児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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マイニング行為の不正指令電磁的記録作成等、不正指令電磁的記録供用被告事件(仙台地裁h30.7.2)

■28263173
仙台地方裁判所
平成30年07月02日
公判出席検察官 小笠原翔大(求刑;懲役1年)
同国選弁護人 藤間環
主文
被告人を懲役1年に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は、
 第1 他人の電子計算機の処理能力を利用して仮想通貨「Zoin」の取引に関する決済処理等を行い、その報酬として不正に同仮想通貨を得ようと考え、平成30年1月8日午前7時22分頃、兵庫県(以下略)の被告人方において、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、電子計算機を用いて、実行者の意図に基づかずに前記決済処理等を行うプログラム「cpuminer-sse2.exe」を実行する機能を有するプログラム「MapleTools.exe」を作成し、もって、正当な理由がないのに、人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を作成し、同日午前7時25分頃、前記被告人方において、自己のパーソナルコンピュータを用いて、前記プログラム「cpuminer-sse2.exe」及び「MapleTools.exe」を含む圧縮ファイル「MapleTools.zip」をアメリカ合衆国内に設置されたサーバコンピュータの記録装置に不特定多数の者がダウンロード可能な状態で保存した上、同月12日午前11時16分頃、(住所略)のA方において、情を知らない同人に、同人が使用するパーソナルコンピュータに前記圧縮ファイルをダウンロードさせて前記プログラム「MapleTools.exe」を実行可能な状態にし、もって、正当な理由がないのに、人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した
 第2 他人の電子計算機の処理能力を利用して仮想通貨「BitZeny」の取引に関する決済処理等を行い、その報酬として不正に同仮想通貨を得ようと考え、同年2月3日午後11時30分頃、前記第1記載の被告人方において、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、電子計算機を用いて、実行者の意図に基づかずに前記決済処理等を行うプログラム「cpuminer-sse2.exe」を実行する機能を有するプログラム「MapleTools.exe」を作成し、もって、正当な理由がないのに、人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を作成した
ものである。
(証拠の標目)
(法令の適用)
 罰条
  判示第1の所為中、不正指令電磁的記録作成の点
  刑法168条の2第1項1号
  同所為中、不正指令電磁的記録供用の点
  刑法168条の2第2項、第1項1号
  判示第2の所為 刑法168条の2第1項1号
 科刑上一罪の処理
  判示第1の不正指令電磁的記録作成と同供用 刑法54条1項後段、10条(手段結果の関係があるので、1罪として犯情の重い不正指令電磁的記録供用罪の刑で処断)
 刑種の選択 判示第1及び第2の各罪について、それぞれ懲役刑選択
 併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の重い判示第1の罪の刑に加重)
 宣告刑の決定 懲役1年
 執行猶予 刑法25条1項(3年間)
 訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項本文
(量刑の理由)
 本件は、被告人が、使用者に気付かれずにマイニングを行うプログラムを自動で実行する機能を有するプログラムを作成し(判示第1及び第2)、現にそのプログラムをインターネット上にアップロードして実行の用に供した(判示第1)というものである。被告人の有するプログラミングの知識・技術を悪用した巧妙な犯行であるところ、現に被告人が作成したプログラムをダウンロードした者がおり、これにより被告人が仮想通貨上の5000円程度の報酬を得たことからすると、本件の社会的影響は軽視できない。被告人は、他人のパーソナルコンピュータの処理能力を利用して仮想通貨を得ようという利欲的な動機から本件各犯行に及んだものであって、電子計算機のプログラムに対する信頼を毀損する害悪の根源を作り出し、害悪を社会に拡散させた本件の犯情は相応に重い。
第1刑事部
 (裁判官 加藤亮)