児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪民事「同じマンションに住む被告による、原告の腰に両手を回して抱きつく暴行を加え,着衣の上から原告の臀部及び乳房を触った」という態様の強制わいせつ行為につき 50万円認容。 東京地裁r011031 訴額は500万

 強制わいせつ罪の慰謝料は態様によりますね。

裁判年月日 令和元年10月31日 
事件名 損害賠償請求事件
 1 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成29年8月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由
第1 請求
 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成29年8月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,原告が,同じマンションの別階に居住する被告による強制わいせつ行為によって精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料500万円の支払を求める事案である(附帯請求は,不法行為日である平成29年8月15日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金)。
 1 前提事実(後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
  (1) 原告は,肩書住所地所在のマンション「a」の204号室に住む昭和25年月日生まれの女性である。《甲3,弁論の全趣旨》
  (2) 被告は,同マンションの701号室を所有し,同室において妻と暮らす昭和24年月日生まれの男性である。《乙1,4》
  (3) 被告は,平成29年8月15日午後3時35分頃,被告方において,原告に対し,原告の腰に両手を回して抱きつく暴行を加え,着衣の上から原告の臀部及び乳房を触ったとの事実により,同年11月16日,懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を受けた(東京地方裁判所平成29年刑(わ)第2043号)。《甲1》
 2 争点
  (1) 被告の行為の態様
  (2) 相当な慰謝料の額
 3 争点に関する原告の主張
  (1) 被告の行為の態様について
 原告は,以前に自宅のインターネット回線が故障し電話が使えなくなった際,被告の妻に頼んで,被告宅の電話を貸してもらったため,平成29年8月15日午後3時35分頃,そのお礼の為,手土産を持って,被告宅を訪問した。
 被告の妻が外出していたため,原告は,被告に玄関先で礼を伝え,手土産を渡して帰ろうとしたところ,被告は,以前原告が右足を骨折して入院していたことがあったことを知っていたようで,原告の左腰の骨盤のあたりに手を当てて撫でるように上下にさすり,「折ったのはこっちの足?」「けがをしたのはここですか?」などと言った。原告は,いきなり腰を触られて気持ちが悪く,「違います。」「そちらじゃないです,右です。」などと答えたが,被告は「じゃあ,こっち?」と言いながら,原告の右腰に手を当ててきた。被告の力が強かったため,原告は,両腰を持たれた状態になってしまった。
 被告が両手を原告の体に沿って撫でながら,「ハグさせて。」と言ったため,原告は「NO」と言ったが(原告は,長く米国に住んでいたため,とっさのときには英語が出る。),被告は無視して,原告の両腕を両手でつかんで引っ張るようにして,原告の体を自分の体に引き寄せ,両腕を原告の腰のあたりに回して,抱きついてきた。原告は,いきなりの事に驚き,被告の力の強さに恐怖を感じ,体を動かすことができず立ちすくんでしまった。
 被告が更に「お尻を触らせてよ。」と言ってきたため,原告は,瞬間的に「NO」「よしてください。」などと言ったが,被告は無視して,両手を原告の臀部の方に下ろし,スカートを上にたくし上げるようにしながら,原告の臀部を両手で触りつかんだ。
 原告は,嫌悪や羞恥心を感じ,「なにするんですか,(妻の名)も帰ってくるのに。」と言葉で抵抗したが,被告からは「6時までは帰ってこないから。」と言われ,この後2時間も襲われ続けるのではないかと思い,強い恐怖を感じ,体を右後ろに捻って逃げようとしたが,被告の力が強く逃げられなかった。
 原告は,被告に何度も「やめてください。」と言ったが,被告は「おっぱい触らせてよ。」などと言い,原告の左の乳房を強引につかむように触ってきた。原告は,このままでは強姦されてしまう恐怖に駆られ,再び全身の力を込めて体をよじったところ,右肩で玄関のドアを押すことができ,ドアが大きく開いたため,何とか外に逃げ出すことができ,急いで帰宅した。
 被告の行為は,故意によって,原告の性的自由,身体の安全という法律上保護される利益を侵害したものであり,不法行為を構成する(以下「本件不法行為」という。)
  (2) 相当な慰謝料の額について
 原告は,本件不法行為の際,被告から妻は6時まで帰ってこないと言われたため,これから2時間以上も被害に遭い続けるのかと絶望を感じ,このままだと強姦され,事件が発覚しないようにするため殺されてしまうかもしれないという強い恐怖を感じた。
 原告は,本件不法行為に遭ってから,毎日毎日悔しさと怖さで涙が止まらない状態になり,被告が同じマンションに住んでいることから,エレベーターなどで被告と出くわすのではないかと思うと恐怖で外出することもできず,家に引きこもって生活する状態になり,死ぬことまで考えるほどに至っている。原告の経済状況から転居することは難しく,被告がマンションから転居しない限り,この状態を強いられることになる。
 被告は,本件不法行為について刑事訴追され,有罪判決を受けたが,被告は,自らの罪を軽くしようと不法行為時間を不自然に短く断言したり,わいせつの意図はなくスキンシップを取りたかっただけだと主張したり,真摯な反省の態度が見られなかった。
 被告の妻からは,脚が見える洋服など着ているのが悪いと言われ,まるで,被害に遭い,警察に被害届を出した原告の方が悪いかのように非難され,原告がマンションから出て行くべきであるかのような扱いを受けている。
 原告は,本件不法行為により,甚大な精神的損害を被った。上記事情から,その額は,500万円を下回ることはない。
 4 争点に関する被告の主張
  (1) 被告の行為の態様について
   ア 本件事件の数日前の夕方,原告が被告の自宅に電話を借りに来た際,原告がいったん自分の都屋に帰った後に,原告が電話を架けた先から被告の固定電話に電話がかかってきた。被告の妻が原告を呼んだところ,再度被告の部屋に現れた原告は,かなり丈の短い服を着ていたので,被告の妻は驚いた。
   イ 事件当日の昼は,被告の仕事が休みだったこともあり,被告は妻とレストランで食事をし,生ビールを中ジョッキ2杯飲んだ。2人で帰宅後,しばらくして被告の妻が外出したので,被告が1人で過ごしていたところ,原告が,被告の部屋を訪ねてきた。
 玄関先で,原告は被告に,「Aさん(被告の妻)いますか?」と尋ねたので,被告は「6時くらいに帰ると思います」と答えた。原告は,先日の電話のお札とのことで,手土産を渡してくれたので,被告は原告に「どうやって食べるんですか?」などと尋ねたりした。
   ウ 被告は,原告が電話を借りに来た際に足を伸ばして座り,その理由として「足の付け根を骨折した」という話をしていたことを思い出し,「足は大丈夫ですか?どちらの足でしたか」などと言いながら,原告の左腰に右手を当てた。それに対して,原告から,「違います」「そちらじゃないです,右です」と言われたため,被告は「このへんですか」と左手で原告の右腰のあたりを指し示したが,右腰には触れなかった。
 その後,被告は「お尻を触らせて」と言いながら,右手で原告の左臀部を撫でたが,「嫌」と言われたため,すぐに手を離した。そして,被告は「ハグさせて」と言いながら,両手で原告の両肩に手を回して抱きついたが,原告が嫌がる様子で半歩後ろに下がったので,すぐに手を離した。被告は,手を離しながら,右手で原告の左胸を下から上にさするように触った。
 その後,原告は玄関のドアを開けて被告の玄関口から出て行ったのである。
   エ 被告が行った行為は以上のとおりであり,被告は,「左腰の骨盤のあたりに手を当てて撫でるように上下にさす」ったり,「右腰に手を当て」たり,「両腰を持」ったり,「両手で原告の体に沿って撫で」たり,「原告の両腕を両手でつかんで,引っ張るようにして,原告の体を自分の体に引き寄せ,両腕を原告の腰のあたりに回し」たり,「両手を原告の臀部の方に下ろし,スカートを上にたくし上げるようにしながら,原告の臀部を両手で触りつかんだ」り,原告が逃げるのを力ずくで妨げるようなことはしていない。
  (2) 相当な慰謝料の額について
   ア 被告の行為は到底許されるべき行為ではないが,その慰謝料が500万円というのは,あまりに過大な請求というべきである。
 被告は,事件当日は仕事が休みで,昼間に生ビール中ジョッキ2杯を飲み,気が大きくなり,いい気分で家で休んでいたところ,たまたま数日前に電話を貸してあげた,被告と同年代の原告(当時67歳)が訪ねてきたことで,つい出来心で上記の行為を犯してしまったのであり,決して計画的な犯行でもなければ,強姦や殺人事件に発展するような行為でもない。
   イ 被告は,本件により,3ヶ月もの間身柄拘束を受けた。被告は,国選弁護人を通じて示談交渉を申し出たが,原告に拒絶された。
 原告は,被告の身柄拘束中,被告の妻に現在居住している部屋が分譲か賃貸かを問い合わせたり,被告の妻や原告に被告との示談を勧めた被告の隣人との面会を求めて,夜中であるにも関わらず,何度も玄関のドアを叩いたりした。
 被告は,平成29年11月16日の判決後に釈放され,自宅に戻ったが,肉体的にも体調が思わしくなく,精神科に通院したり,胆石性緊急胆嚢炎で入院手術をしたり,腎結石の手術をしたが石を取りきれず,仕事ができる状態にない。被告の妻もパニック障害を抱え,現在無職である。
 被告には,自宅マンション以外に見るべき資産はなく,親戚やクレジット会社から100万円ほどの借金もある。
   ウ 以上のとおり,被告は,本件により,3ヶ月もの間,身柄拘束を受け,懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受け,仕事を失い,健康も失い,既に十分な社会的制裁を受けている。被告は経済的な余裕もない状態であり,原告に支払われるべき慰謝料額としては,5万円程度が相当である。
第3 当裁判所の判断
 1 被告の行為の態様について
  (1) 被告の行為の態様について,原告及び被告の主張には食い違いがあるものの,被告が自認する範囲内においても,被告が,①電話を借りた礼のために被告方に手土産を持参したにすぎない原告に対し,②原告と被告以外の者がいない被告方の玄関内で,③原告が骨折のため足が不自由であったことを知りながら,④足の心配をする素振りで被告の右手で原告の左腰辺りに触れ,⑤「お尻を触らせて」と言いながら,着衣の上から右手で原告の左臀部を撫で,⑥原告に「嫌」と言われた後にも,「ハグさせて」と言いながら両手で原告の両肩に手を回して抱きつき,⑦原告が嫌がる様子を見て後ろに下がったが,その際に被告の右手で原告の左胸を下から上にさするように触るという行為をしたことが認められる。
  (2) 原告は,これらに加えて,被告が「左腰の骨盤のあたりに手を当てて撫でるように上下にさす」ったり,「右腰に手を当て」たり,「両腰を持」ったり,「両手で原告の体に沿って撫で」たり,「原告の両腕を両手でつかんで,引っ張るようにして,原告の体を自分の体に引き寄せ,両腕を原告の腰のあたりに回し」たり,「両手を原告の臀部の方に下ろし,スカートを上にたくし上げるようにしながら,原告の臀部を両手で触りつかんだ」りし,原告が逃げるのを妨害したと主張するところ,原告が警察官及び検察官の面前でした供述(甲2・17頁以降及び24頁以降)には同旨を述べる部分があるほか,原告は,陳述書(甲4)及び本人尋問においても,被告が唇が触れるのではないかというくらい顔を原告の顔に近づけ,「あなたのことを何年も想っていた。」などと言った旨や,被告が原告に寝室へ行こうと言い,両手でスカートを捲り始めた旨などを供述している。
 しかしながら,被告の手の動きや力の強さ,被告と原告との間の距離については,原告の主観的な受け止めが客観的事実に比べて誇張された形で記憶・再現された可能性を否定することができず,これらの供述を必ずしも全面的に信用することはできないから,被告の行為態様が,原告主張どおりのものであったと認めることはできない。
  (3) 他方,被告は,原告が足を骨折したのが左ではないと言われた際に原告の右腰には触れなかった旨や,被告の右手で原告の左臀部を撫でた際には,「嫌」と言われたためすぐに手を離した旨,「ハグさせて」と言いながら抱きついた際には,原告が嫌がる様子で半歩後ろに下がったので,すぐに手を離した旨など,被告の行為が出来心からごく短時間行われただけの軽微なものであったかのように主張し,本人尋問においても,「嫌って言ったからすぐやめた」等と,同主張に沿う供述をする。
 しかし,他方において,被告は,本人尋問において,「アメリカ人は何かあったときにはすぐにハグをするもの」であると思っており,原告はアメリカに長く住んでいたと聞いていたから,たとえお尻を触ることを拒絶されても,「ハグならいいか」と思った旨を述べており,同供述からは,被告が,自己の行為について,アメリカ暮らしの長かった原告に対してするのであれば許容されるのだと一方的に思い込み,拒絶されるとは思っていなかったことがうかがわれることや,被告は,両腕を原告の背中に回すようにして抱きついていたところから抱きつくのをやめて手を戻す際に,「そこに左胸があったので」下から上にすっと撫で上げるようにして触った旨も述べているところ,このような行動は,原告の身体に触れることについての執着と未練を示すものと言えることからすると,このような思い込みや執着を抱いていた被告が「嫌と言われてすぐに」手を離したとは解し難いものと言わざるを得ない。
 したがって,被告の行為がごくあっさりとした軽微なものであったとは認め難いところであって,原告が上記(2)のとおり供述していることを勘案すると,被告による原告の身体への接触は,ある程度執拗なものであったと解するほかない。
 2 相当な慰謝料の額について
 上記1のとおり,被告は,原告の意に反して,少なくとも,原告の着衣の上から左腰辺りに触れ,左臀部を撫で,原告の両肩に手を回して抱きつき,左胸を撫で上げるという行為をしたものであり,こうした一連の行為は,原告の性的羞恥心を害し,原告の人格的利益を侵害する行為であって,原告に精神的苦痛を生じさせるものであることは明らかである。
 そこで,原告の精神的苦痛に対する慰謝料の額について検討すると,被告の行為が臀部及び胸部を含む身体の複数箇所へのある程度執拗な態様での接触を含むものであったことや,他者の目のない被告の自宅の玄関内で行われ,原告が強姦される危険を感じたというのも無理からぬ状況で行われたこと,被告は,原告の足が不自由な状態であることを知りながらこれを利用する形で本件の行為に及んだこと,他方において,被告の加害行為は,立ったままの体勢での着衣の上からの比較的短時間の接触にとどまり,計画性もない一回的なものであったことに加え,被告が約3か月間にわたる身柄拘束の後,本件について刑事処分を受けており,原告に対する謝罪と反省の意を述べ,今後も原告との接触を極力避ける旨を約束していること等の事情に鑑みれば,本件における慰謝料の額は,50万円とするのが相当である。
 この点,原告は,被告の妻やその知人が被害者である原告を非難し,マンションから出て行くよう求めていると主張し,同旨の供述をするが,原告の供述のみによってかかる事実を認めることはできず,ほかにこれを認めるに足る証拠はない。また,原告は,被告と同じマンションに居住することが苦痛であるとも主張するが,性犯罪行為であるとはいえ,上記の態様にとどまる行為をしたにすぎない被告に対し,自宅マンションを処分する等までして転居するよう求めるのは,いかにも行き過ぎというべきであるから,被告が転居しないために原告が被告と同じマンションで生活をせざるを得ないとしても,これを慰謝料の増額事由として勘案することは相当でない。
 3 結論
 以上によれば,原告の本訴請求は,50万円の慰謝料の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がない。
 よって,主文のとおり判決する。
 東京地方裁判所民事第17部
 (裁判官 早田久

わいせつ概念について(大阪高裁r020901)

 事案は、性器に接触する行為でした。
 定義は言えないが、こういうのはわいせつ行為に決まっておるということでした。

なお,所論は,最高裁平成29年11月29日大法廷判決(刑集71巻9号467頁)において,従来の判例を変更し,行為者の性的意図は強制わいせつ罪の要件ではないとの判断が示されて以降,刑法176条の規定する「わいせつな行為」の則概念は流動的になっていて,裁判所においてその定義を示さない限り,同条は漠然として不明確で,その適用は憲法31条の保障する罪刑法定主義の趣旨に反するとも主張する。
しかし,「わいせつ」概念は規範的なものであるから、社会情勢の変化に伴い変容し得るものであることは否定できないとしても,その影響が及ぶのは,性的意味について評価が分かれ得るような-部の行為に限られ,それ以外については,本件のように行為自体から性的意味や当罰性が明らかといえるから,刑法176条所定の「わいせつ行為」に犯罪構成要件要素としてあいまい・不明確な点があるなどとはいえない。
国民の予測可能性を害するほどに漠然として不明確であるという見解は採用できず,同条の規定が憲法31条の保障する罪刑法定主義の趣旨に反するなどとは到底いえない。

ひそかに製造罪10件で懲役2年実刑(帯広支部R2.3.17)→控訴審で破棄減軽(執行猶予)

「至近距離から怪しまれずに撮影するための眼鏡型のカメラ」といういのは、そういう姿態を取るように仕向ける言動があると、ひそかに製造罪ではなく姿態とらせて製造罪の可能性があります。

令和 2年 3月17日 
釧路地裁帯広支部 
事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件

 上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について,当裁判所は,検察官田中昭博及び私選弁護人佐々木誠各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
 被告人を懲役2年に処する。
理由
 (罪となるべき事実)
 被告人は,
第1(令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第1)
 平成29年7月1日午前10時50分頃から同日午前10時51分頃までの間,北海道内の保育園ログハウス内において,同保育園1階南側テラスで水遊びをしていた同保育園の園児A(当時6歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,同人の全裸の姿態をデジタルカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラに装着したSDカードに記録させ,さらに,同日頃,北海道帯広市〈以下省略〉当時の被告人方において,その動画データをパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録させて保存し
第2(令和元年12月27日付け起訴状記載の公訴事実第1)
 平成29年7月5日午前10時43分頃から同日午前10時44分頃までの間,前記保育園ログハウス内において,前記保育園1階南側テラスで水遊びをしていた同保育園の園児B(当時3歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,同人の全裸の姿態をデジタルカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラに装着したSDカードに記録させ,さらに,同月6日頃,前記当時の被告人方において,その動画データをパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録させて保存し
第3(令和元年12月27日付け起訴状記載の公訴事実第2)
 平成29年7月14日午前11時16分頃から同日午前11時17分頃までの間,前記保育園ログハウス内において,前記保育園1階南側テラス付近で水遊びをしていた同保育園の園児C(当時4歳)及びD(当時5歳)がいずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,前記Cらの全裸の姿態をデジタルカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラに装着したSDカードに記録させ,さらに,同日頃,前記当時の被告人方において,その動画データをパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録させて保存し
第4(令和元年12月27日付け起訴状記載の公訴事実第3)
 平成29年7月15日午前10時44分頃から同日午前10時45分頃までの間,前記保育園ログハウス内において,前記保育園1階南側テラス付近で水遊びをしていた同保育園の園児E(当時4歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,同人の全裸の姿態をデジタルカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラに装着したSDカードに記録させ,さらに,同日頃,前記当時の被告人方において,その動画データをパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録させて保存し
第5(令和元年12月27日付け起訴状記載の公訴事実第4)
 平成30年7月2日午前11時頃から同日午前11時1分頃までの間,前記保育園ログハウス内において,前記保育園1階南側テラス付近で水遊びをしていた同保育園の園児F(当時5歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,同人の全裸の姿態をデジタルカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラに装着したSDカードに記録させ,さらに,同日頃,前記当時の被告人方において,その動画データをパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録させて保存し
第6(令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第2)
 平成30年8月3日午前10時46分頃,前記保育園ログハウス内において,前記保育園1階南側テラス付近で水遊びをしていた同保育園の園児G(当時4歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,同人の全裸の姿態をデジタルカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラに装着したSDカードに記録させ,さらに,同日頃,前記当時の被告人方において,その動画データをパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録させて保存し
第7(令和元年10月23日付け起訴状記載の公訴事実第1)
 令和元年6月26日午前10時24分頃から同日午前10時25分頃までの間,前記保育園2階廊下において,同所で着替えをしていた同保育園の園児らがいずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,別紙1記載の各児童の全裸の姿態を眼鏡型カメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラ内蔵メモリに記録させ,さらに,同日午後5時13分頃,同市〈以下省略〉被告人方において,その動画データをパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録させて保存し
第8(令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第3)
 令和元年7月29日午前11時12分頃から同日午前11時13分頃までの間,前記保育園物品庫内において,前記保育園園庭砂場付近で水遊びをしていた同保育園の園児H(当時4歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,同人の全裸の姿態をデジタルカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラに装着したSDカードに記録させ,さらに,同日頃,前記被告人方において,その動画データをパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録させて保存し
第9(令和元年12月18日付け起訴状記載の公訴事実第4)
 令和元年7月31日午前10時53分頃から同日午前10時55分頃までの間,前記保育園ログハウス内において,前記保育園1階南側テラス付近で水遊びをしていた同保育園の園児I(当時6歳)及びJ(当時5歳)がいずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,前記Iらの全裸の姿態をデジタルカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラに装着したSDカードに記録させ,さらに,同年8月1日頃,前記被告人方において,その動画データをパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録させて保存し
第10(令和元年10月23日付け起訴状記載の公訴事実第2)
 令和元年9月9日午前10時56分頃から同日午前11時13分頃までの間,北海道内の前記保育園専用駐車場に駐車中の自動車内において,前記保育園1階南側テラス付近で着替えをしていた同保育園の園児らがいずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,ひそかに,別紙2記載のとおり,5回にわたり,各児童の全裸の姿態をビデオカメラで動画撮影し,その電磁的記録を同カメラに装着したSDカードに記録させて保存し
 もってひそかに衣服の全部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写し,児童ポルノを製造したものである。
 (証拠の標目)
 (法令の適用)
 被告人の判示各所為はいずれも児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項,2項,2条3項3号に該当するところ(判示第3,第7,第9及び第10はいずれも包括一罪),各所定刑中いずれも懲役刑を選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示第10の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年に処することとする。
 (量刑の理由)
 本件は,犯行時に保育園職員であった被告人が,同保育園の園児である女児らを盗撮して記録媒体に保存し,児童ポルノを製造したという児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反10件の事案である。
 被告人は,女児の裸に性的な興味を抱くようになり,自己の性的欲求を満たす目的で,本件各犯行に及んだのであるから,その身勝手な動機に酌むべき事情は全くない。被告人は,自ら勤務していた保育園において,その日に水遊びが行われ,園児が裸になることを把握した上,勤務時間中に,園内の建物内や駐車場の発覚しにくい場所からひそかに盗撮行為を繰り返していたのであり,本件各犯行は計画的であるだけでなく,児童を守るべき立場にある職員が,その立場を利用した卑劣で背信的な犯行というほかなく,強い非難を免れない。また,被告人は,遠距離から撮影可能なビデオカメラを用いたり,至近距離から怪しまれずに撮影するための眼鏡型のカメラを購入したりして盗撮行為に及んで児童ポルノを製造したのであるから,犯行態様は巧妙で悪質である。被告人は,2年余りの間に,合計10回にわたり,合計18人に上る女児の裸を盗撮して児童ポルノを製造したのであり,被害児童の人格を無視した本件各犯行に対して,被害児童の保護者の多くが被告人に対して厳重処罰を望むのは十分理解できるところである。
 以上のとおり,本件各犯行の内容や結果からすれば,被告人の刑事責任は非常に重く,本件は実刑相当の事案である。
 しかしながら他方,被告人は,捜査・公判を通じて本件各犯行を認め,大多数の被害児童の保護者に対して謝罪文を送付しているほか,二度と盗撮をしない旨を述べるなど反省の情を示していること,2名の被害児童の保護者と示談し,宥恕を受けたこと,被告人は,勤務していた保育園から懲戒解雇されたこと,被告人には,これまで前科・前歴がないこと,被告人の妻が,当公判廷において被告人の監督を誓約していることなど被告人のために酌むべき事情も認められる。
 以上の事情を総合考慮し,被告人に対しては主文のとおり刑の量定をした。
 (求刑 懲役3年)
 釧路地方裁判所帯広支部
 (裁判官 小西慶一)

追記
 控訴して他の児童にも弁償して執行猶予に減軽されています。
 ひそかに製造罪の実刑事案というのは無いと思います。

司法面接による児童の供述の信用性が否定された事例(高松地裁h31.4.17監護者わいせつ)

司法面接による児童の供述の信用性が否定された事例(高松地裁h31.4.17監護者わいせつ)
 この記事で判決を特定して、刑事確定訴訟記録法で閲覧しました。
 まず司法面接1回やって、被疑者供述とすりあわせるためにもう1回司法面接した事案でした。

男性無罪 被害者供述「信用性低い」 地裁 /香川県
2020.07.16 朝日新聞
 高松市で2018年、13歳だった養女の体に触ったとして、監護者わいせつの罪で起訴された同市の男性(43)に対し、高松地裁(湯川亮裁判官)が無罪判決を出し、確定していたことがわかった。高松地検が6月までに事件記録を開示した。

 判決は19年4月17日付。事件記録によると、男性は18年8月、市内の自宅で、養女の胸を2度にわたって触ったなどとして逮捕、起訴された。

 捜査当局の調べに、養女は「(男性が)上に乗って触られた」と供述。男性は触ったことを自白する一方、上には乗らず、座った状態だったと話した。

 だが、公判になると、男性は「触っていない」と起訴内容を全面的に否認。男性の自白と、養女の供述の信用性が争点になった。

○県青少年○○条例違反(深夜外出等の制限)事件捜査要領

 古本で買いました。
 

○県青少年○○条例違反(深夜外出等の制限)事件捜査要領

2 検挙基準
構成要件を満たす事犯のうち、
○違反の時間帯が、午後11時から翌日の午前4時までの間であって、下記に掲げる
○悪質な行為者が、悪質な違反行為を行った場合
○悪質な行為者が、違反行為(前記1.(4)の違反行為)を行った場合
○行為者(前記1 . (1)の何人も)が、悪質な違反行為を行った場合を検挙の対象とする。
(1) 悪質な行為者
(1) ○暴力団、チーム、暴走族等の犯罪組織あるいは非行集団に加入し、又は関係する者
○警察官の注意、指導、警告等に従わない者
○常習者
○再犯のおそれが認められる者
○否認又は虚偽の申し立てをしている者
○非行歴、補導歴が多数あり、保護者、学校等の指導に限界がある者
(2)悪質な違反行為
○ 目的が犯罪の加害又は被害の準備行為
・青少年が犯罪を犯し、若しくはそのおそれがあることを知っての行為
・青少年に対して犯罪が行われることを知っての行為
・青少年に対して犯罪を行うための行為
○ 目的が不健全な行為
・カラオケ店、居酒屋、風俗店、-ゲームセンター等の遊興、飲食
・飲酒、喫煙、薬物使用
・暴走族、非行集団等の集会への参加
○保護者の制止を無視した行為
○いわゆるナンパ行為
○出会い系サイトを利用した行為
○青少年が帰宅意思があったり、困っていたり、嫌がっている行為

数回の(私事性的画像記録公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪)は併合罪(神戸地裁R2.03.09)

「犯情の最も重い第1別表1番号1の罪の刑に法定の加重」とされていることから、各わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪が併合罪になっています。
 わいせつ図画の包括一罪性というのは、児童ポルノ罪の併合罪で切れると主張したことがあって、切れなかったんですが(最決平成21年7月7日https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37814 )、リベンジポルノ罪だと切れるようです
 

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件神戸地裁R2.03.09
 (犯罪事実)
 被告人は,
 第1  別表1記載のとおり,平成29年9月3日頃から平成30年12月16日頃までの間,6回にわたり,大阪府藤井寺市〈以下省略〉所在の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,A(当時23ないし25歳)の顔貌及び同人が被告人と性交する場面が露骨に撮影された動画データを,「a,Inc.」が管理するサーバコンピュータにそれぞれ送信して記録,保存させ,不特定多数のインターネット利用者が同動画の閲覧が可能な状態を設定し,
 第2  平成30年7月16日頃,前記第1の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,B(当時18歳)の顔貌及び同人が被告人と性交する場面が露骨に撮影された動画データを,「a,Inc.」が管理するサーバコンピュータに送信して,記録,保存させ,不特定多数のインターネット利用者が同動画の閲覧が可能な状態を設定し,
 第3  平成30年8月5日頃,前記第1の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,B(当時18歳)の顔貌及び同人が被告人と性交する場面が露骨に撮影された動画データを,前記「a,Inc.」が管理するサーバコンピュータに送信して記録,保存させ,不特定多数のインターネット利用者が同動画の閲覧が可能な状態を設定し,
 第4  別表2記載のとおり,平成30年12月31日頃から平成31年4月12日頃までの間,4回にわたり,前記第1の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,C(当時32歳)の顔貌及び同人が被告人と性交する場面が露骨に撮影された動画データを,「a,Inc.」が管理するサーバコンピュータにそれぞれ送信して記録,保存させ,不特定多数のインターネット利用者が同動画の閲覧が可能な状態を設定し,
 第5  平成31年4月7日頃,前記第1の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,D(当時21歳)の顔貌及び同人が被告人と性交する場面が露骨に撮影された動画データを,前記「a,Inc.」が管理するサーバコンピュータに送信して記録,保存させ,不特定多数のインターネット利用者が同動画の閲覧が可能な状態を設定し,
 第6  平成31年4月7日頃,前記第1の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介してE(当時23歳)の顔貌及び同人が被告人と性交する場面が露骨に撮影された動画データを,前記「a,Inc.」が管理するサーバコンピュータに送信して記録,保存させ,不特定多数のインターネット利用者が同動画の閲覧が可能な状態を設定し,
 第7  平成31年4月12日頃,前記第1の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,F(当時23歳)の顔貌及び同人が被告人と性交する場面が露骨に撮影された動画データを,前記「a,Inc.」が管理するサーバコンピュータに送信して記録,保存させ,不特定多数のインターネット利用者が同動画の閲覧が可能な状態を設定し,
 第8  令和元年5月4日頃,前記第1の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,G(当時21歳)の顔貌及び同人が被告人と性交する場面が露骨に撮影された動画データを,前記「a,Inc.」が管理するサーバコンピュータに送信して,記録,保存させ,不特定多数のインターネット利用者が同動画の閲覧が可能な状態を設定し,
 第9  令和元年5月12日頃,大阪市〈以下省略〉所在の当時の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,H(当時24歳)の顔貌及び同人が被告人と性交する場面が露骨に撮影された動画データを,「a,Inc.」が管理するサーバコンピュータに送信して記録,保存させ,不特定多数のインターネット利用者が同動画の閲覧が可能な状態を設定し,
 もって第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,性交又は性交類似行為に係る人の姿態である私事性的画像記録物を公然と陳列するとともに,わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を公然と陳列した。
 (法令の適用)
 罰条 各行為(第1及び第4は各別表の番号ごと)中,私事性的画像記録物を公然と陳列した点はいずれも私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条2項,1項,2条1項1号,わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を公然と陳列した点はいずれも刑法175条1項前段
 科刑上一罪の処理 いずれも刑法54条1項前段,10条(それぞれ1罪として重い私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の懲役刑及びわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の罰金刑で処断)
 刑種の選択 いずれも懲役刑及び罰金刑
 併合罪の処理 刑法45条前段
 懲役刑について 刑法47条本文,10条(犯情の最も重い第1別表1番号1の罪の刑に法定の加重)
 罰金刑について 刑法48条2項(罰金の多額を合計)
 労役場留置 刑法18条(1万円を1日に換算)
 刑の執行猶予 刑法25条1項
 (量刑の理由)
 本件は,判示のとおりの私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反,わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の事案である。被告人は,専ら利欲目的から,被害者の人格を何ら顧みることなく,その名誉や私生活の平穏を著しく侵害する本件各犯行に及んだものである。被害者数は8名,訴因の数は17にも及んでおり,本件は常習性が明らかに認められる職業的犯行というべきである。被害者らは,本件各犯行によって多大な精神的苦痛を被るとともに,性交場面の動画がインターネット上に拡散したことで,現在もなお不安な日々を送っているのであって,生じた結果は重大である。これらによれば,被告人の刑事責任を到底軽視することはできず,その責任を服役によって果たさせることも十分に考えられる。
 しかしながら他方で,8名の被害者のうち,7名との間で示談が成立していること,罪を素直に認め,反省の態度を示していること,母親が情状証人として出廷し,監督を誓約していること等の事情も認められる。これらの被告人にとって酌むべき事情をも考えると,自由刑の前科がない被告人に対しては,なお懲役刑の執行を猶予することも許されるというべきである。
 そこで,主文のとおりの刑を量定した上で,懲役刑の執行を法定の最長期間である5年間猶予し,今回に限り,社会内で反省と更生の日々を送らせる機会を与えることとした。
 (求刑・懲役3年及び罰金100万円)
 (検察官橋本純一 私選弁護人田中今日太[主任] 各出席)
 神戸地方裁判所第2刑事部
 (裁判官 安達拓)

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答

「児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。」という弁護士ドットコムの誤答
 とにかく早く、相談者が期待する方向の回答をしないと、高い評価が得られないので調べないで誤回答するんでしょうね。
 過失処罰条項に児童買春罪(4条)は含まれませんし、一見の客は「使用する者」には当たりません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第九条(児童の年齢の知情)
 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

 一般論としては、児童でなかった・児童とは知らなかったという資料を集めて、弁解を固めておくことでしょうね。逮捕が怖い場合には警察に相談(自首ではない)しておくこともあります。

 児童であった場合には否認のまま逮捕されることがあって、その結果は次の裁判例で明らかです。

「自称18歳」の児童(16)との買春行為について児童買春罪を認めたもの(山形地裁H29.8.17)

「自称21歳」の児童(16)との買春行為について未必の故意で児童買春罪を認めたもの(沖縄簡裁H30.4.19)

「自称21歳」の児童(16)との買春行為について青少年条例違反(過失)は適用せず、児童買春罪について無罪としたもの(福岡高裁那覇支部H30.11.14)

「年齢自称ない」の児童(14)との買春行為について、青少年条例違反(過失)で有罪としたもの(那覇地裁H27.1.7)

自称20歳との買春行為 2020/8/18 15:18

日下貴弘弁護士 2020/8/18 15:32
 児童買春は児童が18歳未満であることを知らなかったとしても、刑事処罰を免れることはできません。ただ、知らなかったことについて過失がない場合はこの限りではありません。

 ご相談者さまのお話しを伺うと、相手方が20歳と言っていただけでなく、4つほど大きなタトゥーが入っていたことや、飲み会が遅くまであったと話していたということですので、本当に20歳なのであろうと判断したことに過失はないであろうと思います。
 警察の取り調べがある可能性は極めて低いと思いますが、仮にあったとしても、以上のような事実を話して18歳未満とは思わなかったとご主張になるといいでしょう。
 また、そもそも本件で、相手方が18歳未満かどうかも不明ですので、現段階で過度にご心配されることはないと思います。

日下貴弘弁護士2020/8/18 16:23
ご相談者さまのおっしゃる通り、犯罪成立の要件としては、相手方が18歳未満であったということの認識が必要です。
 ご質問の、18歳未満と認識していたかどうかわからないようなケースの場合は、微妙な判断ですが、18歳未満かもしれないと思っていたとすれば未必の故意として認識ありととられる可能性はあります。
 本件では、ご相談者さまは当初、20歳だと思っていたとのことですから、認識はないと考えてよいかと思います。

シャワーを浴びるように仕向けて撮影する行為は、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪である(札幌地裁r02.5.22)

 予めカメラを仕掛けておいて、児童にシャワーを浴びるように仕向けて撮影する行為は、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪である(札幌地裁r02.5.22)
 盗撮なんだけど、ひそかに製造罪ではない。

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

令和02年05月22日
札幌地方裁判所
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は、●●●(以下「本件施設」という。)の●●●管理責任者をしていたところ、
第1 令和元年6月20日午後5時20分頃から同日午後6時頃までの間に、本件施設において、その利用者である●●●(当時16歳、以下「A」という。)が18歳に満たない児童であることを知りながら、Aに対してシャワーを浴びるよう申し向け、本件施設事務所南側敷地内に所在する仮設シャワー室に向けて設置した動画撮影機能付きカメラを用いて、Aにその衣服を脱がせ、乳房及び陰部等を露出させ、その姿態を撮影し、その動画データを同カメラに装着した電磁的記録媒体に記録して保存した上、同日午後9時9分頃、本件施設事務所において、パーソナルコンピュータを使用して同動画データを編集して作成した動画データをSDHCカードに記録して保存し、もって衣服等の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより、児童ポルノを製造し、
第2 
(争点に対する判断)
第1 児童ポルノ製造(判示第1)の事実について
 1 弁護人は、被告人の供述に依拠し、Aが撮影された動画データを保存して児童ポルノを製造したことは争わないが、Aを撮影したことについてはその故意がないとして、事実の一部を争っている。
 2 関係各証拠によれば、本件撮影に係る経過として、以下の事実が争い無く認められる。
  (1) 被告人は、本件日時以前に、本件施設事務所南側所在の仮設シャワー室(以下、「シャワー室」という。)前におかれた棚に、シャワー室内に向けて、動画撮影機能付きのビデオカメラ(以下「本件カメラ」という。)を設置したが、そのことを本件施設の他の職員には周知していなかった(被告人供述、甲1、7、8)。
  (2) Aは、被告人からシャワーを浴びるように勧められたことから、令和元年6月20日午後5時20分頃から午後6時頃までの間に、シャワー室でシャワーを浴びた(被告人供述、A供述)。
  (3) 被告人は、Aがシャワーを浴び終わった後、直ちに本件カメラを回収したが、そのことをAらには話さなかった(被告人供述)。
  (4) 被告人は、同日午後9時頃、他の職員が帰宅した後に、本件カメラに記録されていた動画データの内容を本件施設のパーソナルコンピュータで確認し、そのデータに編集を加えた上、被告人が私的に使用していたSDHCカードに保存した(被告人供述、甲5)。
  (5) 保存されていた動画データには、Aが衣服を脱いでシャワーを浴び、その後に体をふいて衣服を身に着ける様子が撮影されており、直立しているAの膝から胸の下付近までや立ちながら上半身を曲げているAの全身が映っていて、概ねAの下腹部付近が画像の中心にあった(甲5)。
 3 以上から認められる本件カメラの設置場所、被告人がシャワーを浴びるように勧めた後に本件カメラでAの姿が撮影されていること、実際に撮影された動画の内容、被告人がその日のうちに本件カメラを回収して撮影された動画データを編集・保存したこと、被告人が本件カメラの設置、回収及び動画データ確認の事実を他の職員やAに全く伝えていないことからすると、被告人が当初からAの裸体を撮影することを考えて一連の行動をとったと考えるのが最も合理的である。
 4 この点、被告人は、本件カメラを設置したのは、ネズミが出るという話を聞いたので、ネズミが出るかどうかを確認するためである、本件の四、五日前に、本件カメラを動体検知モードに設定して設置していたところ、そのことを忘れたままAにシャワーを浴びるよう言ってしまったなどと供述する。
  しかし、仮設とはいえシャワー室としても利用される可能性のある場所に、他の職員にも知らせずにカメラを設置するというのは、本件施設の管理責任者としてネズミの有無を確認するという行動としては何とも不自然である。しかも、本件カメラに記録された動画には、まさにAの裸が映っていたのであり、その画角や内容をみると、たまたまシャワー室を利用したAが映りこんだというよりも、そこを利用する者を撮影するために設置していたといえるような画角であり、ネズミが走る可能性のある地面に焦点が当たっているものではない。被告人は設置の際に映り方を確認することはしなかったと供述するが、わざわざカメラを設置してまでネズミの有無を確認しようとする者の行動として合理的ではない。
  また、証拠(甲11、12)によれば、本件カメラについては、被告人が説明する操作方法など様々な方法で撮影を実施しても、動体検知モードと認められる状態で撮影されることはなく、連続して撮影することが可能な時間は約4時間にとどまることが認められ、本件の四、五日前に動体検知モードにして本件カメラを設定した旨の被告人の供述は客観的証拠とも整合しない。
  したがって、上記の被告人の供述は信用できない。
 5 以上からすれば、被告人は、自分が設置した本件カメラにAの裸体が映ることを認識してAにシャワーを浴びさせたと推認できるから、Aを撮影したことに故意はないとする弁護人の主張は採用できない。
刑事第2部
 (裁判長裁判官 中川正隆 裁判官 田中大地 裁判官向井志穂は、転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 中川正隆)

千葉県のエアドロップ痴漢


 不特定又は多数の者にわいせつ画像を送信すると、わいせつ電磁的記録頒布罪(刑法175条)が成立して、迷惑条例違反罪は成立しないと思います。1審では主張できませんが。

女子大生にエアドロップ痴漢、千葉県初の逮捕者
https://news.yahoo.co.jp/articles/d9489ee0e9600c29231688f8cefd05d423b595e8
容疑者は先月29日、市川市内の飲食店で、スマートフォンの通信機能「AirDrop」を悪用して見ず知らずの19歳の女子大学生に男性器などわいせつな画像を送りつけ、閲覧させた疑いが持たれています。こうした、いわゆる「AirDrop痴漢」の検挙は千葉県では初めてだということです。

 兵庫県の事例

被告人は、令和2年7月2日 1413~1450ころ、兵庫県○○駅間走行中の列車内において A(21)に対して 携帯電話機を利用して男性器を露骨に撮影したわいせつ画像データ1点をAの携帯電話機に送信し、もって公共の乗物において 不安を覚えさせるような卑わいな言動をした。
 兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反 15条1項 3条の2 第1項1号

罰条
第3条の2 
1何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
第15条
1 第3条の2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は第10条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和三十九年四月一日条例第三十一号
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第三条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

〔本条の趣旨〕
第3条は、公共の場所又は公共の乗物における粗野又は乱暴な行為を禁止する規定である。
第2項は、女子に対してなされる卑わいな言動を対象としてそれぞれ規制し、もって街頭や乗物等における個人の意思及び行動の自由を保護し、善良な風俗環境を阻害する言動を防止しようとするものである。
第2項
15 「女子」とは、成年、未成年を問わないが、ここでいう女子とは、卑わいな行為の相手方であるから、その行為を卑わいなものとして感じうる能力を有するものであることを要する。
また、卑わいな言動は、女子に対するものであれば足り、その直接たると間接たるとを問わないo
行為者が女子の認識しうるものであることを知ってなす場合には、本項に触れる
ものと解すべきである。
本項の「女子」又は「女子を」とは、女子を相手方としていう意味で、女子のいない場所で男同士が大きな声で卑わいなことを話し合うていても、本項の対象とはならない。しかし、男同士の話であっても、女子のいる場所において女子に聞こえよがしに大声で話し合っているような場合は、女子に対するものであるか否かの点について問題はあるが、女子を意識しての行為であれば、本項違反となる。
「男子」に対する行為も、同様に規制したが、その解釈について変わることはない。
16 「しゅう恥させ」とは、性的な恥じらいを感じさせることを意味している。しゅう恥は、卑わいな言動によって引き起こされるものであるから、当然、性的しゅう恥心と考えられる。
しゅう恥心とは、幅の広い概念であるから、本条においては「著しく」という限定を付したものである。
17 「不安」とは、前記9において説明したとおりであるが、ここでは、卑わいな言動によって身体に対する危険を覚えさせ、心理的圧迫を与えることをいう。
なお、不安を覚えさせる行為は、客観的に不安を覚えさせるに足るものであることを要する。
18 「卑わいな言動」とは、野卑でみだらな言語、動作であって、普通人の性的道徳観念に反し、性的しゅう恥心を起こさせ、嫌悪の念を催させ、また、それによって不安を覚えるような言動をいう。 〔本条と他の法令との関係〕
1軽犯罪法との関係
(2)本条第2項と軽犯罪法第1条第20号(身体露出の罪) との関係は、観念的競合である。
2刑法との関係
(2)本条第2項と刑法第174条(公然わいせつ罪) との関係は、法条競合である。

「高級ホテルに女子高生モデル(17)を“持ち帰り”」は深夜同伴罪(東京都青少年の健全な育成に関する条例)にはならない  罰則は16歳未満の場合。

「高級ホテルに女子高生モデル(17)を“持ち帰り”」は深夜同伴罪(東京都青少年の健全な育成に関する条例)にはならない
 罰則は16歳未満の場合。

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 令和元年8月
(深夜外出の制限)
第15条の4保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければな
らない。
2何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りで
ない。
4深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人、その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
【要旨】
本条は、第1項において保護者に対し、深夜に青少年を外出させない努力義務を課し、第2項においてすべての者に対し、保護者の委託又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を連れ出すこと等を禁止した規定である。さらに、第3項においてすべての者に対し、深夜に外出している青少年の保護及び善導を、第4項において深夜に営業を営む事業者等に、その施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すことをそれぞれ努力義務として定めている。
【解説】
本条でいう「保護者」とは、第4条の2第1項の「保護者」と同義である。
近年、生活時間帯が深夜に及ぶとともに、深夜に営業する施設も増加したことなどから、青少年が深夜に繁華街を俳個し、コンビニエンスストア内や駐車場の敷地内、店の前の路上でたむろするなどの行動が目立つようになり、また、事件や犯罪に巻き込まれる事例も増えている。これらを背景に、平成16年の条例改正により新設された。
第1項は、本来第一義的に保護者が自覚を持つべき事項であるが、子供が深夜に俳個していたり、無断外泊をしていても、無関心であったり、携帯電話で連絡が取れるから問題がないとしてすぐに迎えに来ない保護者もいるなど、保護者の責任感が希薄化していることから、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させない努力義務を保護者に課したものである。
これにより、保護者の責任を明確にし、自覚を促すことを目的としている。
ここでいう「正当な理由」とは、勉強又は就労(労働基準法で認められている範囲内に限る。)のように定例的なもの、本人又は保護者・親戚等の病気や事故、旅行先からの帰宅等の突発的又は一時的なものの両方が想定される。
第2項は、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめることを禁止する規定である。保護者の同意等を受けず、また、その他正当な理由がないのに、青少年を深夜に連れ回すことは、まさに犯罪に巻き込まれる危険性があることから、設けられたものである。
保護者の委託又は同意の有無は、例えば、塾等に迎えに行くなど保護者の委託を受けて定例的に行っている場合、毎回必ず確認することまでは要さない。
また、ここでいう「正当な理由」とは、本人又は保護者の急な病気や事故等により、保護者に確認することが不可能な場合、事件や事故等に遭遇した青少年を助ける等、偶発的な理由により、結果として同伴することになった場合等を指す。
「連れ出し」とは、深夜に、青少年を東京都内の住居、居所等から離れさせることであり、その手段等は問わず、携帯電話やメール等での呼び出しであっても該当する。
「同伴」とは、現に同行し、又は同席する等、青少年と同一の行動を取っていることをいい、青少年が単独であると複数であるとは問わない。また、既に深夜に外出している青少年と同伴する場合も含む。
「とどめ」とは、深夜に連れ出している、あるいは深夜に既に外出している青少年が、帰宅の意思を表しているにもかかわらず、それを翻意させ、又は制止することをいい、その手段は問わない。
本条において、本項のみが罰則の対象となるが、罰則を適用されるのは、16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者に限る。これは、中学生以下と高校生以上とでは、生活実態が異なることを考盧したものである。
第3項は子供に対する大人の本来の責任を明確にするためのものである。
第1項及び第2項を受けて、すべての者が、深夜に青少年が外出することは望ましくないとの認識を持ち、そのような青少年と会った場合は、保護するとともに、今後は深夜に外出しないように促すことを求めた規定である。
「保護」とは、深夜外出している青少年が被害に遭わないための未然防止策であり、例えば、飲酒、喫煙、けんか等自身を損ない、又は周囲に迷惑をかける行為をしている場合に、警察や消防などへ通報することが挙げられる。
「善導」とは、深夜外出している青少年に帰宅を促すとともに、犯罪に巻き込まれないため等の注意喚起を促すことである。
なお、保護者から深夜外出の承諾を得ている場合には、やむを得ない場合と考えられることや、保護者が責任をもって行わせていることであるため、必ずしも保護及び善導に努める必要はない。
第4項は、第16条にいう深夜立入制限施設には該当しないが、深夜に営業を営んでいる事業者等は、本条及び第16条の制定趣旨を十分に理解し、協力する必要があるとして、特に、当該営業に係る施設内等にいる青少年に対する帰宅を促す責任があることを規定したものである。
「深夜に営業を営む者」とは、深夜に営業しているスーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどの経営者等を想定している。また、帰宅を促す方法としては、掲示や放送等が有効と考えられる。
【本条第2項に違反した者】
第26条第5号により30万円以下の罰金(直罰)
※深夜に16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた場合のみ適用

Aの母親と交際を始めたが,その頃,Aに対し,被告人が多重人格者である旨誤信させ,別人格を装って被告人に性的な行為をさせるなどしていた。令和元年6月頃からAとその母親との関係が悪化し,Aの母親は,SNS上で男性と接触してトラブルになるなどしたAに怒り,同年10月初旬,男性の怖さを身体で覚えさせてこらしめようなどと考え,被告人との間で,被告人が無理やりAの裸の写真を撮るなどの計画を話合い,同月7日,被告人にこの計画を実行するよう持ちかけた。」という準強制わいせつ事件(佐賀地裁R2.5.12)

Aの母親と交際を始めたが,その頃,Aに対し,被告人が多重人格者である旨誤信させ,別人格を装って被告人に性的な行為をさせるなどしていた。令和元年6月頃からAとその母親との関係が悪化し,Aの母親は,SNS上で男性と接触してトラブルになるなどしたAに怒り,同年10月初旬,男性の怖さを身体で覚えさせてこらしめようなどと考え,被告人との間で,被告人が無理やりAの裸の写真を撮るなどの計画を話合い,同月7日,被告人にこの計画を実行するよう持ちかけた。」という準強制わいせつ事件(佐賀地裁R2.5.12)

 母親には性的意図がないやつ。

準強制わいせつ被告事件
佐賀地方裁判所令和2年5月12日
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成24年頃からAの母親と交際を始めたが,その頃,Aに対し,被告人が多重人格者である旨誤信させ,別人格を装って被告人に性的な行為をさせるなどしていた。令和元年6月頃からAとその母親との関係が悪化し,Aの母親は,SNS上で男性と接触してトラブルになるなどしたAに怒り,同年10月初旬,男性の怖さを身体で覚えさせてこらしめようなどと考え,被告人との間で,被告人が無理やりAの裸の写真を撮るなどの計画を話合い,同月7日,被告人にこの計画を実行するよう持ちかけた。
 被告人は,これに乗じてAにわいせつな行為をしようと考え,同日午後6時30分頃から午後7時30分頃までの間,別紙の1記載の被告人方において,Aに対し,別人格を装って,「よお,久しぶり」と言った上,服を脱ぐよう命じ,同人に,被告人の別人格が現れた旨誤信させて,その恐怖心等から抗拒不能の状態に陥らせ,Aのブラジャーをたくし上げてその乳首をなめ,同人のショーツを脱がせてその陰部をなめ,さらに,その陰部等をタブレット端末を用いて写真撮影するなどし,もってわいせつな行為をした。

10/1~11/28の15回の淫行(青少年条例違反罪)を包括一罪として、翌年4/15の淫行を包括一罪とした事例(某高裁r2.7)

 金沢支部福岡高裁に続き3件目
 16罪併合罪にした原判決は破棄されています。

 日付は修正しています。
 弁護人は、各淫行の日数差を計算して、犯意継続を主張しています。

2019/10/1
2019/10/7
2019/10/10
2019/10/12
2019/10/18
2019/10/21
2019/10/28
2019/10/31
2019/11/2
2019/11/8
2019/11/14
2019/11/21
2019/11/22
2019/11/26
2019/11/28

2020/4/5

「整骨院で、施術を受けに来た少女の裸を撮影した」行為を、ひそかに製造罪とした事例(東京地裁→東京高裁H29.3.16)

 新聞記事で「盗撮」「製造」となっているのを抽出して、判決書を閲覧しています。
 この事件の判決は、ひそかに製造罪になってました。「施術中の姿態を撮影した」という点で、姿態をとらせていて、姿態をとらせて製造罪が成立します。
 こういう法文の並びになっていますので、ひそかに製造罪は成立しません。
 控訴して「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではないなどと主張されていましたが、東京高裁はひそかに製造罪だとして控訴棄却しています。
 

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

整骨院で女児裸撮影 容疑の29歳院長逮捕
2018.01.25 産経
 院長を務める整骨院で、施術を受けに来た少女の裸を撮影したとして、杉並署は24日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、柔道整復師を逮捕したと発表した。逮捕は23日。
 逮捕容疑は平成28年11月~29年1月、杉「整骨院」で、当時小学6年の女児の裸をスマートフォンで動画撮影し、児童ポルノを製造したとしている。
 杉並署によると、容疑者は施術中、女児に「テーピングをしてきて」などと言って、棚にスマホを仕掛けた部屋に誘導し、隠し撮りしていた。
 29年6月に別の女性から「盗撮された」との110番通報があり、同署が捜査していた。容疑者のスマホには他にも女性が盗撮されたような動画が複数見つかっており、同署が詳しく調べる。

「マッサージと称して胸部を露出させ」盗撮した行為を、ひそかに製造罪とした事例(東京簡裁)

「マッサージと称して胸部を露出させ」盗撮した行為を、ひそかに製造罪とした事例(東京簡裁)

 この事件の判決は、ひそかに製造罪になってました。「マッサージと称して胸部を露出させ」という点で、姿態をとらせていて、姿態をとらせて製造罪が成立します。
 こういう法文の並びになっていますので、ひそかに製造罪は成立しません。

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

エステ店でマッサージと称し盗撮容疑 /東京都
2016.05.28 朝日新聞社
 エステ店で当時高校1年の女子生徒の胸部を盗撮したとして、麻布署は横浜市港北区大倉山2丁目、容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(盗撮製造)の疑いで逮捕し、27日発表した。おおむね容疑を認めているという。署によると、逮捕容疑は昨年9月16日、港区六本木4丁目のエステ店「」で、インターネットで募集した無料施術を受けに来た女子生徒(16)にマッサージと称して胸部を露出させ、隠していたビデオカメラで盗撮したというもの。容疑者は副業として昨年5月から店を経営していたという。

暴力的性犯罪に引き続いて、裸体画像を撮影送信する行為は、強制わいせつ罪ではなく強要罪(神戸地裁h21.12.10、大阪高裁h22.6.18、名古屋地裁岡崎支部h30.4.19)

 

 画像を撮影送信する行為が、わいせつ行為だとすると、判示第3の強姦の後に画像送信を求めた行為(判示第4~6)は、反抗抑圧する程度の脅迫が効いているので、強制わいせつ罪になるはずですが、強要罪になっているというのは、画像を撮影送信する行為が、わいせつ行為ではないという判断が出ていると思います。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100406170426.pdf
神戸地裁H21.12.10
(罪となるべき事実)
 被告人は,養女であったA(平成6年6月15日生)に対して長期間にわたり虐待を加え同児童を極度に畏怖させていたものであるが,
第1(平成20年12月9日付け起訴状記載の公訴事実第1の1関係)
 同児童を強要して児童ポルノを製造しようと企て,平成19年5月2日午後8時41分ころから同日午後9時23分ころまでの間,神戸市a区b町居住c番地のd所在の県営B住宅e号室の当時の被告人方(以下「被告人方」という。)において,同児童(当時12歳)が18歳に満たない者であることを知りながら,上記のとおり同児童が極度に畏怖しているのに乗じて,別表番号1ないし5のとおり,同児童に対し,「胸寄せろ。」などと申し向けて脅迫し,同児童をして,これに応じなければ自己の自由,身体等にいかなる危害を加えられるかもしれない旨さらに畏怖させ,よって,同児童をして,その両乳房,陰部を露出させた姿態等をとらせ,これを所携の携帯電話機内蔵のデジタルカメラにより撮影させ,同携帯電話機に装着されたマイクロSDカード(神戸地方検察庁平成20年領第1336号符号2-2)に画像データ5ファイルを保存して記録し,もって,同児童に義務なきことを行わせるととともに,児童ポルノを製造した,
第2(平成20年12月9日付け起訴状記載の公訴事実第1の2関係)
 同児童を強要して児童ポルノを製造しようと企て,平成19年5月11日午前10時32分ころから同日午前10時37分ころまでの間,被告人方において,同児童(当時12歳)が18歳に満たない者であることを知りながら,上記のとおり同児童が極度に畏怖しているのに乗じて,別表番号6ないし11のとおり,同児童に対し,「服をまくり上げろ。」などと申し向けて脅迫し,同児童をして,前同様にさらに畏怖させ,よって,同児童をして,その乳房を露出させた姿態,同児童の陰部に被告人の陰茎を挿入している姿態等をとらせ,これを所携の携帯電話機内蔵のデジタルカメラにより撮影し,上記マイクロSDカードに画像データ6ファイルを保存して記録し,もって,同児童に義務なきことを行わせるととともに,児童ポルノを製造した,
第3(平成20年8月8日付け起訴状記載の公訴事実関係)
 同児童を強姦しようと企て,平成19年5月11日,被告人方において,同児童(当時12歳)が13歳未満であることを知りながら,上記のとおり同児童が極度に畏怖しているのに乗じて,着衣を脱ぐよう申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧した上,強いて同児童を姦淫した,
第4(平成20年12月9日付け起訴状記載の公訴事実第1の3関係)
 同児童を強要して児童ポルノを製造しようと企て,平成19年6月11日ころ,同児童(当時12歳)が18歳に満たない者であることを知りながら,上記のとおり同児童が極度に畏怖しているのに乗じて,同児童に対し,電子メールにより,「何か挟んで撮れ。」などと申し向けて脅迫し,同児童をして,これに応じなければ自己の自由,身体等にいかなる危害を加えられるかもしれない旨さらに畏怖させ,よって,同児童をして,同日午後零時46分ころから同日午後5時35分ころまでの間,別表番号12ないし22のとおり,被告人方において,全裸で両乳房の間や陰部に物を挟んだ姿態等をとらせ,これを同児童の携帯電話機内蔵のデジタルカメラで撮影させ,そのころ,その画像を被告人の携帯電話機に送信させ,上記マイクロSDカードに上記画像データ11ファイルを保存して記録し,もって,同児童に義務なきことを行わせるととともに,児童ポルノを製造した,
第5(平成20年12月9日付け起訴状記載の公訴事実第1の4関係)
 同児童を強要して児童ポルノを製造しようと企て,平成19年7月19日ころ,同児童(当時13歳)が18歳に満たない者であることを知りながら,上記のとおり同児童が極度に畏怖しているのに乗じて,同児童に対し,電子メールにより,「キュウリをなめている写真を撮れ。」などと申し向けて脅迫し,同児童をして,前同様にさらに畏怖させ,よって,同児童をして,同日午前11時13分ころから同日午前11時44分ころまでの間,別表番号23ないし25のとおり,被告人方において,露出した両乳房になすびを挟んだ姿態等をとらせ,これを同児童の携帯電話機内蔵のデジタルカメラで撮影させ,そのころ,その画像データを被告人の携帯電話機に送信させ,上記マイクロSDカードに上記画像データ3ファイルを保存して記録し,もって,同児童に義務なきことを行わせるととともに,児童ポルノを製造した,
第6(平成20年12月9日付け起訴状記載の公訴事実第1の5関係)
 同児童を強要して児童ポルノを製造しようと企て,平成19年7月19日午後8時32分ころから同日午後8時33分ころまでの間,被告人方において,同児童(当時13歳)が18歳に満たない者であることを知りながら,上記のとおり同児童が極度に畏怖しているのに乗じて,別表番号26ないし29のとおり,同児童に対し,「なめろ。」などと申し向けて脅迫し,同児童をして,前同様にさらに畏怖させ,よって,同児童に被告人の陰茎をなめたり,咥えたりする姿態等をとらせ,これを所携の携帯電話機内蔵のデジタルカメラにより撮影し,上記マイクロSDカードに画像データ4ファイルを保存して記録し,もって,同児童に義務なきことを行わせるととともに,児童ポルノを製造した,
第7(平成20年12月9日付け起訴状記載の公訴事実第2関係)
 同児童を強姦しようと企て,平成19年7月19日午後8時30分ころから同日午後8時50分ころまでの間,被告人方において,同児童(当時13歳)が上記のとおり極度に畏怖しているのに乗じて,同児童に対し,「脱げ。」などと申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧した上,強いて同児童を姦淫したものである。
(証拠の標目)
 省略
(事実認定の補足説明)
(求刑・懲役18年、マイクロSDカードの没収)
平成21年12月10日
神戸地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官 東尾龍一 裁判官 佐藤建 裁判官 村井美喜子

控訴審で破棄自判されていて、法令適用が維持されています。

阪高裁H22.6.18
判決
上記の者に対する強姦、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強要被告事件について、平成21年12月10日神戸地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は検察官出席の上審理し、次の通り判決する。
主文
原判決を破棄する
被告人を懲役 年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
神戸地方検察庁で保管中の携帯電話(FOMA,F902i,シルバー色)に在中のマイクロSDカード1枚(同庁平成20年領第1336号符号2-2)を没収する。
理由
第1 事実誤認の主張について
省略
第2 職権判断
 量刑不当の論旨(なお、弁護人は、控訴趣意補充書において、原判決の量刑は不当に重いと主張するが、その理由としては事実誤認の主張として述べるところを援用するというのみであって、量刑が不当であることに関する具体的な事実の援用はなされていないのであるから、量刑不当の主張は不適法なものと認められる)に対する判断に先立ち、職権により調査するに、原判決には、以下の通り、理由齟齬の違法があると言わざるを得ない。
 すなわち、原判決は、主文において「被告人を懲役年に処する」としながら、理由中の(法令の適用)においては、「被告人を懲役13年に処し」としていて、その判決書中の主文と理由との間にくいちがいがあること、原審裁判所は、平成22年1月7日付けで、原判決書の理由中の上記「懲役13年」を「懲役年」と更生する旨の決定をしていることが明らかであるところ、更正決定について明文の規定のない刑事事件の判決に関しても、判決書自体又は記録に照らして、判決に計算違い、誤記その他これらに類する明らかな形式的誤謬があると認められる場合には、更正決定によりこれを正すことができるものと解されるが、上記の主文と理由とのくいちがいの内容は、判決書自体又は記録に照らしても、いずれの記載が誤りであるのかが明らかとはいえず(被告人作成の控訴申立書に「懲役年の判決」との記載があることをもって理由部分が誤りであるとはいえない)、また、そのくいちがいは判決の最も重要な部分である刑期に関するものであり、理由齟齬を来す実質的な瑕疵であって、単なる形式的誤謬とはいえないのであるから、更正決定によりこれを正すことはできないと解するのが相当である。
 そうだとすると、上記決定は、更正決定でなし得る限界を超えたものとして無効というほかなく、これによって原判決書の理由中の「懲役13年」の記載が「懲役年」に更生されていると認めることはできず、原判決には、判決の最も重要な部分である刑期に関してなお主文と理由との間にくいちがいがあるというべきであるから、原判決は破棄を免れない。
第3 破棄自判
そこで刑訴法397条1項、378条4号により原判決を破棄し、同法400条ただし書により更に判決することとする。
 原判決が認定した事実に、原判決が挙示する法令を適用し(科刑上一罪及び併合罪の各処理を含む。なお、「1罪として犯情の重い各児童ポルノ製造の刑で処断する」とあるのを「一罪として犯情の重い各児童ポルノ製造の罪の懲役刑で処断する」と訂正し
「判示第1、第2及び第4ないし第6の各罪について所定刑中、いずれも懲役刑を選択し、」とあるのを削除する)、その処断刑期の範囲内で被告人を懲役年に処し(なお、刑訴法402条における「原判決」の刑は宣告された刑をいうものと解されるところ、本件においては、原判決書の主文の記載が「懲役年」であるのに加え、被告人作成の控訴申立書の記載からも懲役年の刑期が宣告されたことが明らかであると認められるから、当審において懲役年の刑を宣告しても同条に反するものではない)、
刑法21条を適用して原審における未決勾留日数中300日をその刑に算入し、神戸地方検察庁で保管中の携帯電話に在中のマイクロSDカード1枚は、判示第1、第2及び第4ないし第6の各罪に係る児童ポルノ製造によって生じた物で、被告人以外の者に属しないから、刑法19条1項3号、2項本文を適用してこれを没収することとし、訴訟費用は刑訴法181条1項但し書きを適用して、被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
省略
よって主文の通り判決する
平成22年6月18日
大阪高等裁判所第6刑事部

 橋爪論文で紹介されている名古屋地岡崎支判平成30.4.19を閲覧しましたが、LINEで「俺は暴力団組長だ」とか脅迫して、リアルで呼び出してわいせつ行為をして(判示第3強制わいせつ罪)、その4日後にさらに脅迫して自慰行為させ撮影送信させている(判示第4 強要罪)、強制わいせつ罪としての脅迫はあるわけで、これを強要罪としたのは、裁判所もわいせつ行為ではないと判示したことになりますよね。この裁判例は、強制わいせつ罪が伴っているので、非接触型のわいせつ行為の裁判例としては適切ではなく、大分地判平成23.5.11(公刊物未登載)の方を紹介すべきだと思います。
 検察庁は、大学教授に、未公開の裁判例を提供して、解説書いてもらってるんですが、もっと事案を選ばないと。強制わいせつ罪とした裁判例はあちこちにあるから、それを提供してやらないと。

橋爪隆(東京大学大学院法学政治学研究科教授)「非接触型のわいせつ行為について」研修860号
最近の裁判例には,インターネットで知り合ったA女に対して,自らが暴力団組長であると称していた被告人が,Aを畏怖させてわいせつ行為に及んだ上,さらに携帯電話のアプリケーションを利用して,Aを脅迫する内容のメッセージを送信するなどして,畏怖したAに自慰行為を行わせ,その姿態を撮影した上で動画データを自らに送信させた事件について,検察官の起訴に対応して,強要罪の成立を認めたものがある(名古屋地岡崎支判平成30.4.19公刊物未登載)。本件において強制わいせつ罪での処理が見送られたのは,被告人が遠隔地からメッセージを送信しており,Aは1人で自慰行為を撮影していることから,被告人の面前で同様の行為を行わせた場合に比べて,性的自由の侵害性が乏しいという評価に基づくものなのかもしれない。
しかし,被害者に自慰行為を行わせ,これを撮影させる行為は,被害者に一定の性的行為を行わせ,かつ,その内容や態様を第三者に知りうる状態に置く行為であり.まさに被害者の身体を性的に利用する行為として、わいせつ行為に該当するというべきであろう。このような理解からは,本件行為については,強制わいせつ罪の成立を認める余地もあったように思われる(注25)。
注25)なお,大分地判平成23.5.11(公刊物未登載)は,被告人が被害者をメールで脅迫し,被害者に自らの性器などを撮影させ,その画像データをメールに添付して送信させた事件について,強制わいせつ罪の成立を認めている