児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同性同士の売買春も売春防止法違反だという弁護士ドットコムの回答

同性同士の売買春も売春防止法違反だという弁護士ドットコムの回答
 そんな法律はありません。
 地域によっては売淫条例が残っている地域もあるかもしれません。

売春防止法
第二条(定義)
 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第三条(売春の禁止)
 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない
・・・
売春の行為は「性交」だけをいい、いわゆる性交類似行為(口淫・紅淫・同性愛行為)を含まない。売春の主体は「婦女」に限定されないので、男子が対償を受けて不特定の婦女と性交するのも、ここにいう売春である。いわゆる「男娼」が対価を受けて不特定の男子と性交類似行為をするのは、売春ではない。
特別刑法4 売春防止法p69

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1199/b_855127/
質問2019年10月07日 03時05分
同性(男)の売買春

回答2019年10月07日 03時56分
原田 和幸 弁護士
弁護士ランキング 東京都1位
掲示板で売春を勧誘していたとなれば、売春防止法5条1号違反の可能性があると思います。
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。2019年10月07日 03時56分