児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

学校盗撮のひそかに製造罪で、「女子生徒多数」という当初訴因が、「別表記載の通り合計177名」に変更させられた事例(某地裁h28)

 ひそかに製造罪って、3~4時間撮影してて、児童がABCDEF・・・と出てくる訳ですが、個人的法益の罪と考えると、個人特定する必要があります。
 罪数的には、ABCDEF・・・に対する各ひそかに製造罪が成立して、観念的競合なんでしょうね。

別表
A12
B12
C13
D14
E14