児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ所持した者に当たらない場合」KOSUZO 教旬ガイドブック 平成27年・28年度版収録 2017年

 埃かぶってる写真集・DVDとか
 先祖からの蔵の奥に眠っているとか。

○嫌がらせ等によりメールで送り付けられた場合
○ ネットサーフィンによる意図しないアクセスの場合
○パソコンがウイルスに感染し、勝手に児菫ポルノをダウンロードした場合
○インターネット上の掲示板に児童ポルノが掲載された場合の掲示板やサーバの管理者の場合

※送付後に、児童ポルノであることを認識した上で、自己の性的好奇心を満たす目的で保存し直すなどしたときは、その時点で「所持するに至った者」に該当する。

4)職務質問に伴う所持品検査で児童ポルノと思われるものを発見した場合の自己性的目的所持罪による現行犯逮捕は、被写体が18歳未満かどうかは医師の鑑定又は被写体の特定を待たなければはっきりしないこと、「自己の性的好奇心を満たす目的」及び「自己の意思に基づいて所持するに至った者」を客観的・外形的証拠により立証することが必要とされていることから、それらが明白でなければ困難である。



KOSUZO 教旬ガイドブック 平成27年・28年度版収録 2017年