児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「マッサージ店や事務室など私的空間で成人を盗撮する行為を取り締まる全国一律の法令はない。」(2018.07.12)→「「私的な場所では迷惑防止条例違反に該当しないこともある」と説明。トイレや浴場など以外の衣服を脱がない場所では、「のぞき見」を禁じた軽犯罪法にも当たらないとした。」(2018.9.9)

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/07/20/000000
で指摘されたからか「窃視罪」に気付いたようです。

 迷惑条例は、基本的には社会的法益の罪ですので、私的空間には適用しにくい罪です。一部地域では「公共の場所」を撤廃して、軽犯罪法との衝突が問題になっています。
 羞恥心・性的自由等個人的法益を保護するには、別罪を設けることが望ましい訳ですが、撮影行為はわいせつ行為とされることがあるので、強制わいせつ罪の「わいせつ」の定義とか「強制」を外すような議論になります。

軽犯罪法
第一条[軽犯罪]
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

盗撮罪:「新設を」弁護士団体訴え 宮崎の事件契機に
2018.07.13 
 全国の弁護士有志でつくる「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」が12日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し「盗撮罪」の新設を訴えた。盗撮は駅や路上など公的な場であれば自治体の迷惑防止条例、相手が18歳未満なら児童ポルノ禁止法に違反するが、マッサージ店や事務室など私的空間で成人を盗撮する行為を取り締まる全国一律の法令はない。フォーラムは「刑法に盗撮罪を新設し盗撮は性犯罪と位置づけてほしい」と求めた。

 盗撮を巡っては、宮崎市の元マッサージ店経営者が女性客への強姦(ごうかん)罪などに問われた事件で、性的暴行を盗撮したビデオ原本と引き換えに弁護士が被害者に示談を求めたため、被害者はビデオ原本の没収を求めた。起訴されていない盗撮のビデオを没収できるかが争われたが、宮崎地裁は2015年12月にビデオ原本を没収。最高裁も先月、地裁判決を支持して没収を認めた。

 フォーラムの高橋正人事務局長は「性的な盗撮被害は多いが、取り締まる条例がある自治体とない自治体があるため罪に問えるかは地域格差がある。全国一律に取り締まる法整備をしてほしい」と主張した。

◎刑法に「盗撮罪」新設提案 犯罪被害者支援 弁護士らシンポ 東京 福井からも実態訴え
2018.09.09 
刑法に「盗撮罪」新設提案
犯罪被害者支援 弁護士らシンポ 東京
福井からも実態訴え
 全国の弁護士有志でつくる「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」は8日、東京都内でシンポジウムを開き、刑法に「盗撮罪」を新設するよう提案した。盗撮を処罰する迷惑防止条例自治体によって異なる上、私的な場所での盗撮は摘発できないケースがあると指摘。「盗撮や画像拡散などに対して、深刻な被害実態に見合う、より重い規制をすべきだ」と訴えた。

 「性犯罪のない社会を目指して」と題して開かれ、被害者支援関係者や弁護士ら約130人が聴講した。

 盗撮罪の必要性を訴えた弁護士は、▽社長が社長室で秘書のスカート内を盗撮▽マッサージ店で店主が施術中の客を盗撮-などのケースを挙げ、「私的な場所では迷惑防止条例違反に該当しないこともある」と説明。トイレや浴場など以外の衣服を脱がない場所では、「のぞき見」を禁じた軽犯罪法にも当たらないとした。

 福井から参加した同フォーラム副代表の川上賢正弁護士(65)は「福井でも被害に気付いていなかったり、被害に悩んでいたりする人は多いはず。深刻な被害実態に法律が追い付いていない。刑法でしっかり刑罰を科し犯罪抑制につなげるべきだ」と話していた。

 盗撮した男性の治療プログラムに携わる精神保健福祉士社会福祉士の齊藤章佳さん(39)は、上川陽子法相が聴講する中、406人のデータを紹介し▽盗撮方法の7割はスマートフォンスマホのうち9割はシャッター音を消す「無音アプリ」を使用▽20、30代が全体の7割―と説明した。(嶋本祥之)