リモートで自慰行為画像を送らせた行為につき不同意性交罪としたとも読める事例・しかも映像送信要求罪と、牽連犯(千葉地裁r7.5.21)

 対面関係なので、判示第3の「要求し、その頃、同所において、cに対し、その膣に手指を挿入して性交等をし、」というのが被害者の手指を被害者の膣に挿入したものかどうかがよくわかりません。

第3 同月23日午前0時20分頃から同日午前1時13分頃までの間、前記当時の被告人方において、児童であるcから、被告人に陰部等を触らせて自慰行為をする動画以外に撮影すべき動画があるか問われたのに対し、前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して「別におな撮るなら他は次でも良いけど。」「自分のスマホでもいつもみたく撮ってね。」などと記載したメッセージを送信し、その頃、同所において、cにこれを閲覧させ、もって性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態等をとってそれらの映像を送信することを要求し、その頃、同所において、cに対し、その膣に手指を挿入して性交等をし、さらに、その頃、同所において、被告人がその手指をcの膣内に挿入する姿態及び同人に乳房や陰部を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させた上、その動画データ3点を同携帯電話機から前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して被告人が使用するアカウント宛てに送信させ、その頃、前記「X」が管理するサーバコンピュータ内に記録、保存させ、もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した[訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載公訴事実第1別表1番号5及び同第4]。
法令適用
判示第3の所為のうち
不同意性交等の点 刑法177条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
映像送信要求の点 刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条
児童ポルノ製造の点 包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号、3号

第百七十七条 
1前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

判示第3の所為のうち
不同意性交等の点 刑法177条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
映像送信要求の点 刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条
児童ポルノ製造の点 包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号、3号
科刑上一罪の処理
判示第3について 刑法54条1項後段、10条(映像送信要求と不同意性交等及び児童ポルノ製造との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、結局以上を1罪として最も重い不同意性交等罪の刑で処断)

《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25622913
【文献種別】 判決/千葉地方裁判所(第一審)
【裁判年月日】 令和 7年 5月21日
【事件番号】 令和6年(わ)第1319号
令和6年(わ)第1790号
【事件名】 不同意性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(変更後の訴因:不同意性交等、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)、不同意わいせつ、16歳未満の者に対する映像送信要求、性的姿態等撮影被告事件
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 鎌倉正和 椙山葉子 中村大樹
       判   決
       理   由
(罪となるべき事実)
 被告人は、c(当時14歳ないし15歳)が16歳未満の者であり、かつ、自らがcの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら
第1
1 別表1記載のとおり、令和5年10月2日午前1時21分頃から令和6年2月22日午前1時22分頃までの間、7回にわたり、dの当時の被告人方において、cと口腔性交して性交等をした[訴因変更後の令和6年8月15日付け起訴状記載の公訴事実第1及び訴因変更後の同年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第1別表1番号1ないし4]。
2 正当な理由がないのに、別表2記載のとおり、令和5年10月2日午前1時21分頃から令和6年2月22日午前1時22分頃までの間、7回にわたり、前記当時の被告人方において、児童であるcに、被告人の陰茎を口淫する姿態をとらせ、これを被告人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影した上、その動画データ合計11点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録させて保存し、もって13歳以上16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をするとともに、児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した[訴因変更後の令和6年8月15日付け起訴状記載の公訴事実第2及び訴因変更後の同年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第3]。
第2 別表3記載のとおり、同年3月19日午前0時2分頃から同年6月20日午後11時43分頃までの間、11回にわたり、前記当時の被告人方において、児童であるcに対し、ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して、「なら水曜まで待とうか。待つかわりにオナの動画、顔写る様に撮って。」「なら昼間(明るい時間帯)にフェラ撮って。」「それとさっき言ってたオナ動画で。」などと記載したメッセージを送信し、その頃、同所において、同人にこれを閲覧させ、もって性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態又は口腔性交をする姿態をとってそれらの映像を送信することを要求し、その頃、同所において、同人に乳房や陰部を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させ、もって16歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、その動画データ合計34点を同携帯電話機から前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して被告人が使用するアカウント宛てに送信させ、その頃、前記「X」が管理するサーバコンピュータ内に記録、保存させ、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した[訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第2別表2番号1ないし11]。
第3 同月23日午前0時20分頃から同日午前1時13分頃までの間、前記当時の被告人方において、児童であるcから、被告人に陰部等を触らせて自慰行為をする動画以外に撮影すべき動画があるか問われたのに対し、前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して「別におな撮るなら他は次でも良いけど。」「自分のスマホでもいつもみたく撮ってね。」などと記載したメッセージを送信し、その頃、同所において、cにこれを閲覧させ、もって性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態等をとってそれらの映像を送信することを要求し、その頃、同所において、cに対し、その膣に手指を挿入して性交等をし、さらに、その頃、同所において、被告人がその手指をcの膣内に挿入する姿態及び同人に乳房や陰部を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させた上、その動画データ3点を同携帯電話機から前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して被告人が使用するアカウント宛てに送信させ、その頃、前記「X」が管理するサーバコンピュータ内に記録、保存させ、もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した[訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載公訴事実第1別表1番号5及び同第4]。
第4 別表4記載のとおり、同月30日午後8時55分頃から同年7月22日午後10時25分頃までの間、3回にわたり、前記当時の被告人方において、児童であるcに対し、前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して、「ならオナで良いよ。フェらは平日撮って。」などと記載したメッセージを送信し、その頃、同所において、同人にこれを閲覧させ、もって性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態又は口腔性交をする姿態をとってそれらの映像を送信することを要求し、その頃、同所において、同人に乳房や陰部を露出して自慰行為をする姿態をとらせ、これを同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させ、もって16歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、その動画データ合計10点を同携帯電話機から前記「X」のダイレクトメッセージ機能を利用して被告人が使用するアカウント宛てに送信させ、その頃、前記「X」が管理するサーバコンピュータ内に記録、保存させ、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した[訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第2別表2番号12ないし14]。
(弁護人の主張に対する判断)
 弁護人は、訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第2別表2(令和7年4月15日付け訴因等変更請求書の別表3)番号3の「メッセージの内容」欄には、「撮れるなら撮って」と記載されているのみで、このメッセージには、性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求する文言が含まれていないから、刑法182条3項2号の構成要件を充足しておらず、仮にこれを充足するとしても、その犯罪の証明を欠くとして、上記番号3のうち16歳未満の者に対する映像送信要求罪については、公訴棄却ないし無罪の判決をすべきであるなどと主張する。
 確かに、弁護人が指摘するとおり、上記メッセージは直接的な要求文言を含んでいないが、これらは、前記「X」において、被告人からcに対して送信されたメッセージの一部であり、関係証拠によって認められる、それ以前に被告人とcとの間で交わされたやり取りも含めてみれば、性的な部位を触る姿態、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求するものと解することができる。よって、上記メッセージの送信は刑法182条3項2号の構成要件を充足するとともに、その犯罪の証明に欠けるところもないから、弁護人の主張は採用できない。なお、メッセージの意味をより明確にするために、判示第2別表3番号3、7及び8並びに判示第3については、訴因変更後の令和6年11月6日付け起訴状記載の公訴事実第2別表2番号3、7及び8並びに第4のメッセージに、関係証拠から認められる、それ以前のやり取りを付記することとした。
(証拠の標目)
(法令の適用)
罰条
判示第1の1別表1番号1ないし7の各所為 いずれも刑法177条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
判示第1の2別表2番号1ないし7の各所為のうち
性的姿態等撮影の点(番号3、5、6の各所為は番号毎にそれぞれ包括して) いずれも性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、同法附則2条
児童ポルノ製造の点(番号3、5、6の各所為は番号毎にそれぞれ包括して) いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項,2項、2条3項1号
判示第2別表3番号1ないし11及び同第4別表4番号1ないし3の各所為のうち
不同意わいせつの点 いずれも刑法176条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
映像送信要求の点
別表3番号1、2、5ないし7、11及び別表4番号1(番号毎にそれぞれ包括して) いずれも刑法182条3項1号、2号、令和5年法律第66号附則3条
別表3番号3、4、8ないし10及び別表4番号2、3 いずれも刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条
児童ポルノ製造の点(番号毎にそれぞれ包括して) いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号
判示第3の所為のうち
不同意性交等の点 刑法177条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
映像送信要求の点 刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条
児童ポルノ製造の点 包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号、3号
科刑上一罪の処理
判示第1の2別表2番号1ないし7について いずれも刑法54条1項前段、10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、1罪として犯情の重い各児童ポルノ製造罪の刑で処断)
判示第2別表3番号1ないし11及び同第4別表4番号1ないし3について いずれも刑法54条1項後段、10条(各映像送信要求と各不同意わいせつ及び各児童ポルノ製造との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、結局以上を1罪として最も重い各不同意わいせつ罪の刑で処断)
判示第3について 刑法54条1項後段、10条(映像送信要求と不同意性交等及び児童ポルノ製造との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、結局以上を1罪として最も重い不同意性交等罪の刑で処断)
刑種の選択
判示第1の2別表2番号1ないし7の各罪 いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(刑及び犯情の最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の不負担 刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は、被告人が、実の娘である被害者(当時14歳ないし15歳)に対して行った不同意性交等8件(うち口腔性交7件〔判示第1の1〕、手指挿入1件〔判示第3〕)、口腔性交の際に行った性的姿態等撮影・児童ポルノ製造7件(判示第1の2)、被害者に自慰行為の動画を撮影・送信させた不同意わいせつ・映像送信要求・児童ポルノ製造14件(判示第2及び同第4)、手指挿入に関し行った映像送信要求・児童ポルノ製造1件(判示第3)からなる事案である。

性的虐待の父親、懲役16年 実の娘に、千葉地裁
2025.05.21 共同通信
 14~15歳だった実の娘に性的虐待をしたとして、不同意性交や映像送信要求の罪に問われた父親に、千葉地裁は21日、懲役16年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。
 判決理由で鎌倉正和裁判長は、被告が交流サイト(SNS)で身分を隠して娘に接触し、約9カ月にわたり、不利な情報を拡散すると脅迫して性的な行為をし、その様子を撮影させたと指摘。娘は自殺まで考えたとして「被害者の性的自由や自己決定権を踏みにじり、極めて卑劣かつ執拗だ」と非難した。

r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)

r5の刑法改正をまたいで13歳未満の者に裸体を送信させた行為(強制わいせつ罪(176条後段)・不同意わいせつ罪(176条3項)+児童ポルノ製造)について罪数処理も変化させた裁判例(某支部R6.6.4)
 令和5(2023)年7月13日施行でしたかね。
 映像送信要求罪と他の罪が牽連犯になって科刑上一罪になるのかな
 迷ったら併合罪にしとけ

R5.7.3の行為(A7歳)
第1 強制わいせつ罪(176条後段)
第2 児童ポルノ製造罪(7条4項


R5.9.18の行為(B8歳)
第1 16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項)
第2 児童ポルノ製造罪(7条4項


R5.8.3の行為(c13歳)
16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項)・児童ポルノ製造罪(7条4項


R5.8.4の行為(c13歳)
16歳未満の者に対する映像送信要求罪・不同意わいせつ罪(176条3項)・児童ポルノ製造罪(7条4項

法令の適用
刑法176後段
児童ポルノ・児童買春7条4項 2条3項3号 刑法182条3項2号 176条3項 1項
刑法54条1項後段 10条
刑法45条前段 47条 10条
刑法25条1項

着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。

着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。
 文献・裁判例がそうなっています。

(ひそかに製造罪創設前の児童ポルノ法について)
「盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえない」(島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について(警察学論集57巻08号P97))

判例タイムズ1432号53頁
特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]
児童ポルノ法(製造罪, 罪数)
武田正大阪地方裁判所判事
池田知史大阪地方裁判所判事
57)なお,平成26年改正により犯罪化された, ひそかに児童の姿態を描写する行為(盗撮による製造)においては,被害児童ごとの法益侵害を観念できるが,被害児童に対する直接の働きかけはないほか,衣服をつけない場所に来る不特定の被害児童を描写することも多いと予想される。この点,街頭募金詐欺について包括一罪と解することができるとした事例では,不特定多数人に対して一括して,適宜の日,場所で,連日のように, 同一内容の定型的な働きかけをする態様で,かつ, l個の意思,企図に基づき継続的に行ったこと,被害者は名前も告げないし,現金は直ちに混和して特定性を失うことから包括評価が是認できるとされ(最決平成22年3月17日刑集64巻2号lll頁), その補足意見において,被害者及び被害法益の特定性が希薄であるときに無理に特定して別々に扱うべきではないとしており,多数の被害者に対する一括性(没個性性)や匿名性,被害者及び法益侵害の特定性の希薄さを考慮要素に挙げていることが参考となろう。

 これは法令適用にも現れていて、横浜地裁r05では、1名1名特定する必要があるという主張が排斥されて、1回の製造罪が(被害者数を考慮せず)単純一罪とされています

横浜地裁r05.12.6
2〔1〕判示第1の1~5について
(1)〔ア〕訴因不特定との主張について
 弁護人は、児童ポルノ製造罪は個人法益に関する罪であり、個人の実在性、年齢、児童ポルノ該当性が訴因において特定されなければならず、判示第1の1~5において「18歳に満たない」「女子生徒71名」等としか記載されていないのは、訴因が特定されておらず刑訴法256条3項に反すると主張する。
 しかし、判示第1の1~5はいずれも、被告人が勤務する小学校内で行われた同校の女子児童に対する盗撮であることを示し、健康診断、着替えなどと撮影の状況も付した上で、犯行時刻、犯行場所を特定していることなどからすれば、審判対象は明確であり、被告人の防御に支障を生じさせるおそれもないから、訴因は特定されているといえる。
(法令の適用)
罰条
第1の1ないし5
いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)7条5項、同条2項、2条3項3号

被害者176人の事案

さいたま地方裁判所H28.10.25宣告
事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
被告人を懲役2年に処する。
この判決が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
(量刑の理由))
本件は、3回にわたる、いずれも中学校内において女子生徒らの検診ないし着替えを動画で盗撮し、児童ポルノを製造した事案である、被告人は上記学校に勤務する立場を悪用してその機会を狙って小型カメラを仕掛け、多数の児童を盗撮したものであって、その犯行態様は計画的で相当に悪質なものである。

被害者150人くらい

提供 TKC
【文献番号】 25596585
【文献種別】 判決/横浜地方裁判所(第一審)
【裁判年月日】 令和 5年12月 6日
【事件名】 強制わいせつ、建造物侵入、栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、窃盗被告事件
【事案の概要】 小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において、被告人の責任は重いといわざるを得ないが、被告人が反省の弁を述べ、既に児童に関わる仕事からは離れていること、前科のないこと、被告人の罹患するADHDの本件各犯行への影響について否定まではできず、被告人が治療を受け続けると述べていることなどを考慮し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年間を言い渡した事例。
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 小泉満理子
【全文容量】 約12Kバイト(A4印刷:約8枚)
【文献番号】25596585
 上記の者に対する強制わいせつ、建造物侵入、栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、窃盗被告事件について、当裁判所は、検察官地引彩乃並びに弁護人小松圭介(主任)、奥村徹及び彦坂幸伸出席の上審理し、次のとおり判決する。
       主   文
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
その猶予の期間中保護観察に付する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説

「「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。」という弁護士の解説

https://news.yahoo.co.jp/articles/bd5ea5c1ef4923df92760bbf2d1541df5587105d
─グループチャットに参加している人は罪に問われないのでしょうか?
もしも「情を知って」、盗撮された画像や動画をダウンロードしていた場合、撮影罪(6条)が成立します。法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

情を知ってというのは6条1項のことだと思われますが、これは
「性的姿態等影像送信」といって、生中継を録画した場合の罪です。今回は、生中継事案ではないので、間違っています。

(性的姿態等影像記録)
第六条
1 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
・・・
法務省逐条説明
第5条(性的姿態等影像送信)
【説明】
1 趣旨
本条は、性的な姿態の影像の影像送信行為(例えば、インターネット上のライブストリーミングによる配信行為)が不特定又は多数の者に対してなされた場合には、性的な姿態が不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じさせる危険が現実化し、不特定又は多数の者に対する性的影像記録の提供行為や公然陳列行為と同様の法益侵害を生じることからこれを処罰するものである注1
また、影像送信の対象となった影像を更に不特定又は多数の者に対して転送する行為がなされた場合にも、同様の法益侵害が生じることから、情を知って、不特定又は多数の者に対して、本条第1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を影像送信する行為も処罰することとしている

○第6条(性的姿態等影像記録)
【説明】
1 趣旨
本条は、影像送信行為によって影像送信をされた影像を記録する行為がなされれば、視覚的情報が記録されて固定化され、性的姿態等撮影罪と同様に、自己の性的な姿態が他の機会に他人に見られる危険が生じ、ひいては、不特定又は多数の者に見られるという重大な事態が生じる危険があることから、これを処罰するものである(注1 。)
また、性的姿態等撮影罪と同様、性的姿態等影像記録罪についても、その未遂を処罰することとしている(注2 。)
2 法定刑
性的姿態等影像記録罪の法定刑については、
○記録行為は、影像送信をされた影像を記録して固定化し、新たに被害者の性的な姿態の影像の記録を生じさせるものであり、その法益侵害の程度は、性的姿態等撮影罪と同等のものと考えられること
○影像送信行為の被害者が児童である場合には、当該影像送信行為の対象となった影像を記録する行為について、ひそかに児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する罪(児童買春等処罰法第7条第5項)が成立し得るところ、その法定刑が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であることとのバランスを考える必要があることから、性的姿態等撮影罪と同じ「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」としている。


一旦撮影された画像については「性的影像記録」といって、取得行為は、4条で「提供・陳列」目的を持って保管した場合のみが処罰されていて「情を知って」いただけでは処罰されない。盗撮画像を情を知って所持していても処罰されない。

(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

・・・
法務省逐条説明
第4条(性的影像記録保管)
【説明】
1 趣旨
本条は、提供又は公然陳列の目的で性的影像記録を保管する行為は、将来的に提供又は公然陳列を行う意図の下に、性的影像記録を保管するものであり、保護法益を侵害することから、これを処罰するものである。
2 法定刑
性的影像記録保管罪は、性的影像記録の提供や公然陳列の前段階の行為を処罰対象とするものであり、それらの行為と比較すると法益侵害の程度が小さいと考えられることから、その法定刑は、特定かつ少数の者に対する性的影像記録提供罪よりやや低いものとして「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」と、している

2025/06/29 20:23
修正されましたが、
ダウンロードは犯罪という記載になっています。
児童の下着姿ということなので、後日児童が特定された時点で、児童ポルノ罪(提供目的製造罪等)が適用されて、参加者は単純所持罪(7条1項)等で検挙される可能性があります。

●画像をダウンロードしていたら罪に問われる
──今回の事件で盗撮した画像を共有していた人はどんな罪に問われますか?

撮影罪だけでなく、送信罪にも該当する可能性があります。撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、送信罪は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科です

ちなみに単にグループチャットに参加していただけの人は、今回の事件において撮影罪に該当しないと思われますが、確実に捜査対象になり、場合によっては関係先として家宅捜索の可能性もありえるところです。

映像送信要求・不同意わいせつ罪・児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪は観念的競合(神戸地裁r7.1.15)

 判示20
 映像送信要求罪は要求時点で既遂。性的姿態撮影罪も撮影時点で既遂というピンポイントの罪と、不同意わいせつ・児童ポルノ製造というある程度の継続性がある行為とで、観念的競合になるのかな
 これだと、「要求→撮影させ→送信させ」までが要求行為・性的姿態撮影罪・わいせつ行為になっていることになる。性的姿態撮影罪は撮影させまでなのでおかしい。

第20<令和6年7月29日付け> 
Lが16歳未満の者であり、かつ、自らがLの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、わいせつの目的で、別表10-1記載のとおり、令和6年5月26日午後7時25分頃から同日午後8時44分頃までの間、兵庫県内において、Lに対し、自己のスマートフォンを使用してアプリケーションソフト「H」のメッセージ機能を利用して別表10-1記載の各メッセージを送信し、いずれもその頃、Lにこれらを閲読させ、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、
別表10-2記載のとおり、同日午後8時2分頃から同日午後8時46分頃までの間、〈12〉の場所に所在するL方において、Lに、自己の性器等を露出した姿態をとらせ、これをLの撮影機能付きスマートフォンで撮影させた上、同日午後8時41分頃から同日午後8時46分頃までの間、それらの静止画データ3点を前記「H」を使用して、Lのスマートフォンから前記被告人のスマートフォンに送信させ、もって16歳未満の者に対し、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、わいせつな行為をするとともに性的姿態等を撮影する行為をし、
さらに、その頃、日本国内において、前記静止画データ3点を前記被告人のスマートフォンの内蔵記録装置に記録して保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。

 判示15の3号ポルノ製造については、性器等を露出したという具体的記載がないので理由不備。「全裸で被告人と性交する姿態」とか書かないと3号の要件を満たさない。1号2号+3号という起訴の場合は要チェック。

第15<令和6年1月30日付け第4> Fが、18歳に満たない児童であることを知りながら、別表7記載のとおり、令和4年9月25日午後2時18分頃から同日午後5時46分頃までの間、〈9〉の場所において、
Fに、被告人と性交する姿態、被告人の陰茎を口淫及び手淫する姿態をとらせ、
これらを被告人のスマートフォンで動画又は静止画で撮影し、それらの動画又は静止画の各データ20点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し、
もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。

判例ID】
28331819
【裁判年月日等】
令和7年1月15日/神戸地方裁判所/第4刑事部/判決/令和5年(わ)1080号/令和5年(わ)1156号/令和6年(わ)43号/令和6年(わ)59号/令和6年(わ)152号/令和6年(わ)311号/令和6年(わ)577号/令和6年(わ)729号/令和6年(わ)847号
【事件名】
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例第17号)違反、16歳未満の者に対する映像送信要求、不同意性交等、不同意わいせつ、性的姿態等撮影、強制性交等被告事件
【裁判結果】
有罪
【裁判官】
丸田顕 酒井英臣 加藤明日美
【出典】
D1-Law.com判例体系

罪となるべき事実

第15<令和6年1月30日付け第4> Fが、18歳に満たない児童であることを知りながら、別表7記載のとおり、令和4年9月25日午後2時18分頃から同日午後5時46分頃までの間、〈9〉の場所において、Fに、被告人と性交する姿態、被告人の陰茎を口淫及び手淫する姿態をとらせ、これらを被告人のスマートフォンで動画又は静止画で撮影し、それらの動画又は静止画の各データ20点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存し、もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。


第20<令和6年7月29日付け> Lが16歳未満の者であり、かつ、自らがLの生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを知りながら、わいせつの目的で、別表10-1記載のとおり、令和6年5月26日午後7時25分頃から同日午後8時44分頃までの間、兵庫県内において、Lに対し、自己のスマートフォンを使用してアプリケーションソフト「H」のメッセージ機能を利用して別表10-1記載の各メッセージを送信し、いずれもその頃、Lにこれらを閲読させ、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、別表10-2記載のとおり、同日午後8時2分頃から同日午後8時46分頃までの間、〈12〉の場所に所在するL方において、Lに、自己の性器等を露出した姿態をとらせ、これをLの撮影機能付きスマートフォンで撮影させた上、同日午後8時41分頃から同日午後8時46分頃までの間、それらの静止画データ3点を前記「H」を使用して、Lのスマートフォンから前記被告人のスマートフォンに送信させ、もって16歳未満の者に対し、性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求し、わいせつな行為をするとともに性的姿態等を撮影する行為をし、さらに、その頃、日本国内において、前記静止画データ3点を前記被告人のスマートフォンの内蔵記録装置に記録して保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。


 罰条
  犯罪事実第20
  16歳未満の者に対する映像送信要求の点
  刑法182条3項2号、令和5年法律第66号附則3条
  不同意わいせつの点 刑法176条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
  性的姿態等撮影の点 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、1号イ、附則2条
  児童ポルノ製造の点 児童ポルノ等規制法7条4項、2項、2条3項3号

 科刑上一罪の処理 刑法54条1項前段、10条(犯罪事実第20につき1罪として最も重い不同意わいせつ罪の刑で処断)

盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務

盗撮事件が発生した学校の、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律上の義務
 施行されたら、前科者も居ないし、初犯対策も取られるので安全だというのです。

 事件があった学校はこういう措置を講じる義務がある。

(児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置)
第七条 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。
2 学校設置者等は、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならない。

 初犯の予防策は5条1項なんだが、「児童等との面談その他」を実施すると初犯は予防できる。

(児童対象性暴力等を把握するための措置)
第五条 学校設置者等は、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等)
第三条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にあるものであり、児童等に対して当該役務を提供する業務を行う教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児童等を適切に保護する責務を有する。
2 国は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者が前項に定める責務を確実に果たすことができるようにするため、必要な情報の提供、制度の整備その他の施策を実施しなければならない。
第二章 学校設置者等が講ずべき措置等
(犯罪事実確認義務等)
第四条 学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者(この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及びこの法律の施行の日(以下この項及び第三項において「施行日」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって施行日後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書(以下この章及び次章において「犯罪事実確認書」という。)による特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならない。
2 学校設置者等は、教員等に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ学校等又は児童福祉事業の運営に著しい支障が生ずるときは、前項の規定にかかわらず、その者の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から六月以内で政令で定める期間内に行うことができる。ただし、学校設置者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない。
3 学校設置者等は、施行時現職者については、施行日から起算して三年以内で政令で定める期間を経過する日までに、その全ての者(施行日から当該政令で定める期間を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。)について、犯罪事実確認を行わなければならない。
4 学校設置者等は、この条の規定による犯罪事実確認を行った教員等をその者の直近の犯罪事実確認書に記載された確認日(第三十四条第二項に規定する確認日をいう。)の翌日から起算して五年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させるときは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなければならない。
(児童対象性暴力等を把握するための措置)
第五条 学校設置者等は、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。
2 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。
(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)
第六条 学校設置者等は、第四条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置)
第七条 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。
2 学校設置者等は、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならない。
(研修の実施)
第八条 学校設置者等は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

児童ポルノ製造罪と不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪)を観念的競合とする裁判例

 ここへきて東京高裁令和7年6月18日が観念的競合になりました。
 
1 名古屋 地裁 一宮 H17.10.13
2 東京 地裁 H18.3.24
3 東京 地裁 H19.2.1
4 東京 地裁 H19.6.21
5 横浜 地裁 H19.8.3
6 長野 地裁 H19.10.30
7 札幌 地裁 H19.11.7
8 東京 地裁 H19.12.3
9 高松 地裁 H19.12.10
10 山口 地裁 H20.1.22
11 福島 地裁 白河 H20.10.15
12 那覇 地裁 H20.10.27
13 金沢 地裁 H20.12.12
14 金沢 地裁 H21.1.20
15 那覇 地裁 H21.1.28
16 山口 地裁 H21.2.4
17 佐賀 地裁 唐津 H21.2.12
18 仙台 高裁 H21.3.3
19 那覇 地裁 沖縄 H21.5.20
20 千葉 地裁 H21.9.9
21 札幌 地裁 H21.9.18
22 名古屋 高裁 H22.3.4
23 松山 地裁 H22.3.30
24 那覇 地裁 沖縄 H22.5.13
25 さいたま 地裁 川越 H22.5.31
26 横浜 地裁 H22.7.30
27 福岡 地裁 飯塚 H22.8.5
28 高松 高裁 H22.9.7
29 高知 地裁 H22.9.14
30 水戸 地裁 H22.10.6
31 さいたま 地裁 越谷 H22.11.24
32 松山 地裁 大洲 H22.11.26
33 名古屋 地裁 H23.1.7
34 広島 地裁 H23.1.19
35 広島 高裁 H23.5.26
36 高松 地裁 H23.7.11
37 広島 高裁 H23.12.21
38 秋田 地裁 H23.12.26
39 横浜 地裁 川崎 H24.1.19
40 福岡 地裁 H24.3.2
41 横浜 地裁 H24.7.23
42 福岡 地裁 H24.11.9
43 松山 地裁 H25.3.6
44 横浜 地裁 H25.4.30
45 大阪 高裁 H25.6.21
46 横浜 地裁 H25.6.27
47 福島 地裁 いわき H26.1.15
48 松山 地裁 H26.1.22
49 福岡 地裁 H26.5.12
50 神戸 地裁 尼崎 H26.7.29
51 神戸 地裁 尼崎 H26.7.30
52 横浜 地裁 H26.9.1
53 津 地裁 H26.10.14
54 名古屋 地裁 H27.2.3
55 岡山 地裁 H27.2.16
56 長野 地裁 飯田 H27.6.19
57 横浜 地裁 H27.7.15
58 広島 地裁 福山 H27.10.14
59 千葉 地裁 松戸 H28.1.13
60 高松 地裁 H28.6.2
61 横浜 地裁 H28.7.20
62 名古屋 地裁 岡崎 H28.12.20
63 東京 地裁 H29.7.14
64 名古屋 地裁 一宮 H29.12.5
65 東京 高裁 H30.1.30
66 高松 高裁 H30.6.7
67 広島 地裁 H30.7.19
68 広島 地裁 H30.8.10
69 さいたま 地裁 R2.1.22
70 福岡 地裁 R2.3.3
71 大阪 地裁 堺 R2.6.19
72 京都 地裁 R3.2.3
73 福岡 地裁 R3.5.19
74 千葉 地裁 監護者 R3.5.28
75 神戸 地裁 尼崎 R3.7.5
76 大阪 高裁 R3.7.14
77 大阪 高裁 R4.1.20
78 東京 地裁 R4.8.30
79 札幌 地裁 R4.9.14
80 札幌 高裁 R5.1.19
81 静岡 地裁 沼津 R5.2.3
82 大分 地裁 R5.2.20
83 奈良 地裁 葛城 R5.3.13
84 さいたま 地裁 川越 R5.3.20
86 大津 地裁 R5.10.26
87 名古屋 地裁 R5.12.7
88 名古屋 地裁 岡崎 R6.1.30
89 水戸 地裁 土浦 R6.5.1
90 水戸 地裁 土浦 R6.7.4
91 札幌 地裁 R6.8.1
92 神戸 地裁 R6.8.8
93 松山 地裁 R6.9.24
94 岡山 地裁 R6.9.25
95 高松 高裁 R7.2.13
96 東京 高裁 R7.6.18

女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放、6/23不起訴

女性用の下着かぶり見せつけた男性 6/2逮捕、6/3釈放。6/23不起訴

https://www.bengo4.com/c_18/n_18911/
●「人」に対しておこなわれることが要件になっている
──女性用の下着をかぶって路上に出ることは犯罪なのでしょうか。面識のない人にその姿を見せたことがダメなのでしょうか。

今回のケースは、千葉県の迷惑防止条例3条の2第3号(*)の「卑わいな言動」の疑いで検挙されたものと思われます。

「卑わいな言動」とは、当該行為の相手方が必ずしも気付いている必要はなく、公共の場所または公共の乗物において、当該行為を一般人の立場から見た場合に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動または動作(最高裁平成20年11月10日第三小法廷決定・刑集62巻10号2853頁)と定義されています。

条例では「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる」「人に対して」おこなわれることが要件になっています。

したがって、痴漢や盗撮と同じ程度に人に接近しておこなわれることが必要と思われるので、単に女性用の下着をかぶって路上を歩いただけでは「卑わいな言動」に該当しないと考えます。特定人に見せつけるとか、追い回すような行為が想定されていると思います。

https://www.chibanippo.co.jp/articles/1449619
路上で下着かぶり徘徊容疑 51歳逮捕「動画視聴増やすため」 市川署
2025年6月2日 18:50 | 有料記事
 千葉県警市川署は2日、女性用の下着を頭にかぶり路上で面識のない女性に見せたとして、県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑い

https://www.chibanippo.co.jp/articles/1459224
下着かぶり徘徊容疑の男性不起訴 千葉地検
2025.06.24 千葉日報 社会 (全316字) 
 千葉地検は23日、女性用の下着を頭にかぶり路上で面識のない女性に見せたとして県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで逮捕された動画配信者の男性(51)=松戸市=を不起訴処分とした。「事件に関する一切の事情を考慮した」としている。

 市川署によると、男性は市川市の路上で5月19日午後3時15分ごろ、女性に対し、白い体操着と赤いブルマーを着用して、女性用下着を頭にかぶった姿を見せた疑いで逮捕された。男性は容疑を認め「動画への視聴者を増やすためにやった」と話していた。

児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26)

児童ポルノ製造罪(7条4項)の訴因に、訴因変更で、準強制わいせつ罪が追加された事例(大津地裁R5.10.26)
 軽い児童ポルノ罪だと思って、製造罪で捜査を受けて、自白して、検察官請求証拠に同意したら、準強制わいせつ罪に訴因変更されてしまったということですよね

 大分地裁h23.5.11は、強要罪で逮捕されて強制わいせつ罪で起訴された事例ですが、併合罪とされていました。

大分地判平成23年5月11日
強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
判   決
主   文
省略
理   由
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第3 A子(当時14歳)に強いてわいせつな行為をしようと企て,平成○年×月12日午後3時53分頃から同月14日午前6時40分頃までの間,55回にわたり,前記被告人方において,被告人の携帯電話機ないしゲームサイト「G」のメール機能を利用して,同女の携帯電話機及び「G」上の同女が閲覧できるメール受信箱に「送らんとマジでB中にいけんように画像ばらまくよ」「B中学生の全員に画像送るから」「マンコを指でひろげたやつを撮れ」「乳首つまんだやつ撮れ」「まだ終わりやないよ」「胸なめよんやつ撮れ」「メールせんならゲームオーバー」「今日中に送らなかったら明日から家の外でれないね」「マンコの中がみえるように指でつまんでひろげろ」などと記載した電子メールを送信し,その頃,同女方において,同女をして,その電子メールを閲覧させて脅迫し,別表3記載のとおり,同月12日午後9時2分頃から同月14日午前6時50分頃までの間,21回にわたり,同女方において,同女をして乳房を露出させたり,陰部に指を挿入させるなどした姿態をとらせた上,その姿態を同女の携帯電話機で撮影させてその画像データを被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させ,もって強いてわいせつな行為をした
第4 別表3記載のとおり,同年×月12日午後9時2分頃から同月14日午前6時50分頃までの間,21回にわたり,上記A子(当時14歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同女をして,その乳房及び陰部を露出した姿態をとらせ,これを同女の携帯電話機付属のカメラ機能により静止画として撮影させて,その画像データを被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させ,いずれもその頃,前記被告人方において,同画像データを被告人の携帯電話機のメモリー記録媒体内に記憶させて蔵置し,もって,衣類の全部又は一部を付けていない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである電磁的記録に係る記録媒体を製造した
ものである。

(判示第3,第4の事実に関する弁護人の主張に対する判断)
1 弁護人は,判示第3の強制わいせつ罪については,強要罪が成立するにすぎず,また,その強要罪と判示第4の児童ポルノ製造罪とは観念的競合として科刑上一罪の関係にある旨主張する。
 確かに,弁護人が指摘するように,携帯電話機を用いた児童ポルノ製造罪について,強要罪と併せて起訴され,これを観念的競合として科刑上一罪の関係にあるとしたと思われる下級審裁判例が複数存在している。
2 まず,本件で強制わいせつ罪が成立するかどうか検討する。
 本件の事案は,被告人がメールにより送信した脅迫,指示の回数が55回と多く,被害者からこれに応えてメールに添付してわいせつな映像を送付した回数も21回と多い点で,弁護人が指摘する下級審裁判例の事案と異なっているようにも思われる。
 すなわち,本件において,被害者が終わりにしようという趣旨のメールを被告人に送ってメールアドレスを変更した後,被告人は,ゲームサイトのメール機能を使って被害者を脅迫し,さらに,携帯電話機のメール機能を使って,「上脱いで撮れ」「パンツも脱いで撮れ」「下から撮れ」「マンコ指で開いてみせろ」「指で開けって」「開いて中がみえるやつな」「ちゃんと入れちょんのがわかるようにうつせ」「マンコを指でひろげたやつを撮れ」「指2本」「胸寄せて撮れ」「乳首つまんだやつ撮れ」「胸なめよんやつとれ」などと順次わいせつな内容の指示をしつつ,わいせつな内容の添付ファイルが届くと,これを確認しつつ,次の指示を出す形で,被告人の具体的な指示に従って被害者をしてわいせつな行為を次々とさせている。
 そうすると,本件では,被告人のわいせつな内容の具体的指示に基づいて,被害者が継続的にわいせつな行為を強いられており,わいせつ性や被害者の性的自由が侵害された程度が大きいと認められる。よって,本件を強制わいせつ罪として起訴した点が不当とまではいえず,本件では,強要罪にとどまらず,強制わいせつ罪が成立するといえる。
3 次に,罪数の点について検討する。
 本件においては,強要罪にとどまらず,強制わいせつ罪が成立するところ,強制わいせつ罪の核心部分は,被告人が被害者をメールで脅迫して,強いてわいせつな行為をさせた点である。これに対し,児童ポルノ製造罪の核心部分は,被告人の携帯電話機の記録媒体に児童ポルノを製造したことである。
 本件において,強制わいせつ行為と,児童ポルノ製造行為は,経緯としてはかなり重なる点があるけれども,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないことや,両行為の性質,保護法益等にかんがみると,それぞれにおける行為者の動態は社会的見解上別個のものといえるから,両罪は観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にあると考えられる。
4 前記弁護人の主張は採用できない。
(法令の適用)
罰    条
第1,第2,第4 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,1項,2条3項3号(それぞれ包括一罪)
第3       刑法176条前段(包括一罪)
刑種の選択
第1,第2,第4  いずれも懲役刑を選択
併合罪加重    刑法45条前段,47条本文,10条
         (最も重い第3の罪の刑に法定の加重)

観念的競合説は最近の傾向で
大阪 高裁 R3.7.14
大阪 高裁 R4.1.20
札幌 高裁 R5.1.19
札幌 高裁 R6.3.5

高松高裁r7.2.13でも製造罪と不同意わいせつ罪(176条3項)は観念的競合になっています。

令和7年2月13日
第3 法令適用の誤りの主張について
 1 原判示第1の事実について
   論旨は、原判示第1の所為のうち、16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、その他の不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪及び児童ポルノ製造罪と併合罪の関係にあるにもかかわらず、観念的競合の関係にあるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり、仮に併合罪関係にはないとしても、16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、不同意わいせつを目的にその手段として行われたものであり、不同意わいせつ罪と牽連犯の関係にあるから、観念的競合の関係にあるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。
   そこで検討すると、原判示第1の不同意わいせつ罪は、当時30歳の被告人が、SNS上に性交相手を募集する内容の投稿をしていた当時14歳のAに対し、ダイレクトメッセージを送って自らがその相手となることを持ち掛けて待合せ場所を決めるなどした後、Aの陰茎を露出して写真を撮影してその画像を被告人に送ることを要求するメッセージを送信し、Aにこれを了承させ、その約3時間後に、Aに陰茎を露出させてそれを撮影させ、画像データを被告人に送信させたことにより行われたものである。このように原判示第1は、刑法176条3項のわいせつな行為としてAの行為を利用したものであるが、被告人は、前記のような状況にあったAに対し、自らの勃起した陰茎の写真を送るなどしながらAにも勃起した陰茎の写真を撮影して送信するよう求めるなどの性的意味合いの強い具体的な要求をし、すぐさまAに了承させ、Aに要求どおりの行為をさせており、このような事実関係の下において、本件の被告人のAに対する要求行為は、Aの性的自由の侵害を生じさせる客観的な危険性が認められるものであり、不同意わいせつ罪の実行行為に当たるとみることができる。
   そうすると、原判示第1の不同意わいせつ罪における実行行為に当たる、Aに対し陰茎を露出した姿態をとってその写真を撮影して送信することを要求した被告人の行為と、16歳未満の者に対する映像送信要求罪の実行行為に当たる要求行為は、同時に行われ、重なり合うものであり、それぞれにおける被告人の動態は社会的見解上1個のものといえるから(最高裁昭和47年(あ)第1896号同49年5月29日大法廷判決・刑集28巻4号114頁、最高裁平成19年(あ)第619号同21年10月21日第一小法廷決定・刑集63巻8号1070頁参照)、原判示第1の16歳未満の者に対する映像送信要求罪と、不同意わいせつ罪及びこれと観念的競合の関係にある他の2罪は、刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあるというべきである。原判決第1の事実について法令適用の誤りをいう論旨は理由がない。

判例ID】28313641
【裁判年月日等】令和5年10月26日/大津地方裁判所
【事件名】児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(変更後の訴因:準強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)、準強制性交等被告事件
【裁判官】谷口真紀 西脇真由子 山口美和
【出典】 D1-Law.com判例体系
第1〔訴因変更後の令和5年6月5日付け起訴状記載の公訴事実関係〕
  A(氏名は別紙記載のとおり。以下「A」という。当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、令和4年7月22日頃から同年8月12日頃までの間、東京都内又はその周辺において、複数の架空人を装い、Aに対し、SNSアプリケーションを用いて多数のメッセージを送信して、Aの写真が人身売買の情報を掲載するインターネット上のサイトに掲載されており、Aが人身売買を逃れるには、架空人の要求に従う必要がある旨申し向け、Aにその旨誤信及び畏怖させ、その要求を拒絶することができない抗拒不能の状態にあることに乗じてAにわいせつな行為をしようと考え、同日、東京都内又はその周辺において、Aに対し、乳房及び性器を露出した姿態を撮影し、被告人が使用する携帯電話機に同静止画を送信するよう要求し、同日、滋賀県内のA方において、Aに乳房及び性器を露出させる姿態をとらせ、これをA使用の撮影機能付き携帯電話機で撮影させた上、同画像データ2点を、アプリケーションソフト「B」を使用して同携帯電話機から被告人が使用する携帯電話機に送信させ、その頃、同データ2点をそれぞれB株式会社が管理する日本国内設置の電磁的記録媒体であるサーバコンピューター内に記録して保存し、もって人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をするとともに、衣服の全部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
(法令の適用)
罰条
 判示第1の所為のうち
  準強制わいせつの点 令和5年法律第66号附則2条1項により同法による改正前の刑法178条1項、176条前段
  児童ポルノ製造の点 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号
・・・
科刑上一罪の処理
 判示第1の罪 刑法54条1項前段、10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、重い準強制わいせつ罪の刑で処断)

訴因変更前のr6.6.5起訴状
起訴状
下記被告事件につき公訴を提起する
  A(氏名は別紙記載のとおり。以下「A」という。当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、令和4年同年8月12日 2回にわたり、
滋賀県内の児童において、Aに乳房及び性器を露出させる姿態をとらせ、
これをA使用の撮影機能付き携帯電話機で撮影させた上、
同画像データ2点を、アプリケーションソフト「line」を使用して同携帯電話機から被告人が使用する携帯電話機に送信させ、
その頃、同データ2点をそれぞれline株式会社が管理する日本国内設置の電磁的記録媒体であるサーバコンピューター内に記録して保存し、もって衣服の全部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造したものである
罪名罰条
児童ポルノ・児童買春法違反
同法7条4項 2条3項3号

訴因変更後の公訴事実
  A(氏名は別紙記載のとおり。以下「A」という。当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、令和4年7月22日頃から同年8月12日頃までの間、東京都内又はその周辺において、複数の架空人を装い、Aに対し、SNSアプリケーションを用いて多数のメッセージを送信して、Aの写真が人身売買の情報を掲載するインターネット上のサイトに掲載されており、Aが人身売買を逃れるには、架空人の要求に従う必要がある旨申し向け、Aにその旨誤信及び畏怖させ、その要求を拒絶することができない抗拒不能の状態にあることに乗じてAにわいせつな行為をしようと考え、同日、東京都内又はその周辺において、Aに対し、乳房及び性器を露出した姿態を撮影し、被告人が使用する携帯電話機に同静止画を送信するよう要求し、同日、滋賀県内のA方において、Aに乳房及び性器を露出させる姿態をとらせ、これをA使用の撮影機能付き携帯電話機で撮影させた上、同画像データ2点を、アプリケーションソフト「B」を使用して同携帯電話機から被告人が使用する携帯電話機に送信させ、その頃、同データ2点をそれぞれB株式会社が管理する日本国内設置の電磁的記録媒体であるサーバコンピューター内に記録して保存し、もって人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をするとともに、衣服の全部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造したものである

判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)

判例DBに罰条を書き忘れた判決を提供した事例(山形地裁r6.9.17)

「被告人は、正当な理由がないのに、令和6年5月6日午前11時30分頃から同日午後零時30分頃までの間、前記女性用露天風呂において、ひそかに、同所の岩陰等に小型カメラ2台を設置し、そのうち1台の小型カメラでA(Aの氏名は別紙2のとおり。当時40歳)の胸部や陰部等を動画撮影した。」って事実認定されても、何法の何罪かわかんないから、理由不備だよな。迷惑条例違反でも行けそうじゃん。

山形地判令和6年9月17日D1-Law.com判例体系〔28323624〕
山形地方裁判所
令和6年(わ)第58号/令和6年(わ)第94号
山形地方裁判所
本籍 ●●●
住居 ●●●
無職

平成5年(以下略)生

 上記の者に対する性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官倉地えりか及び私選弁護人峯田典明各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文
主文
被告人を懲役2年に処する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。

理由
理由
(罪となるべき事実)
第1 被告人は、正当な理由がないのに
 1 別紙1記載のとおり、令和6年5月5日午前9時36分頃から同日午後5時25分頃までの間、(住所略)所在のB株式会社C温泉大露天風呂の女性用露天風呂南側山中において、ひそかに、同露天風呂で入浴ないし着替え中の氏名不詳の女性44名に対し、望遠レンズ付きデジタルカメラを向けて、同人らの胸部等を撮影し
 2 同日午後3時9分頃、前記女性用露天風呂南側山中において、ひそかに、同露天風呂で入浴中の18歳未満である氏名不詳の全裸の女児に対し、前記望遠レンズ付きデジタルカメラを向けて、同児童の胸部等を撮影して、その動画データを同カメラに挿入したSDカードに記録させて保存し、もってひそかに、人の性的な部位を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。
第2 被告人は、正当な理由がないのに、令和6年5月6日午前11時30分頃から同日午後零時30分頃までの間、前記女性用露天風呂において、ひそかに、同所の岩陰等に小型カメラ2台を設置し、そのうち1台の小型カメラでA(Aの氏名は別紙2のとおり。当時40歳)の胸部や陰部等を動画撮影した。
●●●
(量刑の理由)
 被告人は、山中から望遠レンズを装着したデジタルカメラを構え、女性用露天風呂を利用する女性客40名以上の性的姿態を撮影し(判示第1)、また、女性用露天風呂に小型カメラを設置し、録画状態にして、女性利用客の性的姿態を撮影した(判示第2)もので、撮影機材に周囲の景色に馴染むような装備ないし細工を施していることや、険しい山道であるにもかかわらず、これを厭わず撮影場所を探し当てるなどしていることにも照らすと、被告人の温泉を利用する女性客の性的姿態を撮影することへの強い執着心が表れている。被告人が述べるところによれば、令和4年11月から本件の女性用露天風呂で盗撮を繰り返してきたというのであり、常習性は明らかである。盗撮の対象となった女性客らの性的羞恥心を害することに思いを致すことなく、自己の性的欲求を満たすためという身勝手な動機から本件犯行に及んだ被告人に対しては厳しい非難が妥当する。盗撮されたことを知った判示第2の被害女性が厳しい処罰感情を有しているのも当然のこととして理解できる。
 被告人には平成28年に罰金に処せられた同種前科があることも併せると、本件の犯情は良くなく、被告人の行為責任は重いといわなければならない。
 もっとも、他方、被告人は、判示第2の犯行が発覚したと察するや、自ら警察に出頭して逮捕され、以後一貫して事実を認め、公判廷においても反省の言葉を述べている。判示第2の被害女性に対し、謝罪し、30万円を支払うことなどを内容とする示談を成立させるなど、慰謝の措置に努めており、この点も被告人の反省の態度を表すものとして、量刑に当たっては考慮されるべき事情である。また、被告人は、性依存症であることを自覚して、精神科を受診したり、自助グループに参加したりするようになっており、自らの問題点と向き合い、これを改善しようという意欲を行動で示している。被告人の父親による被告人の指導監督も期待できる。
 そこで、本件の犯情評価を基礎として、被告人の更生につながる事情を併せ考慮すると、被告人に対しては、主文の刑を科して刑事責任の重さを今一度銘記させた上で、今回に限り、その刑の執行を猶予して、社会内で自力更生を図る機会を与えることとするが、性依存症の性質に鑑みると、被告人の再犯を防止する見地からは、刑の執行を猶予する期間を法律上許される最長の5年間とするのが相当である。なお、検察官は、被告人の再犯可能性の高さを考慮すると被告人を保護観察に付するのが相当である旨の意見を述べるが、被告人が既に精神科の受診や自助グループへの参加を開始していることや被告人の実父が監督の意思を強く表明していることなどからすれば、公的機関による支援を必要とするとまではいえないことから、執行猶予期間を5年間と定めるにとどめ、保護観察を付することはしない。
(求刑 懲役2年)

刑事部

 (裁判官 佐々木公)

(別紙1)

更正決定 
判決書に明白な誤りがあるので、職権により次の通り決定する
   記
判決書中「罰条」の
 「児童ポルノ製造の点 
  児童ポルノ法7条5項 2項 2条3項3号」
のあとに
「判示第2の所為 性的姿態撮影罪2条1項1号イ」を加える
r6.10.2 裁判官 某

不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(4項)を観念的競合にした公訴事実に、訴因変更手続によって性的姿態撮影罪を追加した事例(控訴中)

 別罪を加える訴因変更があれば、公訴事実の同一性を争って、罪数処理をcheckします。


①起訴状

起 訴 状
被告人は
被害児童(当時12歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記被害児童にその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し
たものである。
罪 名 及 び 罰 条
不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
    刑法176条3項、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項3号

②訴因変更請求

訴因並びに罪名及び罰条変更請求書
 被告人に対する強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意わいせつ被告事件につき、起訴状記載の訴因並びに罪名及び罰条を下記のとおり変更したく請求する。

1 公訴事実を次のとおり改める。
正当な理由がないのに、被害児童(当時12歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記被害児童にその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、前記被害児童の性的姿態等を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し
2 罪名及び罰条第2を次のとおり改める。
  不同意わいせつ、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
    刑法176条3項、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、1号イ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項3号

③判決

罪となるべき事実
第3 正当な理由がないのに、前記A(当時12歳)が13歳未満の者せあることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記Aにその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、前記Aの性的姿態等を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し

法令の適用
  不同意わいせつの点   刑法176条3項、1項、令和5年法律第66号附則3条
  性的姿態等の撮影の点  性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号、1号イ、令和5年法律第67号附則2条
  児童ポルノ製造の点   児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号
判示第4ないし第6の各行為のうち

科刑上の一罪の処理
判示第3の罪について
              刑法54条1項前段、10条(最も重い不同意わいせつの罪の刑で処断)


 そして不同意わいせつ罪(176条3項)と性的姿態撮影罪、不同意わいせつ罪(176条3項)と4項製造罪(姿態をとらせて製造罪)。不同意わいせつ罪(176条3項)と4項製造罪が、観念的競合となることが確認されました。

東京高等裁判所第11刑事部
令和7年6月18日宣告

5
(2)判断:
・・・
また、原判示第3の事実は、児童の性器等に触るなどの身体にじかに接するわいせつな行為をするとともに、当該行為に係る児童の姿態を撮影して記録・保存するという態様ではなく、Aに胸部及び陰部を露出した姿態をとらせて、これを撮影して記録・保存したというものである。
このような事案において、被告人のした行為を社会的見解上一個のものと評価し、不同意わいせつ罪と4項製造罪とがいわゆる観念的競合として科刑上一罪の関係にあるとした原判決の判断が誤っているとはいえない。
よって、訴因の不特定をいう論旨は、いずれもその前提を欠いており、不法な公訴受理には当たらない。
・・・

8不告不理の主張について
(1)論旨:原判示第3について
当初の公訴事実は、不同意わいせつ及び児童ポルノ製造罪に当たる事実を訴因とするものであったところ、検察官は、これに性的姿態等撮影罪の訴因及び罰条を追加する訴因等変更請求をなし、原審裁判所はこれを許可した。
しかし、不同意わいせつ罪と性的姿態等撮影罪とは、撮影の点が重なるものの、陰部'胸部を露出する姿態をとらせる点は、前者の実行行為であるが後者の実行行為ではないため重ならないし、両罪に触れる行為が通常伴う関係にあるともいえず、保護法益や性質も相当異なることなどから、併合罪の関係にある。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影処罰法」という。)2条3項が設けられた趣旨からしても、そのように解すべきである。
また、4項製造罪と性的姿態等撮影罪とは、撮影の点が重なるものの、性的姿態等撮影罪は媒体への記録行為や複製行為に及ばないため、重なりは一部であるし、両罪に触れる行為が通常伴う関係にあるともいえず、保護法益や性質も相当異なることなどから、やはり併合罪の関係にある。
そうすると、上記訴因等変更請求に係る公訴事実は当初の公訴事実との同一性を欠くから、その許可は違法無効である。
それゆえ、性的姿態等撮影罪について
判断した原判決は、審判の請求を受けない事件について
判決をしたものであり、刑訴法378条3号の破棄事由がある。
(2)判断:不同意わいせつ罪や4項製造罪と性的姿態等撮影罪とで保護法益が異なることは、それぞれの罪が成立する根拠となっても、いわゆる観念的競合となり得ない理由にはならない。
原判示第3の事実について、その行為の態様は5(2)第2段落のとおりであり、このような事案において、被告人のした行為を社会的見解上一個のものと評価し、不同意わいせつ罪及び4項製造罪と性的姿態等撮影罪がいわゆる観念的競合として科刑上一罪の関係にあるとした原判決の判断が誤っているとはいえない。
なお、そのような判断が性的姿態撮影処罰法2条3項の規定によって妨げられるともいえない。
よって、当初の訴因と訴因等変更請求に係る訴因とで公訴事実の同一性を欠くとして訴因等変更許可の違法をいう論旨は、その前提を欠いており、刑訴法378条3号には当たらない。

撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科

撮影送信させる不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の実刑事案の罪数・前科

 伝統的な強制わいせつ罪の量刑相場からすれば、触ってないような態様だと2~3件は執行猶予になるはずですが、5件とか6件になるとわからないので調査中です。

裁判所 地裁高裁 支部 判決日 実刑 罪数 前科の記載
東京 地裁   H18.3.24 実刑 04罪 同種前科
岡山 地裁   H29.7.25 実刑 11罪
横浜 地裁   H28.11.10 実刑 04罪 同種前科
長崎 地裁   R1.9.17 実刑 02罪 同種前科
東京 地裁   R4.3.10 実刑 22罪
札幌 地裁 小樽 R4.3.2 実刑 02罪
大津 地裁   R5.10.26 実刑 02罪
大津 地裁   R6.3.4 実刑 02罪 異種前科
京都 地裁   R3.2.3 実刑 03罪
大阪 高裁   R3.7.4 実刑 03罪
京都 地裁   R3.7.28 実刑 02罪 同種前科
大阪 高裁   R4.1.20 実刑 02罪 同種前科
札幌 地裁   R4.9.14 実刑 01罪 同種前科
札幌 高裁   R5.1.19 実刑 01罪 同種前科
旭川 地裁 稚内 R5.11.10 実刑 02罪 同種前科
札幌 高裁   R6.3.5 実刑 02罪 同種前科
さいたま 地裁 熊谷 R6.5.14 実刑 03罪

https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202506/0019104953.shtml
複数の未成年の女性に性的な画像や動画を撮影、送信させたとして、兵庫県警少年課と加古川署は13日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで、同県赤穂市の大学生の男(21)を送検し、捜査を終えた。起訴済み5件を含む6件の被害を裏付けたとしている。
 送検容疑は2023年3月~24年12月、交流サイト(SNS)で知り合った当時10~14歳の女性に「胸とか見せれる?」などとメッセージを送って胸部などの画像や動画計23点を撮影させて送信させ、自身のスマートフォンに保存した疑い。調べに「自分の欲求を満たすためにやった」といずれの容疑も認めている。
 同署によると、男のスマホには被害者が特定できない物も含めると、動画約500点と画像約2千点、約50人分の性的な映像が保存されていたという。

奈良公園のパンチラ画像がわいせつ電磁的記録になると解説している弁護士

奈良公園のパンチラ画像がわいせつ電磁的記録公然陳列罪になると解説している弁護士

 現時点では、パンツをはいている限りパンチラ画像はわいせつ図画にはならない。ミニスカート姿の人がしゃがむとパンツが見えるのはそういう服装であるために普通であって、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ではないので、児童ポルノにもなりにくい

https://www.bengo4.com/c_1009/n_18922/
——公園で女性のスカートの中を撮影し、動画を投稿した場合、どのような罪に問われますか。
つぎに、このような動画をネットに投稿していることから、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪(刑法175条1項)が成立し、2年以下の拘禁刑か250万円以下の罰金もしくは科料、または拘禁刑と罰金の併科刑となります。
・・・・・・・・・・
投稿されたわいせつ画像や動画をめぐって、YouTubeなどのプラットフォームにおける不適切な管理の刑事責任が近年議論されています。
たとえば、プラットフォーム側において他人が送信した児童ポルノ画像をサーバ上に記憶・蔵置させたまま削除せず放置した事件について、不作為による児童ポルノ公然陳列罪の成立を認めた裁判例などもあります(東京高裁平成16年6月23日)。
今回の奈良公園の事件では、児童ポルノではなくスカートの中の盗撮なので、厳密にはこの裁判例とは事情が異なりますが、理論的にはプラットフォーム側にも不作為によるわいせつ電磁的記録媒体陳列罪の成立が認められる可能性はあります。

 リベンジポルノ罪とか名誉毀損罪とかが検討されたが難しいので、そこでr5に性的影像記録公然陳列罪や提供罪を作ったという経緯になる。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第三条(性的影像記録提供等)
 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四条(性的影像記録保管)
 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。



この部分もFAQで、被疑者側からは「特定できなければ起訴できない」なんて希望的観測が多いところですが、自然人であることが証明できれば、「氏名不詳の被害者」として起訴されています

——撮影された被害者が誰か特定されていないことで、刑事処分にどのような影響が考えられますか。
迷惑防止条例や性的姿態撮影等処罰法違反は非親告罪なので、被害者による刑事告訴は不要です。
理論的には被害者がわからなくても、写真や動画、目撃者の証言などがあることで、行為当時に被害者が存在しており、盗撮の被害を受けた事実が立証できれば、起訴して有罪判決が言い渡される可能性も考えられます。
しかしながら、検察官は起訴するかどうかを判断する要素として、被害者側の処罰感情も重視します。
被害者不明では、処罰感情があるかどうかも確認できないということになります。
また裁判所からは事実関係をできるだけ細かく特定するように求められますから(刑事訴訟法256条3項)、被害者がどこの誰か不明であり、現在もどこにいるのか不明ということですと、検察官としてはなかなか起訴にしくいのではないかと思います。

高額の対価を示して裸画像を撮影送信させた場合、不同意わいせつ(2項)にならない理由

高額の対価を示して裸画像を撮影送信させた場合、不同意わいせつ(2項)にならない理由
 欺されたのか、大金に目がくらんだのかはわかりませんが、時々こういう事案はあって、警察に「欺された」と被害届がでることがあるようですが、警察検察は、不同意わいせつ罪(176条)には消極的です。

第一七六条(不同意わいせつ)
 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

 法務省の説明によれば、17歳が対価の約束をしている場合だと、裸を撮影送信するという行為の意味は理解していたと思われ、対価をもらえるという誤信があるとしても、「行為がわいせつなものではないとの誤信」がないので、不同意わいせつ罪(176条2項)は成立しないとされています。

法務省逐条説明
3 各条の第2項
性的行為が行われるに当たって、その相手方に何らかの錯誤が生じている類型については、同意の前提となる事実の認識を欠くものの、当該行為を行うこと自体について外形的には同意が存在するという特殊性があり、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態」にあったかどうかで犯罪の成否を区別することとした場合には、犯罪の成否をめぐる評価・判断のばらつきを生じさせることとなりかねないことから、第1項に含めるのではなく、別途規定することとするものである。
その上で、相手方に錯誤が生じている類型の中には、その錯誤があることによっておよそ自由意思決定が妨げられる性質のものと、そうでないものが混在するため、それらを区別せずに包括的な形で規定した場合には、強制わいせつ罪・強制性交等罪として処罰すべきとはいえないものが処罰対象に含まれることとなり、相当でない。
そこで、強制わいせつ罪及び強制性交等罪の保護法益である性的自由・性的自己決定権が侵害されたといえる場合、すなわち、自由意思決定が妨げられたと一般に評価できる錯誤のみが処罰対象となることを明確にする観点から、第2項においては、
○その誤信があれば、自由意思決定が妨げられたといえる類型、すなわち、
・行為がわいせつなものではないとの誤信がある場合(注6)
・行為をする者について人違いがある場合(注7)
を限定的に列挙し、
○「その他これらに類する行為により同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」又は「その他これらに類する事由によりその状態にあることに乗じて」との包括的要件を設けない
こととしている。
なお第176条第2項及び第177条第2項の行為はいずれも行為者が行い又は行おうとしているわいせつな行為又は性交等、すなわち、実行行為を指すものである。
(注6)行為がわいせつなものでないとの誤信があった場合には、被害者は「行為」には、同意しているものの、それが「性的」なものであるとすれば、そのような「性的行為」には同意していないのであるから、その意味で「性的行為をするかどうか」についての自由意思決定があったとはいえず、その誤信を利用して性的行為を行った場合、一般に性的自由・性的自己決定権の侵害が存するといえる。
(注7)行為をする者について人違いがある場合には、被害者は、その相手方との性的行為には同意していないのであるから、その意味で「誰と性的行為をするか」についての自由意思決定があったとはいえず、その誤信を利用して性的行為を行った場合、一般に性的自由・性的自己決定権の侵害が存するといえる。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025060200884&g=soc
女子高生に「200万円払う」 裸の写真送らせた疑い、男再逮捕―警視庁
時事通信 社会部2025年06月03日07時34分配信
 SNSで知り合った女子高校生(17)に「写真、動画送れば200万円」と伝え、裸の画像などを送らせたとして、警視庁世田谷署は2日までに、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)容疑で、容疑者を再逮捕した。「好みの女性の裸を見たかった」と容疑を認めている。
 再逮捕容疑は昨年10月5~8日、女子高生の下半身などを写した画像21枚と動画4本を送信させ、保存した疑い。
 同署によると、容疑者は昨年9月にインスタグラムで女子高生と知り合い、「写真50枚、動画35本の1セットで200万円以上払う」とメッセージを送信。画像などを送らせたが、現金は支払わなかった。
 女子高生から相談を受けた世田谷署が5月に容疑者宅を捜索。同容疑者が当時、部屋にいた別の女子高生とわいせつな行為をしたと認めたことなどから、同法違反容疑で逮捕した。
 押収したスマートフォンの解析で、再逮捕容疑の画像などが見つかった。

大阪高裁r3.7.14(高等裁判所刑事裁判速報集(令3)号403頁)は送信させ保存した行為をわいせつ行為とするものではない

阪高裁r3.7.14(高等裁判所刑事裁判速報集(令3)号403頁)は送信させ保存した行為をわいせつ行為とするものではない
 最近この大阪高裁判決を引用して、「送信させ・保存し」も猥褻行為だという検察官がいるんですが、間違っていますよ。
 大阪高裁事件の、強制わいせつ罪(176条後段)の訴因は「陰部、乳房等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する前記タブレット端末で撮影させ、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし」ということで、起訴されたのは撮影行為までです。高裁判決でも送信・保存まではわいせつ行為とされてないという判断になっています。

判例ID】 28302776
【裁判年月日等】 令和3年7月14日/大阪高等裁判所/第6刑事部/判決/令和3年(う)287号
【事件名】 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
【裁判結果】 控訴棄却
【参照法令】 刑法 176条
【出典】 高等裁判所刑事裁判速報集(令3)号403頁
【重要度】 1
28302776
大阪高等裁判所
令和3年(う)第287号
令和03年07月14日
控訴申立人 被告人

判決要旨
第1 事案の概要
 1 罪となるべき事実(要旨)
  被告人は、被害者が13歳未満であることを知りながら、〈1〉遠隔地にいた同人に対し、ダイレクトメッセージ機能を使用して、その陰部、乳房等を露出した姿態をとって撮影して被告人のスマートフォンに送信するよう要求し、その頃、被害者にそのような姿態をとらせていわゆる自撮りをさせた上、〈2〉その画像データをダイレクトメッセージ機能を使用して被告人のスマートフォンに送信させて、アプリケーションソフト運営法人が管理するサーバコンピュータ内に記憶・蔵置させた。
 2 訴訟経過
  検察官は、〈1〉行為(本件行為)を強制わいせつ罪、〈1〉及び〈2〉行為を児童ポルノ製造罪として、別個の訴因で(併合罪として)起訴した。
  弁護人は、本件行為につき、被害者に裸体を自撮りさせただけでは、遠隔地にいる被告人が見ることはできず、性的侵襲は弱いので、「わいせつな行為」に該当しないか、該当するとしても強制わいせつ未遂罪が成立するにとどまる旨主張したが、原判決は、本件行為につき強制わいせつ罪の成立を認め、罪数につき、児童ポルノ製造罪と観念的競合の関係にあると判断した。
  これに対し、被告人が控訴し、原審同様強制わいせつ罪の成立を争ったが、控訴審判決はこれを排斥し、控訴を棄却した。
第2 控訴審判示
 1 刑法176条の「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らし、当該行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを具体的事実関係に基づいて判断するのが相当である(最大判平29・11・29・刑集71巻9号467ページ参照。)。
 2 これを踏まえて検討すると、本件行為は、当時9歳の女子児童である被害者に対してその陰部、乳房等を露出した姿態をとって撮影して被告人のスマートフォンに送信するよう要求し、被害者にそのような姿態をとらせてそれを撮影させたというものであり、撮影させた部位のうち、陰部(性器自体は写っていないものの、その周辺部である。)は性的要素が強く、乳房も性を象徴する典型的な部位である。また、衣服を脱がせる行為(又は衣服を着けない姿態をとらせる行為)は、裸になることを受忍させてその身体を性的な対象として行為者の利用できる状態に置くものであって、単独でも「わいせつな行為」に当たり得るほどの強い性的意味合いを有し得るものであるし、続いてそうした衣服を着けない姿態を撮影する行為も、自ら性的な対象として利用できる状態に置かせた裸体を、さらに記録化することによってまさに性的な対象として利用するものであり、それによって性的侵害性が強まるといえるから、「わいせつな行為」に当たり得るほどの強い性的意味合いを有し得るものといえる。
  本件では、被告人は遠隔地から被害者に指示しているから、直接被害者の姿態を目にしていないという点で、面前で行う場合と比べて被害者の性的自由を侵害する程度が小さいとはいえるものの、被害者に陰部等を露出した姿態をとらせ、これを撮影させた行為は、被害者に一定の性的行為を行わせ、かつ、その内容を第三者が知り得る状態に置く行為であり、被害者の身体を性的に利用する行為といえる。本件は、行為そのものから直ちに「わいせつな行為」とまで評価できないものの、一定の性的性質を備えていて、「わいせつな行為」に当たり得るものというべきである。なお、本件行為には被害者に撮影させた画像データを被告人に送信させたことや被告人が受信した画像データを閲覧したことは含まれていないが、被害者に陰部等を露出させた姿態をとらせてそれを撮影させたことによって、被告人を含む他人がその画像を見ることがあり得る状態に置かれており、性的侵害性は大きいといえるし、被告人は被害者に対して撮影した画像データを被告人に送信することも要求して撮影させており、被害者がこの要求に従って画像データを送信して被告人がこれを見ることになる具体的な危険性も認められるから、撮影させた画像データを被告人に送信させたこと等が含まれていないことが、「わいせつな行為」該当性を否定する事情とはならない。
 3 さらに、本件の具体的状況等についてみると、被告人は当時53歳の中年男性、被害者は当時9歳(小学3年生)であり、動画配信アプリケーションを通じて知り合い、ダイレクトメッセージ機能を使用してやり取りをしていた関係にすぎず、直接の面識はなく、本件行為は、被告人と被害者が性行為をしているかのようなメッセージのやり取りをしている状況においてなされたものである(例えば、被告人は、被害者に対し、陰部等を露出した姿態の画像データを送信させた直後に、「マンジル、白いの出てくるからね」「おちんちんを、なめてごらん」「ぬれたおちんちんをまんこにこするね」というメッセージを、乳房等を露出した姿態の画像データを送信させた直後に「もみながらなめるね」「おちんちんもこすってるぞ」といったメッセージを送信している。)。また、被告人にはかねてから年少の女児を対象とする性的嗜好があった。このような本件行為が行われた際の具体的状況等をも考慮すると、本件行為は性的な意味合いが相当強いものといえるから、「わいせつな行為」に当たるといえる。
 4 原判決は、被害者への身体的接触がなく、被告人が撮影時に被害者にとらせた姿態を見ていないという本件行為の特徴を指摘して本件行為そのものが持つ性的性質は不明確であるともいえるとした上で、撮影の対象となった部位が性を象徴する典型的な部位等であること、被告人と被害者の関係性や各属性、本件に至る経緯や本件の前後に被告人が送信したメッセージの内容、被告人が自己の性欲を満たす目的を有していたことなどを考慮すると、撮影時に被告人が被害者の姿態を見ていなかったことを踏まえても、本件行為の性的な意味合いの程度は相当に強いといえるから、「わいせつな行為」に当たると判断した。原判決は、身体的接触がなく、被害者の姿態を直接見ていない本件行為に「わいせつな行為」該当性を認め得るほど強い性的意味合いがあることについて、本件行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度それ自体を判定し、それに着目した説明が十分なされているか疑問があるが、おおむね前述したところと同趣旨の判断をしているものと解され、その結論に誤りはない。
第6刑事部
参考事項
1 前記最高裁判決で示された判断基準を、本件のような非接触型・非対面型わいせつ事案に当てはめて強制わいせつ罪の成立を認めた高裁判決はまれであり、その詳細な理由付けを含め、先例としての価値は大きい。
2 前記最高裁判決が「行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分踏まえる」としたことの趣旨につき、同判例解説(214ページ)では、次のような判断の順序を示したものと説明されている。すなわち、
 (1) 行為そのものに、性的性質が有り、かつ、その性的性質の程度が強いために、直ちに「わいせつな行為」に該当すると判断できる行為か
 (2) 行為そのものに備わる性的性質が無いか、あっても極めて希薄であるために、およそ刑法176条による非難に値する程度に達しえないものとして、直ちに「わいせつな行為」に該当しないと判断できる行為か
 をまず判断し、次に、
 (3) 行為そのものが持つ性的性質が不明確であるために、行為の外形だけでは「わいせつな行為」該当性の判断がつかない類型においては、行為そのものが持つ性的性質の程度を踏まえた上で、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮する
というものである。
  また、前記最高裁判決のいう「当該行為が行われた際の具体的状況等」として考慮すべき判断要素として、前記判例解説(218ページ以下)では、以下の事情が挙げられている。
 (1) 行為者と被害者の関係性
 (2) 行為者及び被害者の各属性等(それぞれの性別・年齢・性的指向・文化的背景〔コミュニケーション手段に関する習慣等〕・宗教的背景等)
 (3) 行為に及ぶまでの経緯、行為者及び被害者の各言動、行為が行われた時間、場所、周囲の状況等
 (4) 行為に及んだ目的を含む行為者の主観的事情(外部的徴表として現れているもの)
  本控訴審判決は、同判例解説と同様の視点で当てはめがなされている。
3 訴因には「わいせつな行為」の概略しか記載しないが、行為の行われた具体的状況等をも加味して「わいせつな行為」該当性を評価すべき事案においては、「わいせつな行為」であることを基礎づける具体的事実を冒頭陳述で指摘する必要があるとともに、論告で、その具体的事実の評価について丁寧に論じる必要がある(前記判例解説226ページ参照)。
4 非接触型のわいせつ行為(例えば、脅迫により畏怖した被害者に自慰行為をさせて自撮りさせ、その画像を遠隔地にいる被告人に送信させる事案)を強要罪で起訴する例が見られることについて、(被告人に画像を送信しなくても)強制わいせつ罪が成立するのではないかとの指摘がなされていた(橋爪隆「非接触型のわいせつ行為について」研修860号)が、本件はこれを肯定した高裁判決として参考になる。

 起訴状をみると、強制わいせつ罪(176条後段)の訴因は「陰部、乳房等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する前記タブレット端末で撮影させ、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし」ということで、起訴されたのは撮影行為までです。

起 訴 状
令和2年8月27日
公 訴 事 実
 被告人は、甲(当時9歳)が13歳未満であることを知りながら
第1 同人にわいせつな行為をしようと考え、令和2年3月5日午前9時54分頃から同日午前10時14分頃までの間、被告人方において、前記甲に対し、被告人が使用するスマートフォンから前記甲が使用するタブレット端末に、アプリケーションソフト「」にダイレクトメッセージ機能を使用して、陰部、乳房等を露出した姿態をとって撮影し、被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し、その頃、2回にわたり、内の前記甲方において、同人に、陰部、乳房等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する前記タブレット端末で撮影させ、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし
第2 前記日時頃、前記甲方において、前記第1記載のとおり同人に陰部、乳房等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用する前記タブレット端末で撮影させた上、同画像データ2点を、前記「」のダイレクトメッセージ機能を使用して、同タブレット端末から被告人が使用する前記スマートフォンに送信させ、その頃、同画像データ2点を、場所不詳に設置された「」社が管理するサーバコンピュータ内に記憶・蔵置させ、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し
たものである。
罪 名 及 び 罰 条
第1 強制わいせつ 刑法176条後段
第2 児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反       同法7条4項、2条3項3号

 訴因変更があったが、製造罪についてのみ。

訴因変更請求書r3.1.18
被告人に対する強制わいせつ,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件につき,令和2年8月27日付け起訴状記載の公訴事実第2の訴因を下記のとおり変更したく請求する。

同日付け起訴状記載の公訴事実第2のうち, 1行目から10行目を次のとおり変更する。
「前記日時頃,前記被告人方において,前記 に被告人が使用するスマートフォンから前記甲が使用するタブレット端末に,アプリケーションソフト「」のダイレクトメッセージ機能を使用して,陰部,乳房等を露出した姿態をとって撮影し,被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,その頃,前記甲方において,前記第1記載のとおり, 同人に陰部,乳房等を露出した姿態をとらせ, これを同人が使用する前記タブレット端末で撮影させた上,同画像データ2点を,前記「」のダイレクトメッセージ機能を使用して,同タブレット端末から被告人が使用する前記スマートフォンに送信させ,その頃, 同画像データ2点を,場所不詳に設置された「」社が管理するサーバコンピュータ内に記憶・蔵置させ, もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し」
以 上

それら(公訴事実第2と第3)を、1審判決判示第3で観念的競合としていますが、わいせつ行為の範囲は変わっていません。

京都地裁令和3年2月3日
令和2年(わ)第810号,第873号 強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
理    由
(罪となるべき事実)
第3 被告人は,■■■■■(当時9歳,以下「A」ともいう。)が13歳未満であることを知りながら,Aにわいせつな行為をしようと考え,令和2年3月5日午前9時54分頃から同日午前10時14分頃までの間,愛媛県今治市波方町養老甲836番地1所在の被告人方において,Aに対し,被告人が使用するスマートフォンからAが使用するタブレット端末に,アプリケーションソフト「Twitter」のダイレクトメッセージ機能を使用して,陰部,乳房等を露出した姿態をとって撮影し,被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,その頃,2回にわたり,京都府内のA方において,Aに,陰部,乳房等を露出した姿態をとらせ,これをAが使用する前記タブレット端末で撮影させた上,同画像データ2点を,前記「Twitter」のダイレクトメッセージ機能を使用して,同タブレット端末から被告人が使用する前記スマートフォンに送信させ,その頃,同画像データ2点を,場所不詳に設置された「Twitter,Inc.」社が管理するサーバコンピュータ内に記憶・蔵置させ,もって13歳未満の者に対し,わいせつな行為をするとともに,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。(訴因変更後の令和2年8月27日付け起訴状記載の公訴事実)
(法令の適用)
1 罰  条
 判示第3の行為のうち
  強制わいせつの点  刑法176条後段
  児童ポルノ製造の点 包括して児童ポルノ法7条4項,2項,2条3項3号
2 科刑上一罪の処理
 判示第3について 刑法54条1項前段,10条(1罪として重い強制わいせつ罪の刑で処断)

3 刑種の選択
 判示第2別表2番号1,同番号2,同番号3ないし6,同番号7,同番号8ないし10,同番号11ないし14並びに同番号15及び16の各罪
   いずれも懲役刑
4 併合罪加重      刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い判示第1別表1番号6の罪の刑に加重)
5 未決勾留日数の算入  刑法21条
6 没収
 主文記載のスマートフォン本体1台(黒色手帳型カバー付)について
   刑法19条1項2号,2項本文(判示第1別表1番号6の犯行の用に供した物で被告人以外の者に属しない)
7 訴訟費用の不負担   刑事訴訟法181条1項ただし書
(判示第3の事実に関する争点に対する判断)
第1 強制わいせつ罪及び児童ポルノ製造罪の成否
 1 弁護人の主張等
 弁護人は,判示第3の事実について,事実関係は争わないが,①被告人の行為は,Aに要求して,他人が見ていない状況でA自身に陰部,乳房等を露出した姿態をとらせて撮影させたというものにすぎず,強制わいせつ罪の保護法益である性的自由の侵害の程度が極めて小さいといえるから,刑法176条後段の「わいせつな行為」に該当せず,強制わいせつ罪は成立しない,②判示の画像データ2点を判示のサーバコンピュータ内に記憶蔵置させたのはAであり,被告人の行為は介在していないから,児童ポルノ製造罪は成立しない旨主張するから,当裁判所が前記両罪がいずれも成立すると判断した理由を説明する。
 2 強制わいせつ罪の成否
 被告人は,判示第3のとおり,Aに要求し,2回にわたり,A方において,Aに,陰部,乳房等を露出した姿態をとらせ,これを撮影させているところ,被告人とAとの間には物理的(身体的)な接触がなく,しかも,被告人がその撮影時にAの前記姿態を見ていなかったことなどからすると,被告人の行為そのものが持つ性的性質は不明確であるともいえる。
 もっとも,本件において主な撮影対象となったのはAの露出した状態の陰部及び乳房という性器あるいは性を象徴する典型的な部位である上,その撮影にかかる判示の画像データ2点は被告人が使用するスマートフォンに送信されて判示のサーバコンピュータ内に記憶蔵置されているのであって,かかる事情は被告人の行為の性的意味合いをかなり大きく強めるものといえる。また,被告人は,動画配信アプリケーションを通じて年少の女児であるA(当時9歳)と知り合うと,自らを高校生と偽り,判示の「Twitter」のダイレクトメッセージ機能を使用するなどしてAとの間でやり取りをしていたにすぎず,Aとは直接の面識がなかったほか,かねてから年少の女児を対象とする性的傾向があったものであり,かかる被告人とAの関係性や各属性等も被告人の行為の性的意味合いをかなり強める事情といえる。そして,被告人は,前記ダイレクトメッセージ機能を使用して,Aに対し,頻繁に露骨な性的な内容を含むメッセージを送信して本件に及んでいるほか,本件前後にも露骨な性的な内容を含むメッセージを送信しており(例えば,Aに対し,陰部等の画像データを送信させた直後に「おちんちんを,なめてごらん」「ぬれたおちんちんをまんこにこするね」というメッセージを,乳房等の画像データを送信させた直後に「もみながらなめるね」「おちんちんもこすってるぞ」というメッセージをそれぞれ送信している。),かかる本件に至るまでの経緯や本件前後の被告人の言動等も被告人の行為の性的意味合いを相当に強める事情といえる。以上に加えて,被告人の行為は未成年者(とりわけ13歳未満の年少者)保護の見地からも当罰性が強いといえること,被告人が自己の性欲を満たす目的を有していたことなどにも照らすと,被告人が前記撮影時にAの前記姿態を見ていなかったことを踏まえても,被告人の行為は,性的な意味があり,その意味合いの程度は相当に強いといえるから,刑法176条後段の「わいせつな行為」に当たり,被告人については,強制わいせつ罪が成立するものと認められる(なお,前記の撮影行為自体はA自身が行っているものの,Aが当時9歳の年少者であったこと,被告人が,前記のとおり,Aに対して頻繁に露骨な性的な内容を含むメッセージを送信していたこと,前記の撮影行為が単純な内容動作であることなどに照らすと,Aは,前記の撮影行為の性的な意味を十分に理解していたとはいい難く,また,被告人の前記要求を拒否するのは難しかったといわざるを得ないから,被告人については,年少者であるAを利用して自己の犯罪行為を行ったものとして強制わいせつ罪の間接正犯が成立するものと認められる。)。
 これに対し,弁護人は,近時の裁判例では,被害者を脅迫して被害者自身に陰部等を露出した姿態をとらせて撮影等させた行為は強要罪として処断されるにとどまっており,判示第3について強制わいせつ罪が成立するとすることは,他の同種事案との均衡を著しく失し,憲法14条に抵触する旨主張する。しかしながら,弁護人が引用する裁判例(捜査報告書〔甲55〕の番号10ないし12)は,いずれも検察官が強要罪(同未遂罪)として公訴を提起したものであり,このような場合,公訴の提起を受けた裁判所は,訴因である強要罪(同未遂罪)の成否のみを審判の対象とすべきであり,それとは別に強制わいせつ罪(同未遂罪)の成否といった訴因外の事情に立ち入って審理判断すべきものではないから,前記裁判例が,強制わいせつ罪(同未遂罪)の成否について立ち入ることなく,検察官が起訴状の罪名で特定した強要罪(同未遂罪)の成否についてのみ認定・判断したことは当然というべきである。弁護人の主張は採用できない。
 3 児童ポルノ製造罪の成否
 前記2と同様に,前記の撮影行為に加えて,判示の画像データ2点を判示のサーバコンピュータ内に記憶・蔵置させる行為自体はA自身が行っているものの,Aは,これらの行為の性的な意味を十分に理解していたとはいい難<,また,被告人の前記要求を拒否するのは難しかったといわざるを得ないから,被告人については,少なくとも年少者であるAを利用して自己の犯罪行為を行ったものとして児童ポルノ製造罪の間接正犯が成立するものと認められる。
第2 強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係
 検察官は,判示第3の強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係は併合罪である旨主張する。
 しかしながら,判示第3において,強制わいせつ罪の実行行為は,Aに要求し,2回にわたり,Aに,陰部,乳房等を露出した姿態をとらせて撮影させるというもの,児童ポルノ製造罪の実行行為は,Aに要求し,Aに前記姿態をとらせて撮影させた上,その画像データ2点を判示のサーバコンピュータ内に記憶・蔵置させるというものであり,強制わいせつ罪の実行行為には児童ポルノ製造罪の実行行為ではない行為が含まれておらず,強制わいせつ罪の実行行為が児童ポルノ製造罪の実行行為の一部とほぼ完全に重なり合っているといえる。また,強制わいせつ罪の実行行為の本質的な部分は撮影行為,児童ポルノ製造罪の実行行為の本質的な部分は撮影(製造)行為であるといえ,前記両行為は,行為の性質が異質なものとまではいえず,単一の意思決定に基づくものともいい得る。この点,判示第3は,検察官が引用する最高裁平成21年10月21日第一小法廷決定(刑集63巻8号1070頁)(捜査報告書〔甲55〕の番号9)や弁護人が引用する東京高裁平成30年7月25日判決(報告書〔弁3〕の別紙2),あるいは東京高裁平成24年11月1日判決(高刑集65巻2号18頁)等とは事案の内容・性質を異にするといえる。
 そうすると,前記両行為は,自然的観察のもとで社会的見解上1個のものと評価できるから,前記両罪は,刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあるというべきである(なお,検察官が指摘する前記両罪の保護法益の相違については,前記両罪が包括一罪にならないことの根拠とはなり得るが,前記判断を左右するものではない。)。
(量刑の理由)
 令和3年2月3日
  京都地方裁判所第1刑事部
          裁判官 入子光臣

阪高裁令和3年7月4日宣告裁判所書記官
令和3年(う)第287号
判決
上記の者に対する強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)違反被告事件について,令和3年2月3日k地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官太田玲子出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中90日を原判決の刑に算入する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人奥村徹(主任)作成の控訴趣意書及び弁護人園田寿作成の控訴趣意書に記載のとおりであり,論旨は,不告不理の原則違反,理由不備・理由齪嬬,法令適用の誤り,量刑不当である。
そこで記録を調査し,当審での事実取調べの結果をも併せて検討する(なお,以下の説示では,基本的に原判決と同様の呼称,略称を用いる。)。
第1 原判決の認定事実
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,被告人が,
(1)当時10歳の女子児童Bが13歳未満であることを知りながら,平成30年5月12日頃から同年8月27日頃までの間,7回にわたり,甲市内に駐車中の自動車内において,Bに対し,その陰部及び乳首を指で触るなどした上,これをそれぞれ被告人が使用するスマートフォンで動画撮影し,もって13歳未満の者に対してわいせつな行為をし(原判示第1,強制わいせつ。以下「第1事実」という。),
(2)Bが18歳に満たない児童であることを知りながら,同年5月12日頃から同年8月27日頃までの間,16回にわたり,前記(1)記載の場所において,Bに,被告人がBの陰部及び乳首を指で触るなどの姿態をとらせ,これをそれぞれ前記(1)記載のスマートフォンで動画撮影し(動画撮影行為は(1)と同一のものである。),その動画データ16点を同スマートフォンの内蔵記録装置に記録させて保存し,もって児童ポルノを製造し(原判示第2,児童ポルノ製造。以下「第2事実」という。),
(3)当時9歳の女子児童Aが13歳未満であることを知りながら,Aにわいせつな行為をしようと考え,令和2年3月5日,甲市所在の被告人方において,Aに対し,被告人が使用するスマートフォンからAが使用するタブレット端末に,アプリケーションソフトのダイレクトメッセージ機能を使用して,陰部,乳房等を露出した姿態をとって撮影し,前記スマートフオンに送信するよう要求し,その頃,2回にわたり,k府内のA方において,Aに,陰部,乳房等を露出した姿態をとらせ,これを前記タブレット端末で撮影させた上,同画像データ2点を前記ダイレクトメッセージ機能を使用して同タブレット端末から前記スマートフォンに送信させてこれを前記アプリケーションソフトを運営・管理する法人が管理するサーバコンピュータ内に記憶・蔵置させ,もって13歳未満の者に対してわいせつな行為をするとともに,児童ポルノを製造した(原判示第3強制わいせつ及び児童ポルノ製造。以下「第3事実」という。),というものである。
2なお,前記(3)は,Aに対し,前記ダイレクトメッセージ機能を使用して,その陰部,乳房等を露出した姿態をとって撮影して被告人のスマートフォンに送信するよう要求し,Aにそのような姿態をとらせてそれを撮影させたという強制わいせつの事実(令和2年8月27日付け起訴状記載の公訴事実第1)と,同要求をし,Aにそのような姿態をとらせてそれを撮影させた上,その画像データ2点を被告人のスマートフォンに送信させて前記サーバコンピュータ内に記憶・蔵置させたとい星う児童ポルノ製造の事実(同公訴事実第2・原審第3回公判期日において令和3年1月18日付け訴因変更請求書のとおり訴因変更許可決定)として別個の訴因で起訴され,検察官は併合罪の関係にあると主張したが,原判決が観念的競合の関係にあると判断したものである。
第2 当裁判所の判断
1 第3事実の不告不理原則違反の論旨について
所論は,第3事実について,強制わいせつの訴因にはAが撮影した画像データを被告人のスマートフォンに送信し,同画像データがサーバコンヒ°ユータ内に記憶・蔵置された事実が含まれていないのに,原判決がこれらの事実を含めて強制わいせつと認定した点は,不告不理の原則違反(訴因逸脱認定)であると主張する。
しかし,原判決が前記画像データの送信,記憶・蔵置の事実をも刑法176条後段にいう「わいせつな行為」と評価されるべき行為に含めているとは認められない。
原判決の「罪となるべき事実」の記載は,観念的競合として1個の行為と評価されるAに対する強制わいせつとAに係る児童ポルノ製造の事実をまとめて記載したものと読むことは十分可能である。
そして,前記第1の2のとおり,原審は,別個の訴因として起訴された前記強制わいせつ及び児童ポルノ製造を観念的競合の関係にあると解したという経緯があり,また,原判決は,その(判示第3の事実に関する争点に対する判断)中の「第2強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係」(9頁)において,「強制わいせつ罪の実行行為は,Aに要求し,2回にわたり,Aに陰部,乳房等を露出した姿態をとらせて撮影させるというもの」と明示しており,訴因外の事実である前記画像データの送信,記憶・蔵置の事実をも「わいせつな行為」と評価されるべき行為に含めているとうかがわせる記載は見当たらない。
そうすると,原判決が,前記画像データの送信,記憶・蔵置の事実を「わいせつな行為」と評価されるべき行為に含めているとはいえず,訴因逸脱認定などということはできない。
2第1事実及び第3事実の理由不備・法令適用の誤りの論旨について
所論は,原判決は刑法176条にいう「わいせつな行為」について定義を示せていないから,理由不備があり,また,同条は罪刑法定主義に反していて文面上無効であるにもかかわらず,原判決は第1事実及び第3事実について同条を適用したのであるから,法令適用の誤りがあると主張する。
しかし,法規には通常ある程度の解釈の余地が含まれるものである。
そして,「わいせつな行為」という言葉は一般的な社会通念に照らせばある程度の具体的なイメージを持つことができ,また,あえて別の言葉で定義付けすること自体困難である上,定義付けしても,それで,いわゆる規範的要件である「わいせつな行為」への該当性判断が直ちに容易になるとも思われない。
「わいせつな行為」に該当するか否かを安定的に判断するには,後記3(1)のとおり,どのような考慮要素をどのような判断基準で判断していくべきなのかという判断の仕方こそが重要であるといえ,定義付けが必須とはいえない。
刑法176条の「わいせつな行為」について定義を示せていないから原判決には理由不備があるとか,同条は罪刑法定主義に反していて文面上無効であるなどというのは,独自の見解であって採用の限りではなく,第1事実及び第3事実について理由不備や法令適用の誤りがあるとはいえない。
3第3事実の法令適用の誤り(「わいせつな行為」該当性)の論旨について
(1)

所論は,被告人が,Aに対し,アプリケーションソフトのダイレクトメッセージ機能を使用して,その陰部及び乳房を露出した姿態をとって撮影してその画像データを被告人のスマートフォンに送信するよう要求し,Aにそのような姿態をとらせて撮影させたという本件行為は,遠隔地にいるAに裸体を撮影させたにとどまり,性的侵襲は弱く,性的意味合いは皆無か,極めて薄いから,「わいせつな行為」に該当しない,本件行為(被告人がAから同画像を受信し,閲覧した事実は含まれない。)だけでは被告人は性的興奮を得ていないから,「わいせつな行為」に該当せず,該当するとしても,強制わいせつ未遂罪が成立するにとどまると主張する。
しかし,まず,刑法176条の「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うためには,行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で,事案によっては,当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し,社会通念に照らし,当該行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを具体的事実関係に基づいて判断するのが相当である(最高裁平成29年11月29日大法廷判決・刑集71巻9号467頁参照。)。
これを踏まえて検討すると,本件行為は,当時9歳の女子児童であるAに対してその陰部,乳房等を露出した姿態をとって撮影して被告人のスマートフォンに送信するよう要求し,Aにそのような姿態をとらせてそれを撮影させたというものであり,撮影させた部位のうち,陰部(性器自体は写っていないものの,その周辺部である。)は性的要素が強く,乳房も性を象徴する典型的な部位である。
また,衣服を脱がせる行為(又は衣服を着けない姿態をとらせる行為)は,裸になることを受忍させてその身体を性的な対象として行為者の利用できる状態に置くものであって,単独でも「わいせつな行為」に当たり得るほどの強い性的意味合いを有し得るものであるし,続いてそうした衣服を着けない姿態を撮影する行為も,自ら性的な対象として利用できる状態に置かせた裸体を,さらに記録化することによってまさに性的な対象として利用するものであり,それによって性的侵害性が強まるといえるから,「わいせつな行為」に当たり得るほどの強い性的意味合いを有し得るものといえる。

本件では,被告人は遠隔地からAに指示しているから,直接Aの姿態を目にしていないという点で,面前で行う場合と比べてAの性的自由を侵害する程度が小さいとはいえるものの,Aに陰部等を露出した姿態をとらせ,これを撮影させた行為は,Aに一定の性的行為を行わせ,かつ,その内容を第三者が知り得る状態に置く行為であり,Aの身体を性的に利用する行為といえる。
本件は,行為そのものから直ちに「わいせつな行為」とまで評価できないものの,一定の性的性質を備えていて,「わいせつな行為」に当たり得るものというべきである。
なお,本件行為にはAに撮影させた画像データを被告人に送信させたことや被告人が受信した画像データを閲覧したことは含まれていないが,Aに陰部等を露出させた姿態をとらせてそれを撮影させたことによって,被告人を含む他人がその画像を見ることがあり得る状態に置かれており,性的侵害性は大きいといえるし,被告人はAに対して撮影した画像データを被告人に送信することも要求して撮影させており,Aがこの要求に従って画像データを送信して被告人がこれを見ることになる具体的な危険性も認められるから,撮影させた画像データを被告人に送信させたこと等が含まれていないことが,「わいせつな行為」該当性を否定する事情とはならない。
さらに,本件の具体的状況等についてみると,被告人は当時53歳の中年男性,Aは当時9歳(小学3年生)であり,‘動画配信アプリケーシヨンを通じて知り合い,ダイレクトメッセージ機能を使用してやり取りをしていた関係にすぎず,直接の面識はなく,本件行為は,被告人とAが性行為をしているかのようなメッセージのやり取りをしている状況においてなされたものである(例えば,被告人は,Aに対し,陰部等を露出した姿態の画像データを送信させた直後に,「マンジル,白いの出てくるからね」「おちんちんを,なめてごらん」「ぬれたおちんちんをまんこにこするね」というメッセージを,乳房等を露出した姿態の画像データを送信させた直後に「もみながらなめるね」「おちんちんもこすってるぞ」といったメッセージを送信している。)。
また,被告人にはかねてから年少の女児を対象とする性的嗜好があった。
このような本件行為が行われた際の具体的状況等をも考慮すると,本件行為は性的な意味合いが相当強いものといえるから,「わいせつな行為」に当たるといえる。

原判決は,Aへの身体的接触がなく,被告人が撮影時にAにとらせた姿態を見ていないという本件行為の特徴を指摘して本件行為そのものが持つ性的性質は不明確であるともいえるとした上で,撮影の対象となった部位が性を象徴する典型的な部位等であること,被告人とAの関係性や各属性,本件に至る経緯や本件の前後に被告人が送信したメッセージの内容,被告人が自己の性欲を満たす目的を有して』.いたことなどを考盧すると,撮影時に被告人がAの姿態を見ていなかったことを踏まえても,本件行為の性的な意味合いの程度は相当に強いといえるから,「わいせつな行為」に当たると判断した。
原判決は,身体的接触がなく,Aの姿態を直接見ていない本件行為に「わいせつな行為」該当性を認め得るほど強い性的意味合いがあることについて,本件行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度それ自体を判定し,それに着目した説明が十分なされているか疑問があるが,おおむね前述したところと同趣旨の判断をしているものと解され,その結論に誤りはない。
(2)
所論は,画像送信要求行為(必ずしも明らかでないが,年少者にその裸体等を撮影した上で送信するよう要求する行為を指すものと解する。)について,大阪府青少年健全育成条例が改定されて規制されるなど,独立の犯罪化の動きがあることは,画像送信要求行為を「わいせつな行為」と評価することが困難であるという現時点での社会的評価の表れであり,一つの立法事実であると考えられるなどとも主張する。
しかし,所論が指摘する大阪府青少年健全育成条例は,青少年に係る児童ポルノの提供を求めることを禁止し,その違反のうち,当該青少年に拒まれたにもかかわらず,提供を求めた場合と,威迫等の方法により提供を求めた場合に限って罰則(罰金)を設けたものであり(同条例42条の2,56条3号),例えば,青少年に現に自己の裸体等を撮影させることは要件とされていないし,より未熟な13歳未満の青少年との関係でも,当該青少年に拒まれたという事情や威迫等の方法により提供を求めたという事情がなければ処罰の対象とはならないのであり,スマートフォン等を使用して裸体等を撮影して送信するよう要求し(被害者が14歳以上の場合は暴行・脅迫を手段として),現に被害者に裸体等を撮影させる行為を強制わいせつ罪として罰することとは,刑罰の対象となる行為や目的,刑の重さの点で大きく異なる。
そうすると,青少年に自己に係る児童ポルノの提供を求める行為について条例で罰則を設ける動きがあることは,本件行為が「わいせつな行為」に当たるという解釈を妨げる事情とはいえない。
4 第1事実及び第2事実の法令適用の誤り(罪数),の論旨について
所論は,第1事実の各強制わいせつ罪及び第2事実の各児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法7条4項のもの。以下同じ。)の関係について,同一機会の犯行に係る強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪は,重なり合うものであり,社会的見解上1個の行為と評価すべきであるから,刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあるのに,同法45条前段の併合罪の関係にあるとした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあると主張する。
しかし,本件のように児童の陰部等を触るなどのわいせつな行為をするとともに,その行為等を撮影して児童ポルノを製造した場合,わいせつな行為と児童ポルノを製造した行為とは,かなりの部分で重なり合っていることもあるが,通常伴う関係にあるとはいえない上,強制わいせつ罪では児童の陰部を触るなどのわいせつな行為を行ったという側面から犯罪とされているのに対し,児童ポルノ製造罪ではそのような児童の姿態を撮影して記録・保存する行為を行ったという側面から犯罪とされているのであって,それぞれの行為は社会的評価としても別個のものといえる。
原判決は,これと同様の理由で,第1事実の各強制わいせつ罪と,それと同一機会における第2事実の各児童ポルノ製造罪をいずれも併合罪の関係にあるとしたものと解され,原判決の法令適用に誤りはなく,論旨は理由がない。
5 理由齟齬の論旨について
所論は,強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の関係について,原判決が,第1及び第2事実の両罪を併合罪の関係にあるとしながら,第3事実の両罪を観念的競合とした点に理由齟齬があると主張する。
しかし,原判決は,第1及び第2事実の両罪と,第3事実の両罪とでは,強制わいせつ行為の内容・性質が大きく異なることなどを理由に,両罪の関係について異なる判断をしたものと解されるから,理由に齪鋸があるとはいえない。
6量刑不当の論旨について
令和3年7月14日
大阪高等裁判所第6刑事部