児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

いまどき「わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)刑法基本講義総論・各論〔第3版〕」なんて言わないよ

 定義はないので。



 いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう(金沢支部S36.5.2)
・・・
 性的自由を侵害する行為(大阪高裁 大法廷h29.11.29の控訴審
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 「一般人の性欲を興奮,刺激させるもの,言い換えれば,一般人が性的な意味のある行為であると評価するものと解されるから,強制わいせつ行為に該当する。」東京高裁H30.1.30(奥村事件 上告棄却)
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 「被告人が13歳未満の男児に対し,~~などしたもので,わいせつな行為の一般的な定義を示した上で該当性を論ずるまでもない事案であって,その性質上,当然に性的な意味があり,直ちにわいせつな行為と評価できることは自明である。」(広島高裁H30.10.23 奥村事件 上告中)
・・・
「わいせつな行為」に当たるか否かは,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断すべきである。(福岡高裁H31.3.15)

強制わいせつ被告事件
福岡高等裁判所平成30年(う)第438号
平成31年3月15日第1刑事部判決
       判   決

原判決 福岡地方裁判所 平成30年10月31日宣告
控訴申立人 被告人
       主   文
本件各控訴を棄却する。
       理   由
 被告人aの控訴の趣意は,主任弁護人前田豊及び弁護人武寛兼共同作成の控訴趣意書記載のとおりであり,被告人bの控訴の趣意は,主任弁護人税所和久,弁護人今西眞及び弁護人舛谷隆輔共同作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。被告人aは事実誤認を主張し,被告人bは事実誤認,法令適用の誤り及び量刑不当を主張している。
(4)判例最高裁平成28年(あ)第1731号同29年11月29日大法廷判決・刑集71巻9号467頁)によれば,平成29年法律第72号による改正前の刑法(以下「刑法」という)176条前段にいう「わいせつな行為」に当たるか否かは,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断すべきである。被告人bの行為は,明らかに性交を模したものであり,股間付近を被害者の陰部付近に複数回接触させているから,社会通念に照らし,それ自体性的な意味合いが強い行為であることは明らかである。仮に被告人両名が,宴会の中での悪ふざけ,あるいは被害者に対する嫌がらせなどといった認識の下に行ったとしても,そのような主観的な事情は,「わいせつな行為」に当たるか否かの判断に影響を及ぼさない。したがって,被告人bの前記一連の行為は,刑法176条前段の「わいせつな行為」に当たる。

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「わいせつ」概念の違い
強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,行為者の性欲を満足させる意図の下に,客観的にみて性欲を刺激・興奮させ, かつ,普通人の正常な性的蓋恥心を害して,善良な性的道徳観念に反する行為である(名古屋高金沢支判昭和36 . 5 .2下刑集3巻5=6号399頁)。具体的には,無理矢理に被害者を抱きしめたり‘相手方の乳房をつかんだり,被害者の陰部に触れる行為などが挙げられる(大判大正7 . 8 . 20刑録24輯1203頁)。
これらの行為は, 上述した風俗犯の「わいせつ」概念と重なるところもあるが,必ずしも同一の内容ではない。たとえば, 人前でキス(接吻) しても, 公衆の性風俗を侵害しないが,無理矢理にキスをするならば, その性的自由を侵害する行為として, 強制わいせつ罪になる(東京高判昭和32・1 ・22判時103号28頁)。なお,いわゆる「姦淫」行為も, わいせつ行為の一種であるが,後述する「性交等」にあたる場合は, 強制性交等罪の規定が優先的に適用される。