児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

一夫多妻制の国の人が、日本国内で婚姻をすると重婚罪になる。

 

https://www.zakzak.co.jp/ent/news/180820/ent1808208026-n1.html
ところが日本では当然のことながら重婚になってしまう。ということで、北山はギニア国籍の取得を申請中という状況なのだ。手続きが終了する10月には挙式・披露宴を行うという。

刑法
第三条(国民の国外犯)
 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦かん、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
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第一八四条(重婚)
 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
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法の適用に関する通則法
婚姻の成立及び方式)
第二十四条  
1 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2  婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3  前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

条解刑法
1 ) 本条の趣旨
一夫一婦制という婚姻の制度あるいは社会的秩序を保護法益とするものと解される。この規定によって配偶者ないしその家庭も保護されることになるが,それは,反射的な効果と解すべきであろう。

重婚
本罪の行為は,重ねて婚姻することである。この婚姻(後婚)も,法律上の有効な婚姻である必要がある。事実婚で足りるとする見解もあるが,本条が民法と同じ「婚姻」という文言を用い(民732等), 225条では「結婚」と表現されていることからも,法律婚と解すべきである。
日本人が国外で婚姻した場合,それが我が国でも有効なものであれば(法適用通則24参照),前婚・後婚を問わず,本条の要件を充たすことになる。なお,日本人が国外で後婚を行った場合にも( 3(5)), また外国人が日本国内で、後婚を行った場合にも本条が適用される(1①)。外国人の場合,その本国では重婚が許されていても,本罪が成立する。
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注釈刑法(4) 各則(2)
(3) 外国で婚姻するばあい,届出のない婚姻がわが国法上有効と認められるぱあいがある(法例131但〉。前婚または後婚がかかる婚姻であることを妨げない(泉二・各414) ただし後婚は,日本人のばあいには外国でしでもよい(属人主義)が、外国人のぱあいにはわが国ですることを要する(属地主義) (泉ニ・各414。)
なお外国人のぱあい,本国法で重婚が許されていることを妨げない泉ニ・各414頁〉。
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コンメンタール刑法第3版9巻
2 行為
4 行為は,重ねて婚姻することである.
ここに、婚姻は我が民法上有効に成虫している法律婚に限られる(前掲名古屋高判昭36・11・8. 通説である)事実婚で足りるとする説もあるが(団藤・注釈(4)所325 大塚・注解811員等参照).本条の趣旨に照らすと,処罰の範囲が広きに失すると思われると,本条と225条で婚姻と結婚を使い分けている点からも法律婚を指すと解すべきである(条解刑法485頁).
後婚が無効のものであるときは,本罪は成立しない.
4 外国法による婚姻
日本人同士の婚姻の場介は,婚姻挙行地が外国で,その地の方式によって婚姻した場合でも,婚姻成立の要件は本国法である我が国の民法によるので(担、適用通則24条.なお,婚姻の方式としては民泣、741条による届出も可能).前婚,後婚ともにこのような婚姻であっても本罪の成立を妨げない(団藤注釈(4)所325頁 条解刑法485頁参照).
「配偶者ある者」が外国人である場合は,我が国の婚姻制度を維持するという本条の趣旨からいって,後婚が日本人とあるいは日本の方式に従って行われることを要しよう。ただし外国人の場合には,後婚が日本国内で行われることを要する(3条5号参照) 外国人の本国法が重婚を許すものであってもよい(団藤・注釈(4)所325頁,条解刑法485頁参照)