適用は広く認められており、例えば、加害者が児童を脅迫・欺罔するなどして心理的に支配し、その意思を抑圧した上で自画撮りをさせた場合、加害者は児童を「道具」として利用して児童ポルノを「製造」したと評価される 。 ?

本件事案において、加害者は10歳の児童に対し、裸の画像を撮影・送信させている。児童の年齢や加害者との関係性に鑑みれば、児童が自由な意思に基づいてこれに応じたとは到底考え難く、加害者による何らかの有形・無形の強制や心理的支配があったとみるのが自然である。したがって、加害者の行為は児童ポルノ製造罪の間接正犯の構成要件を充足すると解される。送信された画像が、衣服を全部又は一部着けない児童の姿態であって、性的な部位が強調され、かつ性欲を興奮・刺激するものであることは明らかであり、児童ポルノの定義にも合致する 。 ?

1.3. 不同意わいせつ罪(刑法第176条3項)の成立
2023年の刑法改正により、いわゆる性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満の者に対するわいせつ行為は、原則として相手方の同意の有無を問わず処罰されることとなった 。刑法第176条3項は、「十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者…も、第一項と同様とする」と規定する。本件事案の被害者は10歳であり、この年齢要件を充足するため、加害者の行為が「わいせつな行為」に該当すれば、本罪が成立する。 ?

ここで問題となるのは、直接的な身体接触を伴わない「自画撮りをさせる行為」が「わいせつな行為」にあたるかである。この点、「わいせつな行為」とは、行為者の性的意図の有無を問わず、客観的に見て被害者の性的羞恥心を害し、健全な性的道義観念に反する行為を広く指すと解されている。判例・通説上、必ずしも身体への接触を要件としておらず、「裸にして写真を撮る行為」もわいせつな行為に含まれうると解されている 。 ?

児童に自身の裸体を撮影させる行為は、児童自身の行為を介在させてはいるものの、その実質は加害者が児童の性的尊厳を侵害し、深刻な羞恥心や嫌悪感を抱かせる行為に他ならない。これは、児童の性的自己決定権を根本から踏みにじるものであり、客観的に見て「わいせつな行為」に該当することは疑いがない。したがって、加害者は、児童にわいせつな行為をさせたものとして、本罪の間接正犯としての罪責を負う。

1.4. 性的姿態撮影罪(性的姿態撮影等処罰法第2条1項4号)の成立
2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法は、従来の迷惑防止条例等では十分に規制しきれなかった盗撮等の行為に厳正に対処するため、新たな処罰規定を設けたものである 。同法第2条1項4号は、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影」する行為を、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処すると定めている 。 ?

本件事案の被害者は10歳であり、「十三歳未満の者」という要件を明確に満たす。また、児童ポルノ製造罪と同様、加害者が児童を道具として利用し「撮影」させた場合、間接正犯として本罪が成立することに争いはない。

この犯罪の新設は、立法府が、性的搾取における「撮影されること」自体の固有の被害性を認識したことを示している。不同意わいせつ罪が性的自由全般、特に身体の安全性を保護するのに対し、また児童ポルノ法が製造された「物」の社会的害悪を問題にするのに対し、本罪は「みだりに自己の性的な姿態を記録されない」という、より特化されたプライバシー権・人格権を保護するものである。この行為は、被害者の性的イメージを恒久的なデジタル記録として固定化し、無限に複製・拡散されうる危険性を創出する点で、一過性の身体的接触とは異なる質の永続的な精神的苦痛をもたらす。このように、本罪が独自の保護法益を有することは、後の罪数処理、特に不同意わいせつ罪との関係を考察する上で極めて重要な要素となる。

第2章 罪数処理の基本原則
本章の目的
第3章で展開する具体的な罪数分析に先立ち、その判断の拠り所となる罪数論の基本概念を整理し、その定義と適用場面を明確にする。罪数処理とは、一個の行為者が犯した犯罪の個数を確定し、それに応じた処断刑を導き出すための一連の法的判断過程である。この過程は、法条競合、科刑上一罪、そして併合罪という三つの主要な類型に大別される。

Table 2: 罪数処理の類型と判断基準
類型 定義 根拠法条 処断刑の決定方法
法条競合 一個の行為が外観上複数構成要件に該当するが、法規の性質上、実質的には一罪のみが成立する場合。 - 適用される一罪の法定刑による。
(特別関係) 一方の法条が他方の特別規定である場合。 - 特別規定の法定刑が適用される。
(補充関係) 一方の法条が他方を補充する関係にある場合。 - 基本となる法条の法定刑が適用される。
科刑上一罪 実質的には数罪が成立するが、科刑上、一罪として扱われる場合。 刑法第54条1項 成立する数罪のうち、最も重い刑により処断する。
(観念的競合) 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合。 刑法第54条1項前段 最も重い罪の法定刑による。
(牽連犯) 犯罪の手段または結果である行為が他の罪名に触れる場合。 刑法第54条1項後段 最も重い罪の法定刑による。
併合罪 確定裁判を経ていない二個以上の罪で、科刑上一罪の関係にないもの。 刑法第45条 原則として、最も重い罪の長期を1.5倍するなどの加重を行う(刑法第47条)。

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2.1. 法条競合
法条競合は、一個の犯罪行為が、形式的には複数の刑罰法規の構成要件に該当するように見えるものの、それらの法規間の論理的な関係から、実質的には一個の法規のみが適用され、結果として一罪が成立すると判断される場合を指す 。これは罪数処理の最も初期段階で検討される問題であり、法条競合と判断されれば、他の罪数関係(科刑上一罪や併合罪)を検討するまでもなく、一罪として処理される。 ?

代表的な類型として「特別関係」と「補充関係」がある。「特別関係」とは、一方の構成要件が他方の構成要件をすべて包含し、さらに特別な要素を加えている関係をいう。例えば、殺人罪(刑法第199条)に対する同意殺人罪(刑法第202条)がこれにあたり、この場合は特別法である同意殺人罪のみが適用される。「補充関係」とは、一方の法条が第一次的に適用され、それが適用されない場合に限って他方の法条が補充的に適用される関係をいう。例えば、犯罪の既遂罪と未遂罪の関係がこれにあたり、既遂罪が成立する場合には未遂罪の成立は吸収される。

2.2. 科刑上一罪
科刑上一罪とは、実質的には複数の犯罪が成立していると認められるものの、行為の密接性や一体性から、処断(量刑)にあたっては一個の犯罪として扱うのが相当とされる場合である 。刑法第54条1項は、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」と規定している 。 ?

このうち、前段の「一個の行為が二個以上の罪名に触れる」場合が「観念的競合」である 。ここでの「一個の行為」とは、自然的観察のもとで社会的見解上一個のものと評価される動態を指すとされる(最決昭和49年5月29日)。例えば、一個の投石行為によって窓ガラスを損壊し(器物損壊罪)、同時に室内にいた人に傷害を負わせた(傷害罪)場合が典型例である。 ?

後段の「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる」場合が「牽連犯」である 。これは、複数の行為が存在するものの、それらの間に目的と手段、原因と結果という密接な関係があるために、全体を一体として評価するものである。例えば、窃盗の目的で他人の住居に侵入する行為(住居侵入罪と窃盗罪)がこれにあたる。 ?

2.3. 併合罪
併合罪とは、同一の被告人による、まだ確定裁判を経ていない二個以上の犯罪であって、前述の法条競合や科刑上一罪の関係に立たないものを指す(刑法第45条)。これは、複数の独立した犯罪行為を犯した場合に適用される原則的な罪数関係である。 ?

併合罪処断刑は、科刑上一罪とは異なり、犯した複数の罪を合算して処罰するという思想に基づいている。具体的には、有期の拘禁刑(懲役・禁錮)の場合、最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期の上限とし(ただし、各罪の長期の合計を超えることはできない)、罰金の場合は各罪の罰金額の合計以下とするなど、刑の加重が行われる(刑法第47条、第48条)。これにより、複数の法益侵害を行ったことに対する応報が、量刑上明確に反映されることになる。 ?

第3章 四罪間の罪数関係の具体的分析
本章の目的
第1章で成立を認めた四つの犯罪(映像送信要求罪、児童ポルノ製造罪、不同意わいせつ罪、性的姿態撮影罪)について、第2章で概説した罪数処理の基本原則を適用し、それらの相互関係を網羅的かつ具体的に分析する。分析は、①行為の単複、②保護法益の異同、③法条間の関係性、④関連判例の動向という四つの視点から進める。

3.1. 映像送信要求罪と他の三罪との関係
まず、映像送信要求罪と、その後の児童による自画撮り行為によって成立する他の三罪(不同意わいせつ罪、児童ポルノ製造罪、性的姿態撮影罪)との関係を検討する。

ここでの決定的な判断要素は「行為の個数」である。映像送信要求罪は、加害者が児童に対して裸の画像の送信を「要求」した時点で成立する 。この「要求」は、言語やメッセージ送信といったコミュニケーション行為である。一方、他の三罪を成立させる行為は、この要求を受けて児童自身が行う「撮影」行為(これを加害者の間接正犯行為と評価する)である。 ?

このように、「要求」行為と「撮影」行為は、時間的に先行・後続の関係にあり、行為の主体(直接の行為者)も異なり、行為態様も全く異なる。自然的・社会的な見地から見て、これらを「一個の行為」と評価することは困難である。また、両者の間に手段・結果の関係を認めて牽連犯とすることも、要求行為が常に撮影行為の不可欠な手段とまでは言えず、論理的必然性に乏しい。

さらに、保護法益の観点からも、映像送信要求罪がグルーミング行為からの児童の保護という、より早期の段階における安全を確保しようとするのに対し、他の三罪は性的自己決定権や性的プライバシーといった、より直接的な人格的法益の侵害を問題にする。この保護法益の差異も、両者を独立した犯罪と評価すべきことを裏付ける。

以上の分析から、映像送信要求罪と、後述する他の三罪の集合体とは、それぞれが独立した別個の犯罪行為として評価されるべきであり、両者の関係は**併合罪(刑法第45条)**となると解するのが最も論理的である。この法的構成は、児童を性的搾取へと誘い込むグルーミング行為の悪質性を独立して評価し、その後の性的虐待行為の罪責に加えて処罰することを可能にする。これは、オンラインにおける児童搾取の段階的かつ複合的な被害実態を量刑に適切に反映させる上で、極めて重要な意義を持つ。

3.2. 不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の関係
次に、加害者が児童に自画撮りをさせるという一個の間接正犯行為によって同時に成立する、不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の関係を検討する。

この二罪は、一個の行為が二つ以上の罪名に触れる典型的な場面であり、一見すると観念的競合(刑法第54条1項前段)の関係に立つように思われる。しかし、罪数処理の判断においては、行為の数だけでなく、保護法益の異同が重要な考慮要素となる。

不同意わいせつ罪(刑法第176条3項)の保護法益は、個人の性的自由・性的自己決定権という、専ら個人的法益であると解されている 。これに対し、児童ポルノ製造罪の保護法益は、被写体となった児童個人の人格的利益(個人的法益)を保護すると同時に、「児童を性欲の対象としてとらえる風潮の蔓延を防止し、もって児童の権利を擁護する」という ?

社会的法益をも保護の対象としている 。 ?

このように、両罪の保護法益は一部重なりつつも、児童ポルノ製造罪は社会全体の健全な風俗という、不同意わいせつ罪にはない独自の保護法益を含んでいる。一個の行為が、質的に全く異なる複数の法益を同時に侵害した場合、これを一個の犯罪として最も重い刑のみで処断する(観念的競合)のではなく、それぞれの法益侵害を独立した犯罪として評価し、併合罪として処断すべきであるという考え方がある。

この点に関して、参考となる下級審判例が存在する。前橋地方裁判所は、旧強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の関係について、被告人側の観念的競合の主張を退け、両罪を併合罪の関係にあると判断した 。この判決は、両罪の保護法益が異なることを重視した判断であると解釈できる。 ?

判例の立場を尊重し、また、個人的法益の侵害と社会的法益の侵害という質的に異なる二つの重大な結果をそれぞれ独立して評価することの妥当性に鑑みれば、両罪の関係は観念的競合ではなく、**併合罪(刑法第45条)**と解するのが相当である。

3.3. 不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の関係
児童に自画撮りをさせる一個の行為は、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の双方の構成要件を充足する。ここでも行為は一個であり、両罪の関係が問題となる。

両罪の保護法益は、共に個人の性的自由やプライバシー、性的自己決定権であり、極めて近接している 。性的姿態撮影罪は、その中でも特に「みだりに自己の性的な姿態を撮影されない利益」という、より特化された法益を保護するものと位置づけられる。もし通常の法解釈を適用すれば、より具体的な行為を規制する性的姿態撮影罪が、より一般的な不同意わいせつ罪の特別法にあたり、法条競合(特別関係)となって性的姿態撮影罪のみが成立すると解する余地もあった。 ?

しかし、この点については、立法府が明確な指針を示している。性的姿態撮影等処罰法第2条3項は、「前二項の規定は、刑法第百七十六条…の規定の適用を妨げない」と規定しているのである 。この「適用を妨げない」という規定は、両罪が法条競合の関係に立つことを明確に否定し、併存して適用されうることを立法的に確認したものである。これは、撮影という要素が加わったことで、より包括的な不同意わいせつ罪の適用が排除されるという不合理な結論を避けるための、意図的な立法措置である。 ?

したがって、法条競合の関係にはないことが明らかである。そして、一個の行為が、立法府によって併存が予定された二つの犯罪の構成要件を充足する場合、これはまさに観念的競合の定義に合致する。すなわち、児童に自画撮りをさせるという一個の行為は、わいせつ行為としての側面と撮影行為としての側面を併せ持ち、それぞれが独立して法的評価を受けるべきである。

結論として、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪は、**観念的競合(刑法第54条1項前段)**の関係に立つと解するのが、条文の趣旨に最も合致した解釈である。

3.4. 児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の関係
最後に、児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪の関係を検討する。これもまた、児童に自画撮りをさせる一個の行為によって成立する二つの犯罪である。

両罪の関係については、二つの解釈が可能である。

第一に、法条競合(特別関係)と解する見方である。児童ポルノ製造罪は「18歳未満の児童」の「ポルノグラフィ」の製造に特化した規定であるのに対し、性的姿態撮影罪は被写体の年齢を問わず(ただし16歳未満については特別の規定がある)一般的に「性的姿態」の「撮影」を罰する規定である。したがって、被写体が13歳未満の児童である本件事案に限れば、児童ポルノ製造罪が性的姿態撮影罪の特別法にあたり、児童ポルノ製造罪のみが成立すると考えることができる。

第二に、観念的競合と解する見方である。この見方は、両罪の保護法益の差異を重視する。前述のとおり、性的姿態撮影罪は主として個人の性的プライバシーという個人的法益を保護する 。一方、児童ポルノ製造罪は個人的法益に加えて ?

社会的法益をも保護する 。両法の立法趣旨も異なり、性的姿態撮影罪が撮影行為そのものによるプライバシー侵害を直接の処罰対象とするのに対し、児童ポルノ法は製造されたポルノが流通することによる二次的・永続的な被害や社会風俗への悪影響を防ぐという、より広範な目的を持つ。この保護法益の質的な差異を重視すれば、一個の行為が二つの異なる法益を侵害したとして、両罪の成立を認め、観念的競合の関係に立つと解するべきである。 ?

この点に関する確立した判例・学説は未だ存在しないが、本稿では第二の見解、すなわち観念的競合と解する立場を支持したい。もし特別関係と解した場合、より悪質性の高い社会的法益侵害を伴う児童ポルノ製造罪が成立することによって、個人的法益を保護する性的姿態撮影罪の成立が排除されてしまう。これは、被害者の受けたプライバシー侵害という側面が刑罰評価の上で希薄化する可能性を意味し、処罰の均衡を欠くおそれがある。したがって、保護法益の差異を重視し、両罪は**観念的競合(刑法第54条1項前段)**の関係に立つと解するのが、被害者の権利保護と社会防衛の両立という観点からより妥当であると考える。

第4章 結論と科刑への影響
4.1. 最終的な罪数処理の判断
以上の各章における分析を統合し、本件事案における四罪間の最終的な罪数関係を結論付ける。

行為の分離: まず、加害者の「要求」行為と、それによって引き起こされた児童の「撮影」行為は、時間的・態様的に明確に区別される別個の行為である。したがって、映像送信要求罪は、他の三罪とは独立した一個の犯罪を構成する。

一個の行為から生じる三罪の整理: 次に、児童に自画撮りをさせるという一個の行為から生じる不同意わいせつ罪、性的姿態撮影罪、児童ポルノ製造罪の三罪の関係を整理する。

不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪: この二罪は、性的姿態撮影等処罰法第2条3項の明文規定により法条競合が否定され、一個の行為が二つの罪名に触れることから観念的競合の関係に立つ。

児童ポルノ製造罪と他の二罪: 児童ポルノ製造罪は、個人的法益に加えて社会的法益をも保護するという点で、他の二罪とは保護法益を質的に異にする。判例が旧強制わいせつ罪との関係で併合罪を認めた趣旨を尊重し、児童ポルノ製造罪は、他の個人的法益を侵害する罪とは独立して評価されるべきである。したがって、児童ポルノ製造罪は、不同意わいせつ罪と性的姿態撮影罪の観念的競合体とは併合罪の関係に立つと解する。

総合的結論: 以上の考察から、本件事案における罪数関係は、以下の三つの処罰単位が、それぞれ**併合罪(刑法第45条)**の関係に立つと結論付けるのが最も論理的かつ妥当である。

第一の単位: 映像送信要求罪(刑法第182条3項)

第二の単位: 児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法第7条5項)

第三の単位: 不同意わいせつ罪(刑法第176条3項)と性的姿態撮影罪(性的姿態撮影等処罰法第2条1項4号)の観念的競合

数式的に表現すれば、[映像送信要求罪] ? [児童ポルノ製造罪] ? [科刑上一罪としての不同意わいせつ罪・性的姿態撮影罪] の三者併合罪となる。

4.2. 処断刑の算定
上記結論に基づき、本件事案における処断刑(裁判官が宣告しうる刑罰の範囲)の上限を算定する。

科刑上一罪の処理: まず、第三の単位である観念的競合について処理する。不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」、性的姿態撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」である。刑法第54条1項の規定により、これらのうち最も重い刑、すなわち**不同意わいせつ罪の法定刑(6月以上10年以下の拘禁刑)**が適用される。 ?

併合罪の処理: 次に、この科刑上一罪(法定刑:10年以下の拘禁刑)と、第一の単位である映像送信要求罪(法定刑:1年以下の拘禁刑)、第二の単位である児童ポルノ製造罪(法定刑:3年以下の懲役) が併合罪として処理される。 ?

刑の加重: 併合罪の関係にある複数の罪のうち、最も重い刑は不同意わいせつ罪の「10年以下の拘禁刑」である。刑法第47条本文の規定に基づき、併合罪加重として、その長期(10年)にその二分の一(5年)が加えられる。

10年×1.5=15年

したがって、本件事案における最終的な処断刑の上限は拘禁刑15年となる。

この結論は、加害者の一連の行為が、グルーミングによる児童の誘引、性的尊厳の侵害、性的プライバシーの侵害、そして児童ポルノという有害な成果物の創出という、多岐にわたる深刻な法益侵害を引き起こしたことを刑罰上正当に評価するものである。特に、一個の行為であっても、それが侵害する法益が個人的なものと社会的なものとで質的に異なる場合には、それぞれを独立した犯罪として評価し、刑罰に反映させるべきであるという刑事司法の要請に応えるものと言える。児童に対する複合的かつ深刻な性的搾取に対しては、このような厳格な罪数処理を適用することが、被害者の保護と社会秩序の維持の両面から不可欠であると考える。

「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが一部執行猶予の実刑判決(弘前支部r7.9.19)

「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが実刑判決(弘前支部r7.9.19)

一部執行猶予は実刑判決ですので、主文はだいたいこうなんだろうと推測します。

男性被告人には、被告人を懲役2年4月に処す。 その刑の一部である懲役4月の執行を3年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する
母親被告人には被告人を懲役2年2月に処す。 その刑の一部である懲役4月の執行を3年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する

 同種事案に照らすと、母親はちょっと重い感じです。
 
 執行猶予明けの児童買春罪で一部執行猶予判決をもらったことがあります。

刑法第二七条の二(刑の一部の執行猶予)
 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
〔平二五法四九本条追加、令四法六七本条改正〕

第二七条の三(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
 前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
〔平二五法四九本条追加〕

30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部

小学生の女子児童にわいせつな行為をした罪に問われた男と母親に、裁判所は保護観察つきの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは被告28歳と30代の母親です。
被告は母親と共謀し、去年12月、現金30万円と引き換えに、女子児童と県内のホテルで入浴しわいせつな行為をした不同意わいせつなどの罪に問われています。
青森地方裁判所弘前支部の楠山喬正裁判官は「被害者の人格を無視するもの」だとして、被告に懲役2年4か月、母親に懲役2年2か月の判決を言い渡しました。
一方で、被告の性癖の矯正や母親の生活習慣の改善が不可欠などとして、4か月分の執行を3年間猶予した上で保護観察としました。
弁護側はいずれも控訴するかどうか明らかにしていません。
https://news.yahoo.co.jp/articles/be02a0e7c9d72df18dc60255f7c624249e3884c1

nhkは「実刑」という報道

https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20250919/6080027130.html
女子児童にわいせつ行為 母親と知人に一部執行猶予付いた判決
09月19日 17時25分
県内のホテルで女子児童にわいせつな行為をした罪に問われた母親とその知人に対し、青森地方裁判所弘前支部は、いずれも4か月の刑の執行を猶予する実刑判決を言い渡しました。県内に住む女子児童の38歳の母親とその知人の被告(28)は、去年12月と令和3年8月に県内のホテルの一室で女子児童にわいせつな行為をした不同意わいせつなどの罪に問われました。
19日の判決で青森地方裁判所弘前支部の楠山喬正裁判官は「被害者は精神的苦痛を被っていて、年を重ねるごとにその苦痛は増していくことが予想される。被害者を守るべき立場の母親が犯行に関与したことも相まって、被害者はこれからの人生における成長や発達に支障を来たすおそれがあり、被害結果は重大だ」と指摘しました。
その一方で「自らの責任を受け止め、更生の意思を示している」などとして、知人を懲役2年4か月、母親を懲役2年2か月の実刑としたうえで、このうち4か月については3年間刑の執行を猶予し、その間は保護観察を付けるとする判決を言い渡しました。

数回の児童ポルノ提供行為(7条6項)は併合罪か包括一罪か

例えば、某地裁の判決は、数回の児童ポルノ提供(7条6項)・わいせつ頒布を科刑上一罪にした。わいせつ頒布1罪、提供罪1罪で観念的競合になるという処理らしい。

 第10 令和7年12月21日から令和9年8月12日までの間、別表記載のとおり、県内又はその周辺において、不特定の者である甲ほか2名に対し、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した児童ポルノであり、かつ、女性器等を露骨に撮影したわいせつな電磁的記録である動画データ合計40点及び静止画像データ合計5点並びに児童ポルノである動画データ10点及び静止画像データ1点を含むデータを、インターネットに接続した自己のスマートフォンから、アプリケーションソフト「カカオトーク」のメッセージ機能等を利用して送信するなどし、その頃、甲ほか2名の使用するスマートフォンに各データをそれぞれ受信させるなどし、代金合計円相当の電子マネーを決済サービス「P」を利用して送金手続をさせる方法で販売し、もって電気通信回線を通じて児童ポルノを記録した電磁的記録を不特定又は多数の者に提供するとともに、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布したものである。

日付 買主 児童ポルノかつわいせつ 児童ポルノ
R7.12.21 6 1
R8.1.22 4 0
R8.1.28 5 0
R8.10.5 23 6
R9.8.12 7 4

(法令の適用)
罰 条 
 第10の行為のうち
 わいせつ電磁的記録等送信頒布の点
 整理法441条1項により令和4年法律第67号2条による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)175条1項後段
 児童ポルノ提供の点
 整理法441条1項により同法による改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条6項後段、2条3項3号
科刑上一罪の処理       
 刑法54条1項前段、10条(ただし1項は旧刑法)により~~、第10の罪につき重い児童ポルノ提供罪の刑でそれぞれ処断

刑種の選択
 第10の罪につき    懲役刑及び罰金刑を選択

併合罪加重          
 旧刑法45条前段
 懲役刑につき、旧刑法47条本文、刑法10条(ただし1項は旧刑法)により刑及び犯情の最も重い第9の罪の刑に加重
 罰金刑につき、刑法48条1項により第10の罪の罰金と懲役刑を併科
未決勾留日数の算入      刑法21条(懲役刑に算入)
労役場留置          刑法18条
訴訟費用の不負担       刑事訴訟法181条1項ただし書

高裁判決が割れているので、上告理由に使えます。

不特定又は多数の者に提供するということで、1罪である程度の回数が予定されているという面と、
1回ごとに個人的法益を侵害する面があって
見解が割れています。

2 裁判官の論稿
判例タイムズ1311号
判例タイムズ1311号87頁 最高裁判所第2小法廷 平成20年(あ)第1703号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件平成21年7月7日
 ところで,本決定は,児童ポルノ提供罪と同提供目的所持罪とが併合罪の関係にあることのみを判示しており,複数の提供行為や所持行為を行った場合,提供又は所持としてはそれぞれ一罪になるのか,各行為ごとに併合罪になるのかについては触れていない。少なくとも児童ポルノ法7条4項の提供罪については,「不特定又は多数の者」への提供が構成要件になっているのであるから,多数回の提供行為も一罪と考えるのが素直ではあろうが,いかなる解釈をとるのか,今後の判断に委ねられたものと考えられる。

最高裁判例解説
最高裁判例解説刑事篇平成21年度186頁 平成20年(あ)第1703号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 平成21年7月7日
③武田判事ら「児童ポルノ法(罪数)」特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]判例タイムズ1432号
3 高裁判例
(1)併合罪
阪高裁H23.12.21*1
(1)児童ポルノ法違反の罪について包括一罪が成立するとの主張について
 論旨は,(ア)児童ポルノの提供罪(原判示第1の2,同第3の3,同第5の3,同第5の5)は,被告人が同一の犯意の下に,同一の相手であるP3に送信して提供したものであるから包括一罪であり,(イ)児童ポルノの製造罪(原判示第1の1,同第2の2,同第3の2,同第4の2,同第5の2,同第5の4,同第5の6,同第5の8)については,その保護法益は,社会的法益が基礎で,個人的法益はこれに加味される程度のものなのであるから,被害者が複数であっても,反復継続している製造罪は包括一罪であるのに,これらを併合罪とした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
 そこで案ずるに,包括一罪に当たるか否かは,数個の犯罪が成立する場合において,それを構成する数個の行為が,同一罪名に当たるか,同一法益を侵害するものであって,各行為の間に,日時・場所の近接,方法の類似,機会の同一,意思の継続などの密接な関係が認められ,数回処罰ではなく,1回の処罰で処遇することが相当と解されるか否かによって決すべきである。
このような観点から検討すると,(ア)の児童ポルノの提供罪については,提供目的,提供方法及び提供先は同一ではあるものの,他方,機会を異にする犯行であること,児童ポルノの対象男児は基本的に別人であること(原判示第1の2別表2,3のみ同一男児である。なお,弁護人は同別表1ないし3が同一被害男児であると主張するが事実を正解しないもので,失当である。),児童ポルノ法が社会的法益とともに児童の人格的利益の保護を目的とするものであるところ,児童ポルノの提供行為は,これを社会に拡散させて長期間にわたって権利侵害の危険性を及ぼすことなどの点にも鑑みれば,一罪として1回の処罰とすべき場合に当たるとはいえない。(イ)の児童ポルノの製造罪については,被告人が自己のコレクションとしたり,同じ性的嗜好のある者に見せて優越感に浸ったりするなどといった同一の目的に基づくものであるが,他方,各犯行はそれぞれ機会を異にし,新たに犯意が形成されたとみられること,児童ポルノの対象男児は基本的に別人であること(原判示第5の2,同第5の8のみ同一男児である。),各製造行為は,複製しても劣化の少ない電磁的記録の1次的製造(マスターデータの製造)であって,それぞれの製造が複製等を招いてその後の社会への拡散の誘因となるものである上,製造時に被害男児を現に性的対象とするものであるから,個人的法益の侵害の程度が社会的法益の侵害の評価で評価し尽くされるような侵害程度の低いものとはいえないことなどからすれば,一罪として1回の処罰とすべき場合には当たらないというべきである。

阪高裁h14.9.12*2
 1審が併合罪としたのを、追認している
"第4控訴趣意中,訴訟手続の法令違反の主張について
論旨は,(2)一罪として起訴された事実につきこれを併合罪として処罰するには,訴因変更手続が必要であると考えられるのに,原審裁判所は,検察官が包括一罪として起訴した複数の販売行為について,訴因変更手続を経ないまま,これを併合罪として処罰しているとした上,これらを理由に,原審裁判所の措置には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,というのである。しかしながら,(2)の点については,仮に,検察官の意思が所論のとおりであるとしても,訴因事実と同じ事実を認定し,単に罪数的評価が異なるという場合は,訴因変更手続は不要であるから,その前提も失当である。この論旨も理由がない。
"



(2)包括一罪
実は、一罪説もある。一罪説を採る場合には、これを丸写しにすればいいだろう
福岡高裁那覇支部h17.3.1*3
8 控訴趣意中児童ポルノ販売罪の罪数に関する主張について
所論は要するに,被告人が前後6回にわたって児童ポルノを販売した罪は併合 罪であるから,(1)被告人の判示所為について児童ポルノ販売罪の包括一罪が成立 するとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあ る,(2)併合罪については各罪ごとに訴因を特定して明示する必要があるのに,本 件公訴事実は訴因の特定,明示を欠いているから,本件公訴の提起は違法であり, 検察官に対して訴因を特定,明示をすべく釈明を求める必要があったのに,それ をしないまま実体判決をした原判決には,不法に公訴を受理した違法及び訴訟手 続の法令違反があるというにある。
しかし,児童ポルノ販売罪は,その性質上,反覆・継続する行為を予定してい るから,同様の性質を有するわいせつ図画販売罪が同一の意思のもとにおいて行 われる限り,数個の行為が包括一罪とされるのと同じく,同一の意思のもとにお いて反覆・継続して行われた数個の行為は包括一罪となると解すべきである。本 件においては,販売されたCD-Rは原画を同じくする同一内容の画像である上, 被告人は金を儲けるという単一の犯意に基づいて,インターネットのオークショ ンを通じて販売するという同一の犯行態様により,1か月半という短期間に前後 6回の販売行為に及んだのであるから,本件各販売行為が包括一罪であることは 明らかである。
したがって,原判決には所論のような法令の適用の誤り,不法に公訴を受理し た違法,訴訟手続の法令違反がないことは明らかである。論旨は理由がない。

阪高裁h24.6.1
(1) 原判示第5事実の擬律及び罪数(控訴理由第1,第2,第5)について
ア原判示第5事実は,被告人が,被害児童9名に係る性交又は性交類似行為に係る姿態等を記録した動爾データ43ファイルを,インターネットサイトのデータ保管先であるサーバーコンピュータに送信し,そのハードディスク内に記憶,蔵置させ,同サイトのダウンロード会員4名に対し,上記動画ファイルを販売してダウンロードさせたものであるところ,この行為は,不特定又は多数の者に対し,児童ポルノの内容をなす情報を記録した電磁的記録を利用し得べき状態に霞いたものにほかならず, 4項後段提供罪が成立する。
そして, 4項後段提供罪は,不特定又は多数の者への提供行為が構成要件とされており,その構成要件上複数回の提供行為が行われることも当然に予定されていることからすると,上記4名に対する動闘ファイルの提供は包括一罪となると解される。

男児(15歳)に対する不同意性交 酌量減軽 懲役2年6月実刑(名古屋地裁r7.5.2)

男児(15歳)に対する不同意性交 酌量減軽 懲役2年6月実刑名古屋地裁r7.5.2)
 罰金前科2件あると、実刑選択
 法令適用が省略されています。

「被害者の年齢や被告人との年齢差に照らすと、本件犯行は、性的行為の意味を理解し、意思決定する能力が不十分な被害者に対してなされた悪質な犯行というべきである。被害者の健全な成長に及ぼす悪影響も懸念される。」というのだが、15歳であれば数ヶ月で16歳になるから、「性的行為の意味を理解し、意思決定する能力がほぼ備わっている」という点を主張すべきでしょうね。


https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=94259
名古屋地方裁判所
令和6年(わ)第2385号
令和07年05月02日
主文
主文
被告人を懲役2年6月に処する。

理由
理由
  (犯罪事実)
  被告人は、A(当時15歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らがAの生まれた日よりも5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、令和6年8月5日午後3時頃から同日午後3時30分過ぎ頃までの間に、名古屋市a区b町c番d号所在の被告人方において、Aに対し、その陰茎を自己の口腔内に挿入して、Aと口腔性交した。
  (量刑の理由)
  本件は、当時54歳の被告人が、SNSを通じて知り合った当時15歳の被害者と口腔性交したという事案である。
  被告人は、SNS上に「中高生に甘えてほしい」などと書き込み、これを見た被害者とのダイレクトメッセージ上のやりとりの中、被害者が中学3年生であることや性的行為を希望する内容のメッセージを送信したことから、被害者と待ち合わせ、被告人方で判示の口腔性交等の性的行為に及んだ。被害者の年齢や被告人との年齢差に照らすと、本件犯行は、性的行為の意味を理解し、意思決定する能力が不十分な被害者に対してなされた悪質な犯行というべきである。被害者の健全な成長に及ぼす悪影響も懸念される。被告人は、小学校教師として働いていた平成20年に青少年にわいせつな行為をした条例違反により罰金刑に処され懲戒免職となり、児童館で働いていた令和3年に児童ポルノの所持により罰金刑に処され辞職している。その後、市の児童虐待対応支援員として児童を守るべき立場にあったにもかかわらず、年少者への性的欲望の赴くまま本件犯行に及んだことは強い非難に値する。
  被告人が、被害者側に被害弁償として200万円を支払ったこと、本件につき謝罪と反省の意思を示し、保釈後にカウンセリングを続けて自己の問題と向き合いつつあること、母親が書面で監督の意向を示していることなど、被告人のために酌むべき事情も認められるものの、既に説示したところに照らすと、本件において刑の執行を猶予するのが相当であると認めることはできない。これらの事情は刑期を定める上で斟酌することとし、被告人については、酌量減軽の上、主文の刑に処するのが相当と判断した。
  (求刑 懲役5年)

刑事第2部

 (裁判長裁判官 坂本好司 裁判官 岩田澄江 裁判官荒田航希は、転補のため署名押印することができない。)

不同意わいせつ罪・強制わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪を観念的競合とする裁判例

日付順 接触 地名審級 支部 判決
接触 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13
接触 東京 地裁 本庁 H18.3.24
接触 東京 地裁 本庁 H19.2.1
接触 東京 地裁 本庁 H19.6.21
接触 横浜 地裁 本庁 H19.8.3
接触 長野 地裁 本庁 H19.10.30
接触 札幌 地裁 本庁 H19.11.7
接触 東京 地裁 本庁 H19.12.3
接触 高松 地裁 本庁 H19.12.10
10 接触 山口 地裁 本庁 H20.1.22
11 接触 福島 地裁 白河 H20.10.15
12 接触 那覇 地裁 本庁 H20.10.27
13 接触 金沢 地裁 本庁 H20.12.12
14 接触 金沢 地裁 本庁 H21.1.20
15 接触 那覇 地裁 本庁 H21.1.28
16 接触 山口 地裁 本庁 H21.2.4
17 接触 佐賀 地裁 唐津 H21.2.12
18 接触 仙台 高裁 本庁 H21.3.3
19 接触 那覇 地裁 沖縄 H21.5.20
20 接触 千葉 地裁 本庁 H21.9.9
21 接触 札幌 地裁 本庁 H21.9.18
22 接触 名古屋 高裁 本庁 H22.3.4
23 接触 松山 地裁 本庁 H22.3.30
24 接触 那覇 地裁 沖縄 H22.5.13
25 接触 さいたま 地裁 川越 H22.5.31
26 接触 横浜 地裁 本庁 H22.7.30
27 接触 福岡 地裁 飯塚 H22.8.5
28 接触 高松 高裁 本庁 H22.9.7
29 接触 高知 地裁 本庁 H22.9.14
30 接触 水戸 地裁 本庁 H22.10.6
31 接触 さいたま 地裁 越谷 H22.11.24
32 接触 松山 地裁 大洲 H22.11.26
33 接触 名古屋 地裁 本庁 H23.1.7
34 接触 広島 地裁 本庁 H23.1.19
35 接触 広島 高裁 本庁 H23.5.26
36 接触 高松 地裁 本庁 H23.7.11
37 接触 広島 高裁 本庁 H23.12.21
38 接触 秋田 地裁 本庁 H23.12.26
39 接触 横浜 地裁 川崎 H24.1.19
40 接触 福岡 地裁 本庁 H24.3.2
41 接触 横浜 地裁 本庁 H24.7.23
42 接触 福岡 地裁 本庁 H24.11.9
43 接触 松山 地裁 本庁 H25.3.6
44 接触 横浜 地裁 本庁 H25.4.30
45 接触 大阪 高裁 本庁 H25.6.21
46 接触 横浜 地裁 本庁 H25.6.27
47 接触 福島 地裁 いわき H26.1.15
48 接触 松山 地裁 本庁 H26.1.22
49 接触 福岡 地裁 本庁 H26.5.12
50 接触 神戸 地裁 尼崎 H26.7.29
51 接触 神戸 地裁 尼崎 H26.7.30
52 接触 横浜 地裁 本庁 H26.9.1
53 接触 地裁 本庁 H26.10.14
54 接触 名古屋 地裁 本庁 H27.2.3
55 接触 岡山 地裁 本庁 H27.2.16
56 接触 長野 地裁 飯田 H27.6.19
57 接触 横浜 地裁 本庁 H27.7.15
58 接触 広島 地裁 福山 H27.10.14
59 接触 千葉 地裁 松戸 H28.1.13
60 接触 高松 地裁 本庁 H28.6.2
61 接触 横浜 地裁 本庁 H28.7.20
62 接触 名古屋 地裁 岡崎 H28.12.20
63 接触 東京 地裁 本庁 H29.7.14
64 接触 山口 地裁 下関 H29.7.18
65 接触 名古屋 地裁 一宮 H29.12.5
66 接触 東京 高裁 本庁 H30.1.30
67 接触 高松 高裁 本庁 H30.6.7
68 接触 広島 地裁 本庁 H30.7.19
69 接触 広島 地裁 本庁 H30.8.10
70 接触 さいたま 地裁 本庁 R2.1.22
71 接触 福岡 地裁 本庁 R2.3.3
72 接触 大阪 地裁 R2.6.19
73 接触 京都 地裁 本庁 R3.2.3
74 接触 福岡 地裁 本庁 R3.5.19
75 接触 千葉 地裁 監護者 R3.5.28
76 接触 神戸 地裁 尼崎 R3.7.5
77 接触 大阪 高裁 本庁 R3.7.14
78 接触 大阪 高裁 本庁 R4.1.20
79 接触 東京 地裁 本庁 R4.8.30
80 接触 札幌 地裁 本庁 R4.9.14
81 接触 札幌 高裁 本庁 R5.1.19
82 接触 静岡 地裁 沼津 R5.2.3
83 接触 静岡 地裁 沼津 R5.2.3
84 接触 大分 地裁 本庁 R5.2.20
85 接触 奈良 地裁 葛城 R5.3.13
86 接触 さいたま 地裁 川越 R5.3.20
87 接触 大津 地裁 本庁 R5.10.26
88 送信型 横浜 地裁 本庁 R5.11.28
89 接触 名古屋 地裁 本庁 R5.12.7
90 接触 名古屋 地裁 岡崎 R6.1.30
91 接触 地裁 熊野 R6.2.13
92 接触 水戸 地裁 土浦 R6.5.1
93 接触 東京 地裁 立川 R6.6.4
94 送信型 静岡 地裁 沼津 R6.6.27
95 接触 水戸 地裁 土浦 R6.7.4
96 接触 札幌 地裁 本庁 R6.8.1
97 接触 神戸 地裁 本庁 R6.8.8
98 接触 松山 地裁 本庁 R6.9.24
99 接触 岡山 地裁 本庁 R6.9.25
100 接触 高松 高裁 本庁 R7.2.13
101 送信型 千葉 地裁 本庁 R7.5.21
102 送信型 千葉 地裁 木更津 R7.6.4
103 接触 東京 高裁 本庁 R7.6.18
104 送信型 広島 地裁 本庁 R7.6.25
105 送信型 東京 高裁 本庁 R7.7.4
106 送信型 岡山 地裁 本庁 R7.7.15
107 接触 東京 地裁 閲覧請求書300記載の事件

16歳未満の者に対する不同意性交罪(177条3項)と児童買春罪は観念的競合か

16歳未満の者に対する不同意性交罪(177条3項)と児童買春罪は観念的競合か
 対償供与約束実行行為説によれば、不同意性交罪(3項)の実行行為との重なり合いをみると「性交等」しか重ならない。

- 不同意性交罪(3項) 児童買春罪
対償供与約束 実行行為ではない 児童買春罪の実行行為
基く性交等 不同意性交罪の実行行為 児童買春罪の実行行為


 対償供与約束というのは、児童買春罪の本質的要素である
 実質的に見ても、児童との性交等だけでは国法上は処罰されない(せいぜい軽い青少年条例違反に留まる)ところ、児童買春罪として重く処罰されるゆえんは、対償を伴う点すなわち「児童と性交する対価」が供与・約束される点に求めざるを得ない。東京高裁H15.5.19でも指摘されている。

東京高裁H15.5.19
ところで,児童買春周旋罪が成立するためには,周旋行為がなされた時点で,被周旋者において被害児童が18歳未満の者であることを認識している必要があると解するのが相当である。すなわち,児童買春周旋罪は,児童買春をしようとする者とその相手方となる児童の双方からの依頼又は承諾に基づき,両者の間に立って児童買春が行われるように仲介する行為をすることによって成立するものであり,このような行為は児童買春を助長し,拡大するものであることに照らし,懲役刑と罰金刑を併科して厳しく処罰することとしたものである。このような児童買春の周旋の意義や児童買春周旋罪の趣旨に照らすと,同罪は,被周旋者において児童買春をするとの認識を有していること,すなわち,当該児童が18歳未満の者であるとの認識をも有していることを前提にしていると解されるのである。実質的に考えても,被周旋者に児童買春をするとの認識がある場合と,被周旋者が前記のような児童の年齢についての認識を欠く結果,児童買春をするとの認識を有していない場合とでは,児童買春の規制という観点からは悪質性に差異があると考えられる。もっとも,このように解することについては,客観的には児童の権利が著しく侵害されているのに,周旋者が児童の年齢を18歳以上であると偽ることにより児童買春周旋罪の適用を免れることになって妥当ではないとの批判も考えられるが,このような場合でも周旋者を児童淫行罪や売春周旋罪により処罰をすることが可能であるし(なお,児童の年齢や外見によっては,そもそも18歳以上であると偽ることが困難な場合も考えられる。),前記のような児童買春の周旋の意義や児童買春の規制という観点からすると,被周旋者において,前記のような児童の年齢についての認識を有しているか否かは,やはり無視することができない事情である。

研修(令7,第919号)判例紹介
判例紹介
被告人が、対償を得ることで性交等をさせることを明確かつ積極的に同意している16歳未満の被害児童と性交した場合であっても、刑法177条3項、1項規定の不同意性交等の罪及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条、2条2項1号規定の児童買春罪が成立する旨判示した事例(福岡高判令和6年5月17日)

第1 事案の概要及び争点等
本件は、同種前科により刑の執行猶予中の被告人本件は、同種前科により刑の執行猶予中の被告人(当時49歳)が、令和5年8月11日、ラブホテルにおいて、インターネット上で知り合った被害児童(当時13歳)が16歳未満であり、かつ、その生まれた日よりも5年以上前に自身が生まれたことを知りながら、現金1万円の対償の供与を約束して、被害児童と性交し、もって児童買春するとともに16歳未満の者に対し性交等をしたという事案である。
本件において、被害児童は、小遣い欲しさにソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上で知り合った男性と性交して対価として現金の供与を受けるといういわゆる「パパ活」を行っていた。
第一審において、被告人及び弁護人Aは、公訴事実を争わなかったところ、第一審判決では、公訴事実を関係証拠により認定し(なお、不同意性交等罪と児童買春罪の双方が成立し、両者の罪数関係は、観念的競合であると認定していた。)、年齢が大きく隔たっている被害児童の判断能力の未熟さに付け込んで性的侵害に及んだこと、暴行を伴わず、被害児童が小遣い欲しさから接触を求めてくるのに応じた類型ではあるが犯情が芳しくないこと、同種前科の執行猶予中の犯行であること、被害児童の親に慰謝料を支払い示談が成立したことなどを考慮して、懲役4年の実刑判決を宣告した(福岡地判令和6年2月15日)

チン凸(ネット上で知り合った相手に、陰部画像を送ったら、相手から開示請求とか刑事告訴をちらつかせて、金銭要求される現象)の対応

チン凸(ネット上で知り合った相手に、陰部画像を送ったら、相手から開示請求とか刑事告訴をちらつかせて、金銭要求される現象)の対応

 相手方は恐喝・詐欺の疑いがあります。(いわゆるセクストーション
 こちらは、1対1の送信であっても、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあって、これが警察への相談の障害となって、恐喝のネタになります。判例があるので、頒布罪の疑いは消えません。
https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/07/04/070302

 ベストの対応としては、お金は払わないことにして、弁護士に相談した上で、相手方に仕組まれた純粋に1対1の送信であるから頒布には当たらないという意見を添えてもらって、警察に相談することです。金銭要求については、担当の警察官の官職氏名を告げれば止みます。
 この対応で今のところ、頒布罪で検挙された事例はありません。

2016年7月30日の児童淫行罪が2023年8月19日に逮捕される理由

2016年7月30日の児童淫行罪が2023年8月19日に逮捕される理由

 児童淫行罪の公訴時効は、行為当時は7年で、いまは、(18-児童の年齢)+12年に延長されている。

改正前刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
↓↓
改正後の刑事訴訟法第二五〇条[公訴時効の期間]
③前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年
④前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案
(※令和5年5月30日衆議院において修正議決)
可決成立日 令和5年6月16日
公布日    令和5年6月23日(法律第66号)
官報掲載日 令和5年6月23日(号外第132号)
施行日    公布の日から起算して20日を経過した日。


 時効延長規定が適用されるのは、改正法の公布(r5.6.16=2023.6.16)時点で公訴時効(7年)に係っていない事件(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律5条1項2項)。
 公訴時効の延長だけは、改正法附則2条1号により「公布の日」から施行されている。

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。第二百五十条に次の二項を加える。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
三 刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年
 前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕


(公訴時効に関する経過措置)
第五条 
1第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 第二条改正後刑事訴訟法(施行日以後においては新刑事訴訟法)第二百五十条第三項及び第四項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。
附 則 (令和五年六月二三日法律第六六号)
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条の規定並びに附則第四条第一項及び第五条の規定 公布の日

 ということで、2016年7月30日(平成28年)の事件は、2023年6月16日時点では7年経過していないので、時効は、(18-児童の年齢)+12年に延長されていることになる。

 児童淫行罪というのは、師弟・親族・契約関係に基く影響関係を利用する行為態様なので、児童淫行罪の成立要件を満たすかどうかがわからない。




https://news.yahoo.co.jp/articles/23e8e16b9624d67ea7f25e9acc718e2a465b729e
2016年当時18歳未満だった女性にビジネスホテルで淫行させた疑い 42歳の男を逮捕 男は容疑を否認 今年7月に女性からの告訴受け警察が捜査
8/19(火) 21:35配信
当時18歳未満だった女性に対し淫行させたとして、19日、男が逮捕されました。
児童福祉法違反の疑いで逮捕されたのは、島根県邑南町のパート従業員の男(42)です。
川本警察署によりますと、男は2016年7月30日午後8時ころから午後9時ころまでの間、岡山県倉敷市のビジネスホテルの客室内で、当時18歳未満だった女性(島根県西部居住・現在20代)に淫行させた疑いです。
今年7月24日、女性から告訴状が提出され、警察が所要の捜査を行い、容疑が固まったとして、8月19日午後6時19分、男を逮捕しました。
調べに対し男は「性行為をしていない」と、容疑を否認しているということです。
警察が引き続き事件の詳しい経緯など調べています。

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係

強制わいせつ罪・不同意わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係
 送信型が観念的競合とされるので、観念的競合説が増えていくものと思われます。
 量刑に影響はありませんが、再逮捕の可否、訴因変更の公訴事実の同一性とか、二重起訴の判断に影響があると思われます。

観念的競合 対面 仙台高裁 H21.3.3
併合罪 対面 広島高裁 H22.1.26
観念的競合 対面 仙台高裁 H22.3.4
観念的競合 対面 高松高裁 H22.9.7
併合罪 対面 東京高裁 H22.12.7
観念的競合 対面 広島高裁 H23.5.26
観念的競合 対面 広島高裁 H23.12.21
併合罪 対面 東京高裁 H24.11.1
観念的競合 対面 阪高 H25.6.21
併合罪 対面 高松高裁 H26.6.3
併合罪 対面 福岡高裁 H26.10.15
併合罪 対面 阪高 H28.10.26
併合罪 対面 阪高 H28.10.27
併合罪 対面 東京高裁 H30.1.30
観念的競合 対面 東京高裁 H30.1.30
併合罪 対面 仙台高裁 H30.2.8
観念的競合 対面 高松高裁 H30.6.7
併合罪 対面 東京高裁 H30.7.25
併合罪 対面 仙台高裁 R1.8.20
観念的競合 送信型 阪高 R3.7.14
観念的競合 送信型 阪高 R4.1.20
観念的競合 送信型 札幌高裁 R5.1.19
観念的競合 送信型 高松高裁 R7.2.13
観念的競合 対面 東京高裁 R7.6.18
観念的競合 送信型 東京高裁 R7.7.4

「児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という弁護士ドットコムの回答

児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という弁護士ドットコムの回答

 児童ポルノ法にそんな罪はありません

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。〔本条改正の施行は、令四法六八施行日〕

https://bbs.bengo4.com/questions/1454996/?_gl=1*tbmjsk*_ga*MjA5MjIyOTA5LjE3MjkyMjM0MzE.*_ga_YDWBQV5G0V*czE3NTUzMTA4MjkkbzgwOSRnMSR0MTc1NTMxMTQ0NSRqMzMkbDAkaDA

須賀 翔紀 弁護士
東京
港区
犯罪・刑事事件
児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。

2025年08月16日 10時43分

「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(四国の某支部)

「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(某支部
 Bの付けている下着の胸部なら、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ですけど、「Cの胸部」だと、着衣なのかどうかがわからないので、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」じゃないですよね。
 実刑判決なので、弁護人にもチェックしてほしいところです。

罪となるべき事実
正当理由なく
令和7年8月4日 午後7時30分ころ
更衣室においてB(10)及びC(11)がいずれも13歳未満の者と知りながら
ひそかに更衣室内に設置した小型カメラを使用して
同所で着替え中のBの付けている下着の胸部及び Cの胸部を撮影して
その動画データをカメラのマイクロSDに記録させた上
翌日日 午後7時31分ころ 被告人方において
同データをPCの内蔵記録装置に記録して保存して
もって、
13際未満の者を対象としてその性的姿態撮を撮影するとともに
Cについては、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録である児童ポルノを製造した
法令適用
ア 性的姿態撮影罪
  性的姿態撮影法2条1項1号イ 4号 附則2条
イ 児童ポルノ製造
   7条5項 2項 2条3項3号
更正決定はマスク

性犯罪の再犯率は21%なのに、市民感覚では48%

性犯罪の再犯率は21%なのに、市民感覚では48%

https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00127.html
令和5年版『犯罪白書』(法務省、2023)の出所受刑者の5年以内再入率

令和5年版犯罪白書
5-3-8図 出所受刑者の出所事由別5年以内再入率(罪名別)より
5年以内再入率
1位 窃盗 41.60%
2位 覚醒剤 40.90%
3位 傷害・暴行 35.20%
4位 詐欺 22.00%
5位 性犯罪 21.00%
6位 強盗 15.60%
7位 放火 13.70%
8位 殺人 8.40%
全体 34.80%

出所受刑者の再犯率と一般市民の認識に乖離
https://www.searchmytrial.com/discrepancy-recidivism-released-inmates-public-perception/
調査では、参加者に7種の犯罪(殺人、強盗、放火、覚せい剤取締法違反〔薬物犯罪〕、強制性交・強制わいせつ致傷〔性犯罪〕、傷害・暴行〔暴力犯罪〕、窃盗〔財産犯罪〕)および犯罪全般の再犯率を推定させた。その際、犯罪白書の再入率の定義と同一になるよう平易に書き下し、公式統計の定義に則り、再犯は必ずしも同一罪名に限定されるものではなく、また、未遂事案も含まれることを明示して回答を求めた。推定再犯率は性別・年齢層別に算出され、令和5年版『犯罪白書』(法務省、2023)の出所受刑者の5年以内再入率の値と比較された。推定値は平均と95%信頼区間(CI)で示され、CIに公式値が含まれない場合は「乖離している」と判断した。

 最終的に381人(平均年齢44.85±13.83歳)から有効な回答を得た。性別ごとの調査結果では、男女ともに7種類の犯罪すべてにおいて参加者の推定再犯率が公式統計を上回った。特に性犯罪、強盗、薬物犯罪で乖離が顕著で、それぞれ27.35、23.11、18.54パーセントポイントの差が認められた(全体集団との比較)。年齢層別に見ると、40代・50代の推定再犯率は全般的に公式統計を上回った。特に50代における性犯罪の推定再犯率が54.62%と高く、公式統計の21.0%と比べて33.64パーセントポイントの大きな乖離が認められた

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306624X251348606
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306624X251348606

送信させる不同意わいせつ罪(宇和島支部r7.5.13)

送信させる不同意わいせつ罪(宇和島支部r7.5.13)
わいせつ行為は「電話で、Aに対し、同人が陰茎を露出し、自慰行為をする状況を自ら動画撮影し、その動画データを被告人が使用する携帯電話機に送信するよう要求し、同日午後2時15分頃、■のA方において、同人に、前記要求に応じて、その陰茎を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で動画撮影させ、」で
 性的姿態撮影罪は「これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で動画撮影させ、」で着手&既遂
 ピンポイントしか重ならないが観念的競合。

《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25622966
【文献種別】 判決/松山地方裁判所宇和島支部(第一審)令和 7年 5月13日
【事件名】 不同意性交等、不同意わいせつ、性的姿態等撮影被告事件
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 能宗美和 大山洸来 森本和真
       理   由
第4 A(当時23歳)に対し、同人が知的障害を有していることにより同意しない意思を全うすることが困難な状態にあることに乗じ、令和6年10月6日午後1時41分頃から同日午後2時12分頃までの間に、愛媛県南宇和郡α町δ××××番地×被告人方において、電話で、Aに対し、同人が陰茎を露出し、自慰行為をする状況を自ら動画撮影し、その動画データを被告人が使用する携帯電話機に送信するよう要求し、同日午後2時15分頃、■のA方において、同人に、前記要求に応じて、その陰茎を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で動画撮影させ、同日午後2時18分頃、その動画データ1点を同携帯電話機からアプリケーションソフト「LINE」を利用して被告人が使用する携帯電話機に送信させ、もって同意しない意思を全うすることが困難な状態にあることに乗じて、わいせつな行為をするとともに対象性的姿態等を撮影した
ものである。
(法令の適用)
 被告人の判示第1の所為は刑法177条1項、176条1項2号、5号、6号(令和5年法律第66号附則3条前段により「有期拘禁刑」を「有期懲役」とする。)に、判示第2及び第3の各所為はいずれも包括して刑法177条1項、176条1項1号、2号(令和5年法律第66号附則3条前段により「有期拘禁刑」を「有期懲役」とする。)に、判示第4の所為のうち不同意わいせつの行為については刑法176条1項2号(令和5年法律第66号附則3条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。)に、性的姿態等を撮影した行為については性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項2号、1号イ、ロ(同法附則2条前段により「拘禁刑」を「懲役」とする。)にそれぞれ該当するが、
判示第4の各所為は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、刑法54条1項前段、10条により1罪として重い不同意わいせつ罪の刑で処断することとし、
前記の前科があるので同法56条1項、57条により判示の各罪の刑についてそれぞれ再犯の加重(ただし判示第1ないし第3の各罪の刑については同法14条2項の制限内で)をし、以上は同法45条前段の併合罪であるから、同法47条本文、10条により刑及び犯情の最も重い判示第3の罪の刑に同法14条2項の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役8年に処し、
同法21条を適用して未決勾留日数中50日をその刑に算入することとし、訴訟費用は、刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
令和7年5月13日
松山地方裁判所宇和島支部
裁判長裁判官 能宗美和 裁判官 大山洸来
裁判官森本和真は転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 能宗美和

盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。」という架空の条文を挙げるドットコムの弁護士

盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。」という条文を挙げるドットコムの弁護士

 記録罪を挙げるも間違っていて、ダウンロードの場合は、4条の目的保管罪が検討されて、所定の目的があるときだけ処罰されるんだけど、
 弁護士が挙げる法文がウソじゃん

ウソ法文
第3条第1項
何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。
第4条第1項
何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067/20230713_000000000000000
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

https://www.bengo4.com/lawyer/mypage/bbs/1450511/

鈴木 祥平弁護士
ベストアンサー質問者がありがとう
【回答】
あなたの行為(インターネット掲示板からの盗撮画像のダウンロード)について、「性的姿態等撮影等処罰法」(令和6年7月1日施行)との関係が問題となります。


まず、「記録罪」(第3条第1項)は次のとおりです。


第3条第1項
何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。


これは「自ら撮影した者」を処罰する規定ですので、あなたが自分で撮影していない限りは該当しません。


次に、「取得罪」(第4条第1項)の条文は以下のとおりです。

第4条第1項
何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。


あなたがダウンロードした画像が「盗撮によって作成されたもの」であると認識していた場合には、「取得してはならない」に該当しうる行為となります。


ただし、この罪で実際に処罰されるためには以下の3点が要件となります:

1. 画像が「性的姿態」を明らかに含むこと(太もも露出のみではグレー)

2. 盗撮画像だと知っていたこと

3. 正当な理由なく取得したこと(報道目的等ではない)


さらに、処罰には「常習性」や「保存・使用目的」も重視される傾向にあります。今回、あなたは「すぐ削除した」と述べており、継続所持していない点や画像の露出程度からみても、現時点で捜査・処罰の対象となる可能性は非常に低いと考えられます。


ただし、こうした画像の取得行為は社会的非難を免れず、将来的な法解釈や運用の変化もあり得ますので、今後は一切関与しないよう強く注意すべきです。

2025年07月19日 17時05分

追記 2025年7月23日
こちらの投稿は削除されました。



追記 2025/08/01
同じ弁護士が、今度は架空の児童ポルノ法の法文を挙げています。

https://bbs.bengo4.com/questions/1452492/?_gl=1%2A30s1ho%2A_ga%2AMjA5MjIyOTA5LjE3MjkyMjM0MzE.%2A_ga_YDWBQV5G0V%2AczE3NTM5NDg5NzQkbzc2OCRnMSR0MTc1Mzk1MzgzMSRqMjgkbDAkaDA&fbclid=IwY2xjawL5M35leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMelR0bHlKVHBNQUZ3UVhhAR4I8VqUZy_jUgiMEucj76nqI2xRpTXsEv0mFaOQMnTZsk61p0iFYB1vdTtUng_aem_NGSoHyRbSbm-7RsY_lIpAg


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鈴木 祥平 弁護士
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犯罪・刑事事件
【質問1】赤ちゃんの沐浴シーン(性器が映っている)を「みてね」等の家族用アプリにアップする行為は、児童ポルノに該当するか?

結論として、児童ポルノ禁止法上の「児童ポルノ」には通常該当しません。同法2条3項は、18歳未満の児童の性器等が露骨に写されており、かつ「性的好奇心を満たす目的で撮影されたもの」を児童ポルノと定義しています。

あなたのケースのように、家庭内での育児の一環として自然な流れで撮影され、性的意図が全くないことが明白な場合、それが性的目的で制作されたものでない限り、児童ポルノに該当するとは考えにくいとされます。実務上も、育児記録や家族アルバムの範囲であれば、刑事責任を問われることは通常ありません。

ただし、仮に当該画像・動画がネット上に流出し、第三者によって悪用された場合には、意図に反して問題化する可能性があります。そのため、厳重なアクセス制限とセキュリティのあるサービスを使うことが極めて重要です。

【質問2】夫に共有する場合の注意点は?

夫婦間での共有は、児童ポルノ禁止法の処罰対象(所持・提供・公然陳列等)には該当しません。家族のプライベートな範囲であり、共有が性的目的でない限り違法性はないと解されます。

ただし、念のため以下の点に留意すべきです。
1. 使用目的があくまで私的な育児記録であることが明確であること
2. 他人に誤送信・拡散しないよう、クラウドサービスのアクセス権限を限定すること
3. 夫婦以外の第三者(例:祖父母、親戚)への共有は慎重に検討すること

2025年07月31日 18時19分

こういう法文はありません

児童ポルノ禁止法上の「児童ポルノ」には通常該当しません。同法2条3項は、18歳未満の児童の性器等が露骨に写されており、かつ「性的好奇心を満たす目的で撮影されたもの」を児童ポルノと定義しています。

 本当の法文では、児童ポルノの定義には、「性的好奇心を満たす目的で撮影されたもの」というのはありません。架空の法文を挙げています。

 さらに「「性欲を興奮させ又は刺激するもの」」は、一般人基準で判断されて、性器が描写されていると、通常は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」として2条3項3号の児童ポルノに該当します。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

二重起訴が疑われる事例(浜松支部r7.5.9)

浜松支部r7.5.9は確定しているらしいが、TKCから公開されている判決をみても、
令和6年2月20日付起訴状第2で児童Aに対するr5.6.19のわいせつ行為が先に起訴されて、
令和6年3月28日付起訴状で児童Aに対するr5.6.19の児童ポルノ製造行為(撮影)が後に起訴されているようだが、
きょうび、強制わいせつ罪(176条後段)・準強制わいせつ罪と、児童ポルノ製造罪は観念的競合なので(東京高裁r7.7.4)、後の起訴は二重起訴になっている恐れがある。

刑訴法第三三八条[公訴棄却の判決]
 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。

 絶対的控訴理由じゃないか。

第三七八条[絶対的控訴理由②]
 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。

提供 TKC
【文献番号】 25622964
【文献種別】 判決/静岡地方裁判所浜松支部(第一審)
【裁判年月日】 令和 7年 5月 9日
【事件名】 強制わいせつ、準強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 來司直美
【全文容量】 約21Kバイト(A4印刷:約14枚)
       理   由
以下における被害者及び児童ポルノの撮影対象児童等の呼称は別紙のとおりである。
(罪となるべき事実)
 被告人は、静岡県掛川市α×番地の×b医療センター小児科の医師であるところ、
第1【令和5年9月6日付起訴状、令和6年2月20日付起訴状第2】
 同センターの患者である別紙記載のAに対し、診療行為と装ってわいせつな行為をしようと考え
1 別表1記載のとおり、令和2年7月8日から令和4年5月16日までの間、22回にわたり、同センター2階小児科診察室において、「被害児童の年齢(当時)」欄記載のとおり、Aが13歳未満のものであることを知りながら、同人が診察及び治療であると誤信していることに乗じ、同人に対し、「わいせつ行為の態様」欄記載のとおり、胸部、陰部、あるいは陰部付近を露出させてその胸部を手で直接揉むなどし、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした
2 別表2記載のとおり、令和4年6月6日から令和5年6月19日までの間、13回にわたり、同センター2階小児科診察室において、同人が診察及び治療であると誤信して抗拒不能であることに乗じ、同人に対し、「わいせつ行為の態様」欄記載のとおり、胸部・陰部を露出させてその胸部を手で直接揉むなどし、もって、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした
第2【令和5年9月26日付起訴状、令和6年1月19日付起訴状】
 同センターの患者である別紙記載のBに対し、診療行為と装ってわいせつな行為をしようと考え
1 平成31年3月22日午後5時59分頃から同日午後6時5分頃までの間、同センター2階小児科診察室において、同人(当時14歳)が診察及び治療であると誤信して抗拒不能であることに乗じ、同人をしてその着衣を脱がせて胸部を露出させ、さらに、同人に対し、同診察室ベッドに座らせてその両胸を手で直接触るなどし、もって、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした
2 令和3年3月8日午後5時53分頃から同日午後6時9分頃までの間、同センター2階小児科診察室において、同人(当時16歳)が診察及び治療であると誤信して抗拒不能であることに乗じ、同人をしてその着衣を脱がせて全裸にさせて胸部等を露出させ、さらに、同人に対し、同診察室ベッドに座らせてその両胸を手で直接触るなどし、もって、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした
第3【令和5年10月18日付起訴状、令和6年2月20日付起訴状第1】
 同センターの患者である別紙記載のCに対し、診療行為と装ってわいせつな行為をしようと考え
1 別表3記載のとおり、令和元年10月10日から令和3年7月30日までの間、9回にわたり、同センター2階小児科診察室において、同人が診察及び治療であると誤信して抗拒不能であることに乗じ、同人に対し、「わいせつ行為の態様」欄記載のとおり、胸部・陰部付近を露出させて、その胸部を手で直接揉むなどし、もって、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした
2 令和4年7月28日午後6時49分頃から同日午後7時14分頃までの間、同センター2階小児科診察室において、同人(当時17歳)が診察及び治療であると誤信して抗拒不能であることに乗じ、同人をしてその着衣を脱がせて胸部を露出させるなどし、さらに、同人に対し、同診察室ベッドに座らせてその両胸を手で直接何度も揉むなどし、もって、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした
第4【令和5年11月15日付起訴状】
 同センターの患者である別紙記載のDに対し、診療行為と装ってわいせつな行為をしようと考え、別表4記載のとおり、平成29年12月27日から令和4年12月16日までの間、5回にわたり、同センター2階小児科診察室において、同人が診察及び治療であると誤信して抗拒不能であることに乗じ、同人に対し、「わいせつ行為の態様」欄記載のとおり、胸部・陰部等を露出させてこれを手で直接弄ぶなどし、もって、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした
第5【令和6年3月28日付起訴状】
1 同センターの患者であるAほか5名が、18歳に満たない児童であることを知りながら別表5記載のとおり、令和3年4月21日から令和5年6月19日までの間、39回にわたり、同センター2階小児科診察室において、被告人が同児童らの乳首を手で触る姿態及び同児童らの胸部等を露出させる姿態をとらせ、これを被告人が使用する撮影機能付き携帯電話機で動画撮影した上、その動画データ39点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって、他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した
2 自己の性的好奇心を満たす目的で、同年7月29日、同県袋井市β××××番地の××被告人方において、他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した動画データ115点を記録した児童ポルノである携帯電話機1台(令和6年領第634号符号3の1)及びマイクロSDカード1枚(同符号3の2)を所持した
ものである。


(法令の適用)
罰条
判示第1の1の各所為、いずれも令和5年法律第66号附則2条1項により同法による改正前の刑法176条後段
判示第1の2、第2の1・2、第3の1・2、第4の各所為 いずれも令和5年法律第66号附則2条1項により同法による改正前の刑法178条1項、176条前段
判示第5の1の各所為 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項2号、3号
判示第5の2の所為 同法7条1項前段、2条3項2号、3号
刑種の選択(判示第5の1、2) いずれも懲役刑
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(刑及び犯情の最も重い判示第1別表1番号22の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数算入 刑法21条
没収 刑法19条1項2号、2項本文(静岡地方検察庁浜松支部で保管中の携帯電話機1台[令和6年領第634号符号3の1]及びmicroSDカード1枚[同符号3の2]は、判示第5の2の犯行の用に供した物で被告人以外の者に属しない。)
(量刑の理由)
令和7年5月9日
静岡地方裁判所浜松支部刑事部
裁判官 來司直美