児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノCD1枚所持→H29.10.10捜索→罰金30万円(盛岡簡裁H30.5.1)→減給1/60 6ヶ月

児童ポルノCD1枚所持→H29.10.10捜索→罰金30万円(盛岡簡裁H30.5.1)→減給1/60 6ヶ月
 単純所持の罰金だとこれくらいの懲戒のようです。
 所持だけでは児童虐待性も弱いという評価でしょうか。
 奥村が担当した削除後に捜索受けちゃった人は、所属長から口頭注意でした

https://www.iwate-np.co.jp/article/2018/5/15/14248
児童ポルノ所持、職員を減給処分 盛岡市
2018.05.15
 盛岡市は14日、児童買春・ポルノ禁止法違反罪(単純所持)で盛岡簡裁から罰金30万円の略式命令を受けた水道維持課の係長級の男性(50)を減給6カ月(60分の1)の懲戒処分とした。
 市によると、男性は2016年10月ごろ、児童ポルノのCD—R1枚をインターネットで購入して所持。昨年10月10日に警視庁の家宅捜索を受けた。男性は書類送検され、盛岡簡裁から1日に略式命令を受けた。男性は10日に罰金を納付した。
 市によると、男性は「性的好奇心を満たす目的で所持した。順法意識を欠く行いだった。二度とこのような行為はしない」と話している。男性は業務を続けている。