児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都が「国が実施している自画撮りに関する調査について、被害に遭った児童の行動パターンなどを都道府県に情報提供するよう求めた。」とか言って法律上の義務である調査研究してないことを自白している話。

 条例作ってから「国が実施している自画撮りに関する調査について、被害に遭った児童の行動パターンなどを都道府県に情報提供するよう求めた。」というのはおかしいですよね。この辺の地方公共団体の義務を果たして調査とか保護とかやってれば被害実態は把握している筈ですから。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第一四条(教育、啓発及び調査研究)
 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。


第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置

第一五条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
 厚生労働省法務省都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。


第一六条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。


第一六条の二(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
2社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
3厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

 児童が安易に送っちゃうので、要求段階での検挙は難しいです。要求された時点で親とかに相談しないんですよ。送っちゃうんですよ。犯人側もそういう弱いとこを突いている。
 検挙したとしても、何回か送らせた後の、最後の要求行為になると思います。
 

東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第十八条の七 
何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。


第二十六条 
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
七 第十八条の七の規定に違反した者

子供の自画撮り被害防止へ 小池知事、国に規制検討を提案
2018.05.24 産経新聞
 小池百合子知事は23日、都内で開かれた関東地方知事会議に出席し、だまされたり脅されたりした子供が、自分の裸の写真をメールなどで送らされる「自画撮り」被害を防ぐため、不当な要求を抑止する規制のあり方などを検討するよう国に要望することを提案した。

 会議で小池氏は、今年2月に施行された、自画撮りの要求に罰金を設けた都条例を具体例に挙げ、「インターネット上に流出したデータの回収、削除は簡単ではなく、本人の一生に傷をつける。被害の未然防止が喫緊の課題だ」などと述べた。

 その上で、国に対して児童買春・ポルノ禁止法の改正検討や、国が実施している自画撮りに関する調査について、被害に遭った児童の行動パターンなどを都道府県に情報提供するよう求めた。