児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012~13の姿態をとらせて製造罪について、2018年11月7日に逮捕した事例

 姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年。
 撮影からは5年経過しているので、公訴時効に掛かりそうですが、複製行為(2016.11.28)までを包括一罪として、時効になっていないというのです。
 しかし、撮って放置しておいた画像を、数年後にHDDの更新とかで複製したのは、犯意が継続してないので、無理じゃないかなあ。単純所持罪で起訴されるような気がします。

刑訴法第二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年

児童ポルノ製造容疑で男を再逮捕 /茨城県
2018.11.08 朝日新聞
 日立署は7日、の情報通信業容疑者(44)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で再逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
 署によると、容疑者はSNSで知り合った女子生徒2人が18歳未満であると知りながら、2012~13年に住んでいた埼玉県春日部市の住宅で、生徒の上半身裸の写真を撮影し、自身のパソコンに保存した疑いがある。
 容疑者は先月、自宅で経営する駄菓子屋で女子児童の胸を触ったとして、強制わいせつ容疑で逮捕されていたが、処分保留となっている。
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児童ポルノ製造容疑で男再逮捕
日立署は7日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、報通信業容疑者(44)=強制わいせつ容疑で逮捕、処分保留で釈放=を再逮捕した。再逮捕容疑は2012年3月3日ごろと13年1月19日ごろ、埼玉県春日部市内の当時の自宅で、18歳未満と知りながら、中学生くらいの女子生徒2人の胸を露出させて撮影、16年11月28日ごろ、現在の自宅で画像データをパソコンに保存した疑い。同署によると、容疑を認めている。
茨城新聞