児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

母親が自宅で娘に服を脱がせ、携帯電話で体を撮影した行為を強制わいせつ罪(176条後段)とした事例(大阪地裁H30.10.29)

 長年、強制わいせつ罪には性的意図が要件とされてきたので、仙台の同様の事件では、強制わいせつ罪(176条後段)は見送られて母親は提供目的製造罪だけでした。
 大法廷h29.11.29が実務に反映されたようです。
 性的意図がなかったというのは情状で評価されると思います。
 提供目的製造罪とは観念的競合になるという判例があります

https://www.yomiuri.co.jp/national/20181029-OYT1T50103.html
娘の裸撮影、ライン送信…「生活苦」の母親有罪
2018年10月29日 15時48分
 販売目的で小学5年の娘(11)の裸の写真を撮影したなどとして、強制わいせつ罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた大阪市内の無職の女(46)に対し、大阪地裁は29日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。荒井智也裁判官は、女が実際に写真を売っていたとし、「娘の尊厳を金銭に換え、言語道断だが、反省している」と述べた。


 判決によると、女は今年5~7月、自宅で娘に服を脱がせ、携帯電話で体を撮影。販売目的で画像データ39点が保存されたSDカードと、写真9枚を所持した。

 公判で、女は起訴事実を認め、経緯を明らかにした。娘と2人暮らしで生活保護を受給していたといい、「外食や娘の洋服代で出費がかさみ、生活が苦しかった」と述べた。最初は娘が着られなくなった服をインターネットオークションに出品していたが、購入者の男から体操服や下着、水着を求められて販売。今年2月以降、「娘のわいせつな写真を付けてくれれば高く買う」ともちかけられ、「やってはいけないとちゅうちょしたが、切羽詰まって娘に頼み、撮影してしまった」と語った。

 写真などを複数回、郵送したり、無料通話アプリ「LINE(ライン)」で送信したりして売却。娘とのデートをもちかけるメッセージも送っていたという。