児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

連続性犯罪が起こると、わいせつ図画・雑誌等の通信販売業者の購入者が疑われる。

H3の出版物です。
児童ポルノなんて買っちゃうと真っ先に。

連続的性犯罪の捜査~幼児誘拐殺人事件を中心として - (著)警察大学校特別捜査幹部研修所
有害図書等の把握
性的感情を著しく刺激し、又は粗暴性、残虐性を助長するおそれのある出版物、映画、広告物が至る所で見られ、さらにテレホンクラブなどの新しい営業形態による有害事犯も多発している。
そのため、それらの営業形態や、事件に結びつく延長線上にある図書や美少女ポルノコミックさらにはアダルトビデオテープ等の実態について事前に把握するとともに、基礎資料として整備し有事に備えておくこと。
エ雑誌等の通信販売営業所
被疑者の心理として、
○内向性である。
○性に異常な関心がある。
○ 子供に対して異常な興味をもつ
等が考えられる。
被疑者の浮上方策として、被疑者特有の心理を有するものをリストアップする必要があるものの、社会生活を営む過程では、何ら一般人と変わるところは認められないため、通常の聞込み捜査では被疑者適格を有する者を浮上させることは非常に困難であろう。
この種事件の被疑者には、通信販売を利用して、
○ わいせつ図画・雑誌等
○ わいせつビデオテープ
○ 大人のオモチャ
等を購入している者も多いと思われる。そのため、早期に被疑者を浮上させるために事前に通信販売業者等を把握しておき、犯罪発生に際して業者から協力が求められるようにしておかなければならない。
(2)性犯前歴者変質者等の把握(人の情報)
この種事件の被疑者は、同種事件を反復継続敢行する蓋然性が非常に高い。そのため、過去における性犯前歴者等については、確実に把握しておくとともに、資料についても整備保管して、常時活用できるようにしておく必要がある。
(3)強制わいせつ、声かけ事案等重大事件に至らない前兆事案の把握(事件の情報)
この種前兆事案等としては
○ 幼児を対象とした
強制わいせつ、公然わいせつ、逮捕監禁及びこれらの未遂事件
○誘拐の前兆となる幼児に対する
車両等への誘い込みを目的とした道案内、送り届け等の「声かけ事案」が把握の対象となる。
今まで、これらの前兆事件・事案については重大事件に発展していないが故に安易に処理されていたと思われ、これらの資料が収集保管されていないのが実情であった。
この種事案が重大事件に発展し、はじめて関連事案の発掘等から捜査が進んでいくのが現状であるが、前兆事案の発掘の重要性を今一度認識し直しその収集に当たらなければならない。
これら前兆事案が収集されていなかった要因の一つには、この種事件の発生の届出件数が少く、また、これら前兆事案に対する捜査員の重要性の認識が低かったからではなかろうか。
この種事件の捜査については、本件だけの捜査だけでなく幅広く前兆事件を含めた捜査を推進していく必要がある。