児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

学習塾を経営していた被告人が,その生徒である小中学生3名が塾内のトイレで用便中の姿を隠しカメラで撮影し,そのデータをDVD等の電磁的記録媒体に保存するなどして児童ポルノを製造したという事案で1罪として処理されている事例(名古屋地裁h30.6.15)

 westlaw公訴事実がわからないので意味無い。
 併合罪加重もされてないし。科刑上一罪の処理もないので、単純一罪なのかな。

裁判年月日 平成30年 6月15日 裁判所名 名古屋地裁 裁判区分 調書判決
事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
文献番号 2018WLJPCA06156005
主文

 罪となるべき事実の要旨
 訴因変更請求書に記載のとおりであるから,これを引用する。
 適用した罰条
 1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項,2条3項3号
 2 刑法25条1項
 量刑の理由
 本件は,学習塾を経営していた被告人が,その生徒である小中学生3名が塾内のトイレで用便中の姿を隠しカメラで撮影し,そのデータをDVD等の電磁的記録媒体に保存するなどして児童ポルノを製造したという事案である。
 その犯行は,塾経営者という立場を利用し,被害者らの無防備に付け込んだ悪質なものである上,被告人は,平成25年にも盗撮の罪で罰金刑を受けているほか,本件犯行以外にも平成27年以降同様の行為を多数回繰り返していたことがうかがわれ,この種の犯行についての常習性が認められるのであるから,刑事責任を軽視することはできない。もっとも,被告人には上記の1件以外に前科がなく,真摯に反省していると認められ,また,保釈された後は自己の歪んだ性癖を改善するために精神科病院に通院をしているというのであって,これらの事情も併せ考慮すると,主文掲記の懲役刑を科すものの,その執行については今回に限り猶予するのが相当である。
 (求刑 懲役1年6月)
 平成30年7月2日
 名古屋地方裁判所刑事第5部
 裁判所書記官 A
 (裁判官 村瀬賢裕)