児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察見解によれば、盗撮被害者が立ち去っても迷惑条例での立件は可能。

 盗撮とか痴漢の「後日逮捕」の相談でよく聞かれます。
 被害届が出なければいいということにはなりません。

地域警察官のための軽微犯罪の措置要領(2010年 立花書房)
Q4
甲は,電車内において,乗車中のは(2時のスカートの下から股聞をカメラ付き携帯電話で撮影していたところを,会社員に目撃されて取り押さえられた。しかし, A女はそのまま立ち去ってしまい,また甲を警察に突き出したところ,カメラ付き携帯電話の記録媒体には画像が記録されていなかった。
A
甲の行為が,「卑わいな行為」であることに疑いはない。また,被害者が立ち去る等して,被害者からの供述が録取できなかったとしても,逮捕者や目撃者からの供述により「実害発生の可能性がある卑わいな言動」が立証できれば,迷惑防止条例違反事件として送致することは可能である。
問題は,「盗撮」行為の処罰規定がある条例の適用であるが,行為自体は「卑わい(粗暴)行為」に該当しているのであるから,撮影した画像が記録媒体に残っていない場合であっても,通常の「卑わい(粗暴)行為」の罰則を適用すればよい。
このような事件を立件するに当たっては,目撃者から目撃情報等を詳細に録取した参考人供述調書を作成し調書化するとともに,その内容に整合した実況見分調書を作成することが必要である。