児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ単純所持等で懲役2年6月執行猶予4年(静岡地裁h30.4.11)

 所持罪は量刑に反映してないよね。

水着窃盗など、元警察官に有罪 地裁判決 /静岡県
2018.04.12 朝日新聞
 中学校や民家で女子の水着を盗んだなどとして窃盗や児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)などの罪に問われた県警警備課の元巡査部長に対し、静岡地裁は11日、懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)の判決を言い渡した。
 判決などによると、被告は2015年6月28日~17年7月12日、5回にわたって静岡市葵区の中学校や浜松市北区の民家などに侵入し、水着などが入った女子生徒のトートバッグや女児の水着を盗んだ。昨年11月には児童ポルノのDVD3枚を自宅に所持した。
 肥田薫裁判官は「犯行は悪質で常習性が顕著」と指摘。一方で一部の被害者と示談が成立し、反省の態度と謝罪の気持ちを示していることから、「執行を猶予し、更生する機会を与えるのが相当」とした。