児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反(わいせつ行為)につき、「体は触ったがわいせつの意図はない。納得できない」と弁解している事例

道の解説では

「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、興奮させたり、その露骨な表現によって、健全な常識ある一般社会人に対し、性的な差恥、嫌悪の情をおこさせる行為をいう。

とされていて、刑法の強制わいせつ罪の昔の判例の定義をそのまま流用していますが、大法廷h29.11.29以降、強制わいせつ罪のわいせつの定義はないので、青少年条例の関係でも再定義が必要でしょう。性的意図の要否も検討する必要があります。
 強制わいせつ罪のわいせつの定義については、保護法益からダイレクトに「性的自由を侵害する行為」「性的羞恥心を害する行為」と説明する見解がありますが、青少年わいせつ罪についてその論法で行けば、「青少年の健全育成を害する行為」としか定義できないことになります。性行為なので「青少年の健全育成を害する性的行為」としてみても同じです。さらに、青少年わいせつ行為についても、福岡県青少年条例違反被告事件判決のいう「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う○○行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような○○行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)」を加味する必要があって、定義は困難です。
 ここでも裁判所にわいせつの定義を聞いて欲しいところです。

北海道青少年健全育成条例の解説h26
【趣旨】
本条は、青少年に対してなされる淫行又はわいせつな行為や、わいせつな行為をさせ、又は淫行若しくはわいせつな行為を教え、見せる行為を禁止する規定である。
【解説】
青少年は、成人と比べその心身が未発達の部分が多く、精神的に判断能力も乏しいことから、成人が青少年を性の対象として不道徳な行為を行うことは、青少年にとって痛手となり、後々まで大きな傷手となる。
このような青少年の特質に配盧してその健全な育成を阻害するおそれのあるものとして、社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止したものである。
1 第1項関係
(1) 第1項は、青少年を誘惑し、又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為、又は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為を禁止しているものである。
(2) 「何人も」とは、第20条の解釈と同様である。
(3) 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般を言うものではなく、
○青少年を誘惑し、威迫し、欺岡し又は困惑させるなど、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
のほか、
○青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
をいう。
(4) 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、興奮させたり、その露骨な表現によって、健全な常識ある一般社会人に対し、性的な差恥、嫌悪の情をおこさせる行為をいう。
(5) 「してはならない」とは、青少年を相手方として、淫行又はわいせつな行為を行うことを禁止しているのであり、相手方の同意、承諾の有無及び対価の授受の有無を問わない。

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20190822/7000012955.html
自立支援施設 わいせつ容疑逮捕
08月22日 03時38分
札幌市にある障害者の自立支援施設の職員が、知的障害があって施設に通う女子高生の体を服の上から触るわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
男は「わいせつの意図はない」と容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、札幌市北区に住む障害者の自立支援施設の職員、容疑者です。
先月13日ごろ、勤務先の施設に通う知的障害のある16歳の女子高生の体を服の上から触るわいせつな行為をしたとして、道の青少年健全育成条例違反の疑いが持たれています。
警察が捜査したところ、体を触ったことを認めたことから逮捕しました。
女性が、高校の教師に「体を触られた」と訴えて家族を通じて警察に通報したことから事件が発覚しました。
警察の調べに対し、「体は触ったがわいせつの意図はない。納得できない」と供述し、容疑を否認しているということです。
この施設は、NPO法人が運営する通所型の障害者自立支援施設で、女性は6年ほど前から通っているということです。