児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用について」の全部改正についてh29版

 強制わいせつ罪とか軽犯罪法との関係を見たいのでもらってきました。
 軽犯罪法との関係では、検察庁から指摘されて修正されています。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用について」の全部改正について
平成I7年11月25日
例規(生総・保・刑総・捜四)第111号
最近改正平成29年6月30日例規(生総)第70号
第6 卑わいな行為の禁止(第6条関係)
1 この条は、痴漢行為、のぞき見行為、盗撮行為、盗撮の目的で写真機、ピデオカメラ、デジタルカメラ等の機器(以下「写真機等」という。)を人に向ける行為又は設磁する行為等卑わいな行為を規制することにより、人に羞恥心又は不安感を抱かせる行為を防止し、個人の意思及び行動の自由を保護しようとするものである。
2 第1項関係
この項は、公共の場所又は公共の乗物における卑わいな行為等を規制するものである。
3 第1項第1号関係
(1) 「人」とは、自然人をいい、性別、年齢又は国籍を問わない。
(2) 「著しく」の程度は、具体的にどの程度と明示することは非常に困難であるが、社会通念上、容認し難い程度のものであれば足りる。
(3) 「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を党えさせるような」とは、社会通念上人に著しく性的恥じらいを感知させ、又は不安を此えさせるであろう程度のことをいい、被行為者が行われた言動を原則として認識する必要はあるが、当該言動によって実際に性的恥じらいを感知し、又は不安を党えたか否かは問わない。したがって、当該言動によって性的恥じらいを感知し、又は不安を党えたかどうかは、社会通念上客観的に判断する(第1項第2号及び第4号並びに第3項において同じ。) 。これは、■■■■■■■■■■■■■■■■について、当該女性が、著しく性的恥じらいを覚え、又は不安を覚えたと主張した際に、当該行為を処罰対象から除外する必要があるからである。
なお、ここにいう被行為者とは、言動の直接的な対象となった人はもとより、言動の直接的な対象となった人が当該言動の内容を理解できない場合において、それを理解し得る能力があり、かつ、当該言動を認識し得る状態にある間接的な対象となった他の人も含まれる。
(4) この号の「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を党えさせるような方法で」行われる卑わいな行為の被行為者は、衣服等を貯用している者である(第1項第2号及び第4号、第3項並びに第4項(第1項第2号又は第3項に係る場合に限る。)において同じ。)。
(6) 「衣服等」の「等」とは、人が身にまとっているバスタオル等をいう。
4 第1項第2号関係
(1) 「おける」とは、被行為者については公共の場所又は公共の乗物に存在するが、行為者がいずれの場所に存在しているかを問わないことを意味している。例えば、公共の場所である公園のベンチに座っている人の下着を、当該公園に隣接するピルの一室から望遠レンズ付きの写真機で撮影する場合等がこれに当たる。
(2) 「衣服等で毅われている内側の人の身体又は下着」とは、人が衣服等により隠している身体の部分又は下着(以下「下着等」という。)のことをいう(第3項において同じ。) 。
(3) 「見」とは、下猜等をのぞき見る行為をいい、例えば、かがみ込み、寝そべり、若しくはスカート等をまくり上げてのぞき見る行為又は階段の下から女性のスカート内をのぞき見る行為のほか、手鏡、ファイバースコープ等の器具を使用してのぞき見る行為等がこれに当たる(第1項第3号及び第3項において同じ。)。
(4) 「撮影する」とは、写真機等を利用して、被写体をフィルム、電磁的記録媒体等に記録することをいう(第1項第3号、第2項及び第3項並びに第8条において同じ。)。
5 第1項第3号関係
(1) 「みだりに」とは、被行為者にとって不当にということを意味し、不当かどうかについては、被行為者の主観的判断に委ねられており、被行為者の同意を得ている場合等は含まない(第2項において同じ。)。これは、写真機等を使用して衣服等を透かして裸体等の映像を見、又は撮影する行為は、客親的に判断すれば、おおよそ不当な行為であることから、規制の対象となるか否かは、被行為者が主観的に不当であると判断することが必要となる。例えば、悔水浴場で、雑誌に掲載する写真の撮影のため、薄手の衣服等を活用している女性に対し、写真機等を使用して透かして裸体等の映像を見、又は撮影する行為について、客観的に判断すれば、おおよそ不当な行為であるが、当該女性の同意があれば、本号違反で処罰することはできない。
(2) この号の「みだりに」行われる卑わいな行為の被行為者は、衣服等を着用しているが、写真機等を使用して透かして見ることにより、実質的に衣服等を着用していないと判断できる者である。
(3) 「写真機等を使用して透かして見る」とは、赤外線装置を取り付けた写真機等を使用して、水着等の薄い衣服を透かして裸体等を見ることをいう。
(4) 「映像を見」とは、赤外線装骰を取り付けた写真機等に映し出された、衣服が透けた裸体等を見ることをいう。
6 第1項第4号関係
(1) この号は、第1号から第3号までに具体的に掲げられた行為のほか、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を党えさせるような卑わいな言動」を規制するものである。
(2) 「卑わいな」とは、いやらしくみだらで、社会通念上、人に性的羞恥心を抱かせ、嫌悪感を催させ、又は不安を党えさせるに足りることをいい、刑法上の「わいせつ」よりも広い概念である(第8条及び第9条において同じ。)。
7 第2項関係
(1) 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第23号において、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為を禁止しているのに対し、この項は、公衆が利用することができる公衆浴場等における衣服の全部又は一部を着けない状態にある人を撮影する行為を対象として禁止している。
(2) 「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和28年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場をいう。
(3) 「公衆便所」とは、公園内、道路端等に設四されている公衆の用に供する便所をいう。
(4) 「公衆が利用することができる更衣室」とは、海水浴場、公衆の遊泳に供するプール等に設置された更衣室をいう。
(5) 「その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」とは、旅館、ホテル等に設附された宿泊客用の大浴場、百貨店、スーパーマーケット等に設附された来客用の便所等をいう。
(6) 「当該状態にある人の姿態」とは、公衆浴場等で衣服を脱ぎつつある人若しくは着装しつつある人又は裸体でいる人の姿態をいう。
8 第3項関係
(1) この項は、公共の場所又は公共の乗物以外の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物におけるのぞき見行為及び盗撮行為を規制するものである。
(2) 「不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)」とは、不特定又は多数の者が、出入りし、又は利用しようとする場所等の所有者、管理者等の承認(黙示のものを含む。)の下に、当該場所等の本来の用途に従って出入りし、又は利用するような場所等をいう。したがって、例示されたもののほか、例えば、ネットカフェ(インターネットを利用することができる端末装附を設附して客の利用に供する施設をいう。)の個室、病院の診察室、貸切バス等がこれに当たる。
なお、■■■■■■■■■■■■■■■■は、「不特定又は多数の者が利用するような場所」に含まれない。
9 第4項関係
(1) この項は、第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項の規定により規制している撮影行為の目的で、人に写真機等を向け、又は設四する行為を規制するものである。
(2) 「撮影の目的」とは、下治等又は衣服の全部若しくは一部を着けない状態にある人の姿態を盗撮する目的のことをいい、その有無は、行為者の供述又は向けられ、若しくは設置された写真機等による撮影状況等を総合的に勘案して判断する。
(3) 「人に写真機等を向け」とは、下着等又は衣服の全部若しくは一部を珀けない状態でいる人の姿態が撮影できる状態に写真機等のレンズを向ける行為をいう。
(4) 「設置し」とは、下着等又は衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる人の姿態が撮影できる状態に写真機等を設置することをいう