児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈中に犯した事件で逮捕されたときは、任意的な保釈の取消を検討する。

 保釈保証金の意味が無いので、上申して、職権で保釈を取り消してもらって、保釈保証金を取り戻すことがあります。
 そんな条文はないのでできないという弁護士もいますが、
保釈を取り消すのにはどうしたらいいのか? - 弁護士ドットコム
実務上は行われています。

保釈 理論と実務(2013年 法律文化社)p121
しかしその後.実務裁判官から積極説に立つ見解が相次いで現われ.積極説がむしろ有力となった。
その理由付けは. I法96条は,強制的な保釈取消事由を定めたものと解し,被告人からの任意の申し出に基づく保釈取消しを禁じる趣旨を包含するものでないと解する。こう解しても保釈取消後の身体拘束はもともと勾留の効力による拘束であって法律上の根拠に欠けるものでないし権利保釈が認められるべき事案であっても,被告人が保釈請求をせずにいることももとより自由であることにかんがみると,この解釈は現行法の保釈制度全般の趣旨に添うものである)とするところにある。昭52年7月の東京高裁管内判事合同会議においても取消しを認めてよいのではないかという意見が強かったとしている(刑裁資料221号)。
積極説をとる判例として.鳥取地裁米子支決平5.10.26判時1482-161がある。
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15◎被告人が保釈の取消しを希望し、取消しに相当の理由がある場合、裁判所は、本条一項所定の事由がなくても職権で保釈の取消しができる。被告人は破門された暴力団関係者から数百万円の借金があり、債権者から厳しい催促や暴力団関係者から被告人の居所の問い合わせがなされるなど被告人が生命身体に危険を感じる事態等の場合はこれに当たる。(鳥取地米子支決平5・10・26判時1482-161)
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https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/431303/
長男を再逮捕 女児の体触った疑い
2018年07月09日 11時47分
 小学生の女児の体を触ったとして、警視庁捜査1課は9日、強制わいせつの疑いで、長男で住所不定、容疑者を再逮捕した。
 再逮捕容疑は5月13日午後1時10分ごろ、東京都練馬区の路上で、友人らと遊んでいた小学生の女児の胸をつかんだ疑い。「犯行の状況は覚えていないが、逮捕されたのであれば私だと思う」と供述している。防犯カメラの画像から浮上した。
 捜査1課によると、別のわいせつ事件で公判中だった4月下旬に保釈された後、練馬区で小学生の女児の胸を触ったとして、6月に強制わいせつ容疑で逮捕。7月に東京都迷惑防止条例違反の罪で起訴された。