児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

監護者性交等罪で1回結審求刑8年(松山地裁)、求刑7年(大津地裁)

 公訴事実以外の常習的な性的関係が求刑で考慮されています。軽い量刑目指すにはそこを争うことになるわけですが、起訴状には書いていないという不合理。おかしいと思わないのかなあ。
 情状立証1期日もらって、娘を性的対象とした歪んだところを治療しかけた点でも立証しないんしょうか。

http://mainichi.jp/articles/20180627/ddl/k38/040/478000c
監護者性的暴行
被告が起訴内容認める 地裁で初公判 来月24日に判決 /愛媛
毎日新聞2018年6月27日 地方版
 監督・保護者の立場を利用して18歳未満の子に性的暴行をしたとして、監護者性交等罪に問われた男の初公判が26日、松山地裁(末弘陽一裁判長)であった。被害者の特定を避けるため、被告の氏名や年齢などは伏せて審理が進められた。被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、検察側は懲役8年を求刑。弁護側は寛大な判決を求めて即日結審した。判決は7月24日。

 検察側は論告で「自らの性欲を満たすためだけに、被害児童を欲望のはけ口にした」などと指摘。「抵抗が困難であることに乗じた常習的な犯行で、卑劣で極めて悪質」とした。

 また、検察側は冒頭陳述で、被告が国家公務員だと言及。被告の所属先は「判決が出てから厳正な処分をする」としている。【中川祐一】
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長女暴行の男 懲役8年求刑 松山地裁初公判
2018.06.27 愛媛新聞社
 4月、実子の10代の長女に常習的に性的暴行をしたとして監護者性交等罪に問われた県内の被告の男の初公判が26日、
 松山地裁であり、被告は起訴内容を認めた。検察側は「長女の心の傷は深く、長期間苦痛にさいなまれる」と懲役8年を求刑、弁護側は寛大な判決を求め即日結審した。
 公判では事件関係者全員が匿名となった。検察側は被告が事件当時、国家公務員だったことを説明したが、年齢などは明かさなかった。末弘陽一裁判長は公判冒頭に「今回は被害者の名前などを法廷で明かさないと決定した」と説明した。

 検察側は冒頭陳述などで、被告は2014年ごろから同居の長女の体を触るようになり、18年4月24日深夜、自宅で性的暴行を加えたと指摘。長女が「やめたほうがいい」と涙を流して訴えたことがあったのに、被告が「本気で嫌がっているとは思っていなかった」と供述したことを明らかにした。

 論告で検察側は、性的虐待を受けた子どもは完全に意思を否定されたため、自分に価値がないと誤認するという専門家の分析を説明。抵抗が困難なことに乗じるなど卑劣で極めて悪質であり、自己中心的な解釈で犯行を繰り返し「動機に酌量の余地は微塵(みじん)もない」と述べた。

 弁護側は、被告は社会的制裁を受け、取り調べに応じて真摯(しんし)に反省しているなどとして「社会での更生が可能」とした。

 長女が教育関係者に相談し被害が判明した。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180627000150
長女にわいせつ、男に懲役7年求刑 滋賀の監護者性交罪公判印刷用画面を開く
 長女にわいせつな行為をしたとして、監護者性交等罪に問われた男の初公判が27日、大津地裁(伊藤寛樹裁判長)であり、検察側が懲役7年を求刑して結審した。同罪の公判は京滋では初めて。判決は7月31日。

 同罪は、家庭内などで18歳未満が被害者となる性的虐待を取り締まるため、昨年7月に施行された。告訴なしでも罪に問える非親告罪になっている。公判では被害者保護のため、被告人の名前や年齢、居住地などが伏せられた。

 検察側は冒頭陳述で、男が数年前から長女にみだらな行為を繰り返したと指摘。長女が経済的、精神的に依存している状況を利用し、自身の欲求を満たしており、健全な発達に与えた影響は重大で悪質とした。

 弁護側は「被告は反省しており、家族の処罰感情も薄れている」として執行猶予付きの判決を求めた。

【 2018年06月27日 23時10分 】