児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春被害の少女ら、初の調査 警察庁、授業サボらず補導歴なし

 「初めて分析した」ということは、法律上義務づけられている児童の保護とか調査研究をやってなかったということですね。
 それで主に遊興費目的で児童ポルノ・児童買春事件の前後も生活変わらないというのであれば、何を「被害」と理解すればいいんでしょうか。弁護士を通じて被害児童からの損害賠償請求というのも時々ありますが、被害が立証できないようです。

 別途、児童相談所等での救済については、厚生労働省の審議会に上がってくるようですが、こちらも具体例がありません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_456129.html
社会保障審議会 (児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会)

 4年前の児童買春事件で「被害児童」に接触して、中高生時代に援助交際やってて、そのまま成人して売春してる人がいたけど、どこを実害と理解すべきなんかなあ。

第一四条(教育、啓発及び調査研究)
 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。


第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置
第一五条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
 厚生労働省法務省都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。


第一六条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。


第一六条の二(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
2社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
3厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

児童買春被害の少女ら、初の調査 警察庁、授業サボらず補導歴なし
2018.12.11 共同通信 主要/社会 (全801字) 
 児童買春の相手となった18歳未満の少女らを対象にした実態調査で、中高生などの半数以上が授業をサボらずに学校に通っていたことが11日、警察庁のまとめで分かった。約7割は補導・非行歴がなく、親や教諭が気付きにくい実情が浮かび上がった。会員制交流サイト(SNS)で男らとやりとりしていたとみられ、警察庁は家庭や学校で安全なスマートフォンの使い方を指導するよう求めている。
 警察庁が、昨年1年間に警視庁と大阪府警、愛知県警が摘発した事件の被害者194人(男児1人を含む)の生活実態を初めて分析した。平均15・8歳で、最年少は12歳。1人で複数の事件に関わっていた少女もいたという。
 子どもの性被害防止セミナーが11日、東京都内で開かれ、担当者が調査結果を報告した。
 学校生活について「怠学なし(怠けず)」と答えたのは57・7%で、「時々怠学(時々怠ける)」の20・9%を大きく上回った。「ほとんど、または全く行っていない」は16・0%だった。70・6%は、非行歴と補導歴がいずれもなかった。いずれもあったのは7・2%。「家族と同居」は92・8%に上った。
 一方、事件に巻き込まれた主な理由は、「遊興費など」が84・5%と大半を占めた。「好奇心」(1・0%)、「友人の誘い」(0・5%)などのほか、「生活費」(5・7%)、「学費」(2・6%)と、深刻な家庭環境をうかがわせる回答もあった。
 警察庁によると、買春事件に巻き込まれないために、スマホを契約する前に親子で「知らない人に会わない」「変なことに使ってしまったら親に見せる」など、約束事を決めておくのが有効。悪質なサイトへの接続を制限するフィルタリング機能を設定するのも効果的としている。
 また、事件で摘発された容疑者のうち、50歳未満は9割以上だった。「被雇用者・勤め人」は7割を超えており、警察庁は事件の防止には社員教育など企業の協力も必要としている。