児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

TOKIOメンバーの強制わいせつ被疑事件について起訴される可能性を指摘する弁護士。

 判例は、「わいせつとは、「徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、且(か)つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」」という定義を採っていません。定義は流動的です。

 強制わいせつ罪(176条)については、示談・被害届取下なので、起訴されません。
 刑法改正で、親告罪でなくなったこと(形式的には示談しても起訴される可能性があること)を指摘した上で、それでも被害者の意向を重視するという通達が出ていて、ちゃんと示談ができていれば起訴猶予になるというのが正解になります。
 東京都青少年の健全な育成に関する条例については東京都条例では性交・性交類似行為に至らないわいせつ行為を処罰していないので、そういう行為が無ければ条例で処罰されることはありません。夜間同伴罪とかについては報道されていません。

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/08/09/135118
法務省刑制第121号(例規
平成29年6月26日
法務省刑事局長(公印省略)
「刑法の一部を改正する法律」の施行について(依命通達)
留意事項
1強姦罪等の非親告罪化について
性犯罪については,もとより,被害者のプライバシー等の保護が特に重要であり,事件の処分等に当たっても被害者の心情に配盧することが必要であることは,強姦罪等を非親告罪化した後も変わるものではない。
したがって,本法施行後においても,引き続き,事件の処分に当たって被害者の意思を丁寧に確認するなど被害者の心情に適切に配慮する必要があることに留意されたい。
経過措置について
本法附則第2条第1項により,本法施行前の行為については,原則として,本法による改正前の規定が適用されることに留意されたい。
なお,本法による改正前は親告罪であり,本法により非親告罪となる罪(施行の際,既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除く。)について,本法施行前の行為に係る事件を本法施行後に不起訴処分に付する場合,当該罪はその処分の時点では非親告罪であるから(第2の4(3)参照),不起訴裁定書の裁定主文は「親告罪の告訴の欠如」,「親告罪の告訴の取消し」等とはなり得ず,「起訴猶予」,「嫌疑不十分」等の主文により裁定されることとなることに留意されたい。

http://biz-journal.jp/2018/04/post_23133.html
ジャーナリズム ジャーナリズム
TOKIO山口達也容疑者、女子高生に強制わいせつ容疑…懲役刑の可能性は?
人気ジャニーズグループ・TOKIO山口達也容疑者が、女子高校生への強制わいせつの疑いで書類送検された。山口容疑者は今年2月、自宅に女子高校生を呼び出し飲酒を勧めた上、無理やりキスなどの行為を行ったとされる。すでに示談が成立し、女子高校生は被害届を取り下げたとの報道もあるが、山口容疑者が起訴される可能性はあるのだろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

山岸弁護士の解説

「強制わいせつ」での送検(警察が捜査を終え、今後、起訴するか否かの判断を検察官に任せる手続)は、厳しい判断ですね。

 そもそも、わいせつとは、「徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、且(か)つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」、要するに「一般的に性的な行為」と思われている行為をいいます。これを、有形力を行使したり、相手が脅える言葉を使って行った場合に「強制わいせつ」となります。

 この場合、6月以上10年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。

 さて、今後、山口さんが起訴され、有罪となるかどうかですが、報道が事実であれば、被害者の女性と「示談」できるかどうかにかかっています。「一定の金銭を支払い、謝罪する」などの示談が成立すれば、ほぼ間違いなく「起訴猶予」を理由とする不起訴となるでしょう。

 なお、山口さんは身柄を拘束されている(勾留)わけではないので、何日以内に起訴・不起訴を判断しなければならないということはありません。おそらく、検察としても一定の期間をもって、示談が成立するかどうかを見極めることでしょう。

 万が一、示談できなかった場合ですが、次に、その他のあらゆる事情(今回の場合、未成年であること、お酒を勧めたこと、密室であったこと、国民的アイドルであること)を考慮して起訴するかどうかを検討することになります。密室で女子高生に酒を飲ませた国民的アイドルともなれば、起訴は免れないのではないでしょうか。

 この場合の量刑ですが、初犯でしょうから、「懲役1年6月、執行猶予3年」が相場となるでしょう。

 東日本大震災後も変わらず福島を愛してくれた山口さんだけに、福島出身の私としても、大変がっかりな事件です。なにより、この事件が原因で『ザ!鉄腕!DASH!!』(日本テレビ系)が放送終了になってしまったら泣くに泣けません。
(文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士)

ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2018/04/post_23133.html
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https://www.msn.com/ja-jp/news/entertainment/田中弁護士、山口メンバーを「検察が不起訴にすることは明らか」/ar-AAwkU8A
田中弁護士、山口メンバーを「検察が不起訴にすることは明らか」
サンケイスポーツ
 女子高生を自宅に招き無理やりキスをするなどしたとして、警視庁が強制わいせつ容疑で人気グループ、TOKIOのベース担当、山口達也メンバー(46)を書類送検していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。

 山口メンバーの行為について、元東京地検検事の田中喜代重弁護士(栄和法律事務所)は「強制わいせつ罪で起訴されれば6月以上10年以下の懲役刑となる重い罪」と解説する。強制わいせつ罪は、13歳以上に対しては「暴行脅迫を用いたわいせつ行為」で、「女子高生に無理やりキスした」行為はこれにあたる。以前は起訴するのに告訴が必要な「親告罪」だったが、昨年7月施行の改正刑法で規定が撤廃された。田中弁護士は「被害届も取り下げられており、検察が不起訴にすることは明らか。警察も身柄を拘束すれば被疑者の人権を侵害することになるので、逮捕ではなく書類送検にしたのだろう」と説明した。