児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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横浜DeNAの投手を書類送検 女子高生にみだらな行為


 淫行より製造の方が重くて、
 青少年条例違反は逮捕されないことがある程度の罪名、、姿態をとらせて製造罪は逮捕される方が多い罪名です。
 併せて罰金50~80万になることが多いと思います。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

神奈川県青少年保護育成条例
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条 
1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
第53条 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191011-00000019-kana-base
横浜DeNAの投手を書類送検 女子高生にみだらな行為
10/11(金) 13:10配信カナロコ by 神奈川新聞
横浜DeNAの投手を書類送検 女子高生にみだらな行為
翔投手
 県警は11日、県青少年保護育成条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、プロ野球横浜DeNAベイスターズの投手(22)を書類送検した。
【写真で見る】ブルペンで力投を見せていた
 書類送検容疑は、昨年1月上旬、横浜市内のホテルで高校1年の女子生徒(16)にみだらな行為をし、スマートフォンでその様子を動画撮影した、としている。
 県警によると、女子生徒とは会員制交流サイト(SNS)で知り合ったといい、調べに対し「女子生徒が18歳未満であることを知りながらやった」と容疑を認めている。
 同投手は、茨城・霞ケ浦高から2015年のドラフト5位でDeNAに入団。17年にプロ初勝利を挙げた。今年7月に、今回の事案が発覚し、球団から無期限謹慎処分を受け、今季の1軍登板はなかった。DeNAはすでに同投手と来季の契約を結ばないことを通告している。
神奈川新聞社