児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府青少年健全育成条例を本年度中に改正する意向

 事件にならないので、大阪にも詳しい弁護士もいないわけですが、奥村は、困惑による大阪府条例違反の公判請求事件を2件担当しています。
 大阪府は、大法廷の第2類型は曖昧だから処罰しないという立法判断だったんだけどなあ。
 学説には、児童買春罪を国法で処罰するようになったのだから青少年条例は廃止すべきという立場もありますよね
 国法で議論すべきですね。

「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)

https://jp.reuters.com/article/idJP2019071001001769
大阪府の吉村洋文知事は10日の定例記者会見で、府青少年健全育成条例を本年度中に改正する意向を示した。18歳未満との性交渉などわいせつな行為を禁じた同条例の適用条件が、他都道府県に比べて厳しすぎるとの指摘を踏まえた。青少年健全育成審議会の提言を受けた上で来年2月の定例議会での改正案提出を目指す。

 大阪府によると、府青少年健全育成条例の該当部分は1984年の制定以来改正されていない。他の都道府県では、同意があっても18歳未満と真剣な交際以外でわいせつ行為をすることを禁じているが、府条例は脅したり、だましたりするなどの行為がないと処罰できない。

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000487.html
(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(平三条例四二・旧第十八条繰下、平一五条例一八・旧第二十三条繰下・一部改正、平一七条例一一〇・旧第二十五条繰下、平二〇条例八五・旧第二十八条繰下、平二三条例一〇・旧第三十五条繰上・一部改正、平二六条例一三八・平二八条例七三・一部改正、平三〇条例六・旧第三十四条繰下)