児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性を加害者,男性を被害者とする性器結合の事例

 量刑が知りたいなあ

 法制審議会
刑事法(性犯罪関係)部会
第1回会議 議事録
第1 日 時 平成27年11月2日(月) 自 午前 9時15分
至 午前11時41分
第2 場 所 法務省第一会議室

資料番号15は女性が加害者,男性が被害者となった性交の事例に関する資料であります。事務当局において把握できた範囲ですが,平成26年1月から12月までの1年間に公判請求された事案で,女性を加害者,男性を被害者とする性交の事例について把握できたものが2件ございました。

議 事
○東山参事官 皆様おそろいのようでございますので,性犯罪の罰則に関する検討会の第8回会合を開会させていただきます。
・・・
資料44は,加害者を女性,被害者を男性とする,いわゆる性器結合の事例に関する資料でございます。事務当局において把握できた範囲で,女性を加害者,男性を被害者とする性器結合の事例は2件ございました。いずれも,実母が実の息子に対して性交をさせた事案でありますが,番号1は,被害者が7歳及び8歳のときの犯行であり,強制わいせつ罪で処罰されております。番号2は,参考事項欄に記載しておりますとおり,被害者が10歳の頃から継続的に繰り返されていた事案ですが,公訴事実の犯行時は被害者が17歳であり,児童福祉法違反で処罰されているものでございます。
http://www.moj.go.jp/content/001143833.pdf