児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反につき「わいせつ目的ではなく、体のアフターケアのためにやった」という弁解

 いま青少年わいせつ事件の弁護人です。
 逮捕状の被疑事実に「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような」という記載があるので、こういう弁解が出ることがあります。

 千葉県条例の法文は、大法廷S60をそのまま引用したもので。難解です

千葉県青少年健全育成条例の解説H17
第20条 
1何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

福岡県青少年保護育成条例違反被告事件
最高裁判所大法廷 昭和60年10月23日
右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例10条1項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である

 強制わいせつ罪の関係では、大法廷H29.11.29以降、「わいせつな行為とは、いたずらに性欲を刺激又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゅう恥心・嫌悪の情をおこさせる行為をいう。」という定義は採らないことになって、定義が定まらず迷走中ですが、青少年条例の関係ではいまなお「わいせつな行為とは、いたずらに性欲を刺激又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゅう恥心・嫌悪の情をおこさせる行為をいう。」とされています。さらに、大法廷S60の限定はわいせつ行為にもかかるので、「わいせつな行為とは、いたずらに性欲を刺激又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゅう恥心・嫌悪の情をおこさせる行為であって、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないようなもの」ということになりますが、保護法益の関係で性的意図を要求する理由はないので、この定義も再定義の必要があります。
 青少年わいせつ罪については、大法廷S60で性的意図が要求され、大法廷H29では性的意図不要とされているような感じになり、混沌としています。
 こう理解すると、「わいせつ目的ではなく、体のアフターケアのためにやった」というのは、「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないようなもの」という部分の否認になって、この弁解が通れば、青少年条例違反罪にはならないことになります。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/kenzenikusei/jourei-gaiyou/#%E7%AC%AC20%E6%9D%A1%E3%80%80%E3%81%BF%E3%81%A0%E3%82%89%E3%81%AA%E6%80%A7%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2
第20条みだらな性行為等の禁止
だれでも青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません。

(違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

千葉県青少年健全育成条例の解説H17
27 みだらな性行為等の禁止(第20条)
(みだらな性行為等の禁止)
第20条 
1何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
    追加〔昭和60年条例第36号〕、一部改正〔平成6年条例第8号〕、
全部改正〔平成17年条例第22号〕
【解説】
 本条は、性行為やわいせつな行為が未成熟な青少年に与える痛手・影響の大きさを考えて、このような行為から青少年を保護するために、動機及び手段において社会通念上非難を受けるべき性質の性行為やわいせつな行為に限定して禁止するものであり、青少年の性をもてあそぶ心ない成人から青少年を保護するために設けたものであるが、平成11年11月1日に児童買春法が施行され、対償を供与又は供与の約束を伴う買春が禁止されたことにより、同法との整合性を図るため本条の改正が求められていた。
 このことから、同法の対象とならない対償の供与等を伴わない不当な手段(威迫し、欺き、又は困惑など)によって単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為については、同法を補完し、本条例で規制するようにした。
1 第1項
(1) 何人もとは、県民はもとより旅行者、滞在者を含み、また、成人であると少年であるとを問わず、現に県内にいるすべての者をいう。
(2) 本条の対象となる青少年とは、すなわち小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいい、婚姻による成年に達したものとみなされる者は除く。
(3) 威迫とは、言動、態度等により相手方に心理的威圧を加え、不安の念をいだかせることをいう。 
(4) 欺きとは、嘘を言って相手を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に陥らしめる一切の行為をいう。
(5) 困惑させてとは、立場を利用した言動や態度により相手を惑い困らせ、精神的に自由な判断ができないようにすることをいう。
具体的には、債権債務関係、雇用関係等特殊な関係を利用して義理人情の機微につけ込む場合等が考えられる。
(6) 単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為とは、青少年との真摯な関係がない性行為をいう。ここでいう性行為とは、性交のほか性交と同視できる性交類似行為を含む。
(7) わいせつな行為とは、いたずらに性欲を刺激又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゅう恥心・嫌悪の情をおこさせる行為をいう。本項の例としては、陰部に手をふれたり、単なる性欲の目的を達するためにのみ行う接吻、乳房を撫でること等がこれに当たる。
罰 則 違反した者は、、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される。(第28条第1項)

http://www.chibanippo.co.jp/news/national/539793
逮捕容疑は8月3日、県内に住む女子中学生が18歳未満と知りながら、メールなどで県内のホテルに誘い出し、体を触るなどみだらな行為をした疑い。
 同課によると「わいせつ目的ではなく、体のアフターケアのためにやった」と供述している。女子中学生から相談を受けた行政機関が今年9月、県警に相談して発覚した。
 香取市教育委員会学校教育課の大平伸一課長は「児童生徒に関係する案件なので、現段階でコメントはできない」と話した。