児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

傷害致死で懲役10年(控訴中)、強制わいせつ罪(176条後段)・児童ポルノ製造で懲役15年(東京高裁H30.7.25)の事例

 一審判決は公開されています。

裁判年月日 平成29年12月26日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件名 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判結果 有罪(懲役15年(求刑 懲役18年)) 文献番号 2017WLJPCA12266002
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裁判年月日 平成30年 2月14日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件名 傷害致死被告事件
裁判結果 有罪(懲役10年(求刑 懲役13年)) 文献番号 2018WLJPCA02146006

 原判決の宣告刑を足したら25年になりますよね。
 東京高裁h30.1.30は殺人罪があるのに26年ということで、ちょっとバランス悪いですよね。分離しちゃうと量刑に支障が出てきます。
 強制わいせつ罪(176条後段)のわいせつの定義も決まってないので、争って欲しいところです。
 

裁判年月日 平成30年 1月30日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件名 保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷被告事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2018WLJPCA01306002
事案の概要
◇被告人が、当時生後4か月ないし5歳であったAからIまで及び13歳未満の氏名不詳の乳幼児12名に対し、一部の被害者には陰茎の包皮をむくなどの暴行を加えるなどして、いずれも性器を露出するなどの姿態をとらせた上、カメラ等で写真撮影し、当該撮影画像データを電磁的記録媒体に保存するなどしたという、強制わいせつ又は強制わいせつ致傷及び児童ポルノ製造、また、当時2歳のI及び生後8か月のHをわいせつな行為をする目的で誘拐して被告人方まで連れ込んだ上、Iに対し、わいせつな行為をしたという、わいせつ目的誘拐及び強制わいせつ、鼻口部を手で塞ぐなどして窒息死させたという、殺人、また、Hに対し、約12時間にわたってミルク等の栄養を全く与えず、その後は水分も与えず、約2時間にわたって全裸のまま放置するなどして、Hに生命に危険を及ぼすおそれのある重度の低血糖症及び脱水症、中程度の低体温症の傷害を負わせたという、保護責任者遺棄致傷事件において、原審が被告人を懲役26年に処したことから、検察官及び被告人が控訴した事案

https://www.toonippo.co.jp/articles/-/60543
神奈川県の二つの保育施設に勤務していた際、女児15人にわいせつ行為を繰り返したとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元保育士の控訴審判決で、東京高裁は25日、懲役15年とした一審横浜地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
 弁護側は量刑が重すぎると主張したが、秋葉康弘裁判長は「保育士の立場を悪用し、自らの欲望を満たすため幼児を道具のように扱った」と退けた。
 判決によると、平塚市の認可外保育施設「託児所ちびっこBOY」と横浜市の保育園で、当時1〜6歳の女児15人に計50回、わいせつな行為などをした。
共同通信社

https://www.sankei.com/affairs/news/180718/afr1807180008-n1.html
今年2月の一審横浜地裁判決によると、27年12月6日未明、施設内でちゃんを暴行して頭の骨を折るなどし、搬送先の病院で同日午前10時ごろに死亡させた。
被告は勤務先の保育施設で女児15人にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪でも起訴され、昨年12月に懲役15年の判決を受けて控訴している。