児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「18歳未満だとは知らず、本人の画像だとも思わなかった」と弁解しようにも逮捕になってしまった事例

 児童に頼んで撮影送信してもらう行為(sexting)を姿態をとらせて製造罪とするのが実務の大勢です。
 予め撮ってあるのを送ってもらったとか、18歳未満とは知らなかった場合には製造罪にはなりませんが、画像の送受信が確認できれば、姿態をとらせて製造罪を疑われて、逮捕されることになります。

http://www.sankei.com/west/news/180409/wst1804090032-n1.html
大分市職員、女子高生に体をスマホで撮影させ画像送らせる 児童ポルノ製造疑いで逮捕
反応

 大分県警宇佐署は9日、女子高生に胸などを撮影させ画像を送らせたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、大分市職員の男(42)を逮捕した。画像を送らせたことは認めているが「18歳未満だとは知らず、本人の画像だとも思わなかった」として、一部容疑を否認している。

 逮捕容疑は2月26日から3月1日までの間、18歳未満と知りながら、大分県内の女子高生(16)に衣服の一部をつけていない状態の胸や下半身をスマートフォンで撮影させ、画像2枚を自身のスマホに送信させた疑い。