児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「わいせつ=主観にかかわらず、社会通念上、性的な意味合いが強い行為」と判示したような事例(福岡高裁H31.3.15)

 最高裁レベルでわいせつの定義がなく、高裁レベルでは

 いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう(金沢支部
 性的自由を侵害する行為(大阪高裁 大法廷h29.11.29の控訴審
 「一般人の性欲を興奮,刺激させるもの,言い換えれば,一般人が性的な意味のある行為であると評価するものと解されるから,強制わいせつ行為に該当する。」東京高裁H30.1.30(奥村事件 上告棄却)
 「被告人が13歳未満の男児に対し,~~などしたもので,わいせつな行為の一般的な定義を示した上で該当性を論ずるまでもない事案であって,その性質上,当然に性的な意味があり,直ちにわいせつな行為と評価できることは自明である。」(広島高裁H30.10.23 奥村事件 上告中)

と割れていますので、判例状況を当職らに問い合わせた上で上告してください。

元警部補の2人 2審も有罪判決 女性部下にわいせつ
2019.03.16 
 部下の女性警察官への強制わいせつ罪に問われた福岡県警の元警部補2人の控訴審で、福岡高裁(鬼沢友直裁判長)は15日、A被告を懲役1年4月、執行猶予3年、B被告を懲役1年6月、執行猶予3年(ともに求刑・懲役1年6月)とした1審・福岡地裁判決を支持、両被告の控訴を棄却する判決を言い渡した。
 高裁判決によると、両被告は共謀し、2015年9月18日夜、福岡市内の飲食店で開かれた職場の飲み会で、A被告が女性を羽交い締めにしてB被告が女性の両足を広げ、股間を複数回接触させるなどした。
 弁護側は「悪ふざけで性的な意図はなかった」などと主張したが、高裁判決は、同罪の成立に「犯人の性的意図は不要」とした17年の最高裁判決を引用し、「女性の羞恥心を著しく害する行為」と認定。「職場の力関係に乗じた卑劣な犯行」と断じた。
読売新聞社

福岡・元警部補部下わいせつ:元警部補2人の控訴棄却 高裁
2019.03.16 西部朝刊 28頁 社会面 (全447字) 
 職場の飲み会で部下の女性警察官にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた、ともに福岡県警元警部補のA被告とBの控訴審判決が15日、福岡高裁であった。鬼沢友直裁判長は、A被告を懲役1年4月、執行猶予3年、B被告を懲役1年6月、執行猶予3年とした1審・福岡地裁判決を支持し、両被告の控訴を棄却した。
 控訴審でA被告側は「関わっていない」、B被告側は「被害者を性的対象と考えていなかった」と無罪を主張したが、鬼沢裁判長は性的意図がなくても罪が成立するとした2017年の最高裁判決を踏まえ「被告らの主観にかかわらず、社会通念上、性的な意味合いが強い行為だ」と指摘。「職場の力関係に乗じ、体力に劣る女性を2人で襲う卑劣な犯行だ」と批判した。
 控訴審判決によると、2人は15年9月18日、福岡市内の飲食店であった懇親会に参加。A被告が女性警察官を背後から両脇をつかんで押さえつけ、B被告が女性を無理やり開脚させ、腰を振るなどした。
毎日新聞社