宮城県青少年健全育成条例改正の経緯
制定・改正年月日
青少年保護条例制定
S35. 3 .31公布(宮城県条例第13号)
S35. 7. 1 施行
背景・理由等
【制定理由】
昭和30年ころから「太陽の季節」「狂った果実」「処刑の部屋」等の太陽族映画と称される映画の影響により、青少年の非行の増加と社会環境の悪化が懸念された。
青少年の非行化が、ここ数年増加の一途をたどり、その内容が集団化、凶悪化し、低年齢化するなど憂慮される状況にある。
青少年の非行化は、ちまたに氾濫する不良文化財、不健全娯楽の影響によるところが大きいと考えられることから、悪い環境から青少年を保護し、その環境のじゅん化に努め、もって青少年の健全育成を図ろうとするもの。
内容
1 青少年を直接の取締対象とせず、成人に対し、青少年を取り巻く環境のじゅん化に努めるよう義務付けた。
2 青少年の健全育成に悪影響を与えると認められる興行、図書及び広告物の指定基準を定め、これらのものを青少年の周囲から排した。
3 青少年からの質受入れ、古物買受けを制限し、経済面からの青少年の非行化を防止するようにした。
4 青少年に賭博、淫行又はわいせつ行為を行う場所を提供しないようにした。
5 青少年に危害を伴うがん具類等を所持させないようにした。
6 青少年が風俗営業を行う場所に立ち入るのを制限した。
7 条例に規定する措置は、社会福祉審議会の意見を徴して行うこととした。