児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大法廷H29.11.29の最高裁判所刑事判例集71巻9号467頁が、5年ぶり11回目の刑集でした

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ちゃんと数えた

1  
平成29年11月29日 平成29年11月29日 最高裁大法廷 平28(あ)1731号
事件名 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
文献 最高裁判所刑事判例集71巻9号467頁
曲田統・法教450号51頁
成瀬幸典・法教449号129頁
前田雅英・WLJ判例コラム122号(2017WLJCC030)
裁判所時報1688号245頁
LLI/DB 判例秘書登載
westlaw 〔判示事項〕◆強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否〔裁判要旨〕◆刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条にいう「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うための個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るが、行為者の性的意図は強制わいせつ罪の成立要件ではないとされた事例
判例秘書 判示事項】 強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否
LEX/DB 被告人が、被害者が13歳未満の女子であることを知りながら、被害者に対し、被告人の陰茎を触らせ、口にくわえさせ、被害者の陰部を触るなどのわいせつな行為をしたとして起訴され、第1審判決は懲役3年6月を言い渡し、原判決は、被告人に性的意図があったと認定するには合理的な疑いが残るとした第1審判決の事実認定を是認した上で、客観的に被害者の性的自由を侵害する行為がなされ、行為者がその旨認識していれば、強制わいせつ罪が成立し、行為者の性的意図の有無は同罪の成立に影響を及ぼすものではないとして、昭和45年判例最高裁昭和43年(あ)第95号同45年1月29日第一小法廷判決)を現時点において維持するのは相当でないとし、第1審判決を是認したため、被告人が上告した事案において、刑法176条にいう、わいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らし、その行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになり、そのような個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難いとし、そのような場合があるとしても、故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく、昭和45年判例の解釈は変更されるべきであるとの見解を示し、刑事訴訟法410条2項により、昭和45年判例を当裁判所の上記見解に反する限度で変更し、原判決を維持するのを相当と認め、同判例違反をいう所論は、原判決破棄の理由にならないとして、上告を棄却した事例。
2  
平成24年 7月 9日 平成24年 7月 9日 最高裁第三小法廷 平21(あ)2082号
事件名 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
文献 最高裁判所裁判集刑事308号53頁
判例タイムズ1383号154頁
判例時報2166号140頁
LLI/DB 判例秘書登載
警察学論集66巻12号152頁
警察公論68巻8号88頁
判例時報2202号186頁
東京経済大学現代法学25号175頁
法学新報120巻5~6号303頁
法律時報85巻11号113頁
北大法学論集65巻3号682頁
刑事法ジャーナル37号101頁
日本大学法科大学院法務研究12号143頁
石井徹哉・ジュリ臨増1453号165頁(平24重判解)
渡邊卓也・法教別冊389号39頁(付録・判例セレクト2012Ⅰ)
瀧本京太朗・北大法学論集65巻3号188頁
westlaw 児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」には当たらないとする反対意見が付された事例
判例秘書 児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」には当たらないとする反対意見が付された事例
LEX/DB 裁判所ウェブサイト〕
    児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」には当たらないとする反対意見が付された事例
  〔判例タイムズ判例タイムズ社)〕
    児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」には当たらないとする反対意見が付された事例
【要旨】 〔TKC
    児童ポルノ法7条4項にいう「公然と陳列した」の解釈について、既に第三者によって公然陳列されている児童ポルノの所在場所の情報を単に情報として示すだけでは不十分であり、当該児童ポルノ自体を不特定又は多数の者が認識できるようにする行為が必要で、本件のように、被告人によって示されたURL情報を使って閲覧者が改めて画像データが掲載された第三者のウェブサイトにアクセスする作業を必要とする場合は「公然と陳列した」に該らない、従って、児童ポルノ公然陳列罪が成立するとした原判決には法令の違反があるので、原判決を破棄し、本件については幇助罪成立の余地もあるので、原審に差し戻すべきである、とする2裁判官の反対意見が示された。 
3  
平成21年10月21日 平成21年10月21日 最高裁第一小法廷 平19(あ)619号
事件名 事件名 児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
文献 最高裁判所刑事判例集63巻8号1070頁
裁判所時報1494号305頁
判例タイムズ1326号134頁
判例時報2082号160頁
LLI/DB 判例秘書登載
捜査研究60巻6号78頁
法曹時報64巻11号3264頁
判タ1326号134頁
三浦透・最高裁判所判例解説刑事篇(平成21年度)463頁
三浦透・ジュリ1454号81頁[最高裁時の判例
只木誠・論究ジュリ17号233頁
WestlawJapan・新判例解説811号(2009WLJCC150)

【評釈等所在情報】 〔日本評論社
 豊田兼彦・法学セミナー661号131頁
 児童淫行罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係〈最新判例演習室/刑法〉
 法律時報82巻10号129頁
 児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行させる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例〈最高裁判例紹介/刑事事件〉
 園田寿・甲南法務研究6号21頁
 児童ポルノ禁止法7条3項違反の罪と児童福祉法34条1項6号違反の罪の罪数関係について:最高裁第一小法廷平成21年10月21日決定
 菅原暁・捜査研究60巻6号78頁
 児童福祉法第34条第1項第6号違反の児童に淫行をさせる罪と,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条第3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例〈最新・判例解説3〉
 三浦透・法曹時報64巻11号372頁
 児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例〈最高裁判所判例解説/刑事関係22〉
 三浦透・ジュリスト1454号81頁
 児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例〈最高裁時の判例/刑事〉
 三浦透・最高裁判所判例解説刑事篇平成21年度463頁
 児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例
 三浦透・ジュリスト増刊333頁
 〔最高裁時の判例7 平成21年~平成23年〕児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例
 只木誠・論究ジュリスト17号233頁
 児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ法処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例〈刑事判例研究180〉 
westlaw 児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例◆被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては、児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪は、観念的競合の関係にはなく、併合罪の関係にある
判例秘書 被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪は,観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にある。
LEX/DB 【判示事項】 〔最高裁判所刑事判例集〕
    児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例
  〔判例タイムズ判例タイムズ社)〕
    児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例
【要旨】 〔TKC
    罪数について、本件のように被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては、被告人の児童福祉法34条1項6号に触れる行為と児童買春禁止法7条3項に触れる行為とは、一部重なる点はあるものの、両行為が通常伴う関係にあるとはいえないことや、両行為の性質等にかんがみると、それぞれにおける行為者の動態は社会的見解上別個のものといえるから、両罪は、刑法54条1項前段の観念的競合の関係にはなく、同法45条前段の併合罪の関係にあるというべきである。
  〔最高裁判所刑事判例集〕
    被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪は,観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にある。 
4  
平成21年 9月25日 平成21年 9月25日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1706号
事件名 事件名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件
文献 最高裁判所裁判集刑事297号291頁
LLI/DB 判例秘書登載 
westlaw ◆店舗型性風俗特殊営業の規制に係る改正規定の施行に関し、いわゆる既存業者の営んでいる営業について改正規定を適用しないことが憲法14条1項、22条1項に違反するとの主張が、原判決の結論に影響を及ぼさない違憲の主張であるとされた事例
判例秘書 店舗型性風俗特殊営業の規制に係る改正規定の施行に関し,いわゆる既存業者の営んでいる営業について改正規定を適用しないことが憲法14条1項,22条1項に違反するとの主張が,原判決の結論に影響を及ぼさない違憲の主張であるとされた事例
LEX/DB 【判示事項】 〔裁判所ウェブサイト〕
    店舗型性風俗特殊営業の規制に係る改正規定の施行に関し,いわゆる既存業者の営んでいる営業について改正規定を適用しないことが憲法14条1項,22条1項に違反するとの主張が,原判決の結論に影響を及ぼさない違憲の主張であるとされた事例 
5  
平成21年 7月 7日 平成21年 7月 7日 最高裁第二小法廷 平20(あ)1703号
事件名 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売、わいせつ図画販売目的所持、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
文献 最高裁判所刑事判例集63巻6号507頁
裁判所時報1487号194頁
判例タイムズ1311号87頁
判例時報2062号160頁
LLI/DB 判例秘書登載
判例時報2130号165頁
法曹時報64巻7号1928頁
刑事法ジャーナル22号107頁
鹿野伸二・最高裁判所判例解説刑事篇(平成21年度)186頁
鹿野伸二・ジュリ1404号122頁[時の判例
只木誠・論究ジュリ3号225頁
WestlawJapan・新判例解説790号(2009WLJCC129)

【評釈等所在情報】 〔日本評論社
 法律時報82巻2号128頁
 (1)児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数,(2)児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が,全体として一罪とされた事例〈最高裁判例解説/刑事事件〉
 仲道祐樹・刑事法ジャーナル22号107頁
 児童ポルノ提供罪と同提供目的所持罪の罪数関係および訴因追加手続の適法性〈刑事裁判例批評138〉
 鹿野伸二・ジュリスト1404号122頁
 (1)児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数,(2)児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が,全体として一罪とされた事例〈時の判例
 金尚均・速報判例解説(法学セミナー増刊)7号171頁
 わいせつ物販売と同販売目的所持が包括一罪であり,同販売と児童ポルノ提供,同販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持はそれぞれ同一の行為として観念的競合の関係に立ち,全体が一罪となるとした事例
 林美月子・判例時報2130号165頁
 (1)児童ポルノを,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合の罪数,(2)児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が,全体として一罪とされた事例〈判例評論635/最新判例批評4〉
 鹿野伸二・法曹時報64巻7号348頁
 (1)児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数,(2)児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が,全体として一罪とされた事例〈最高裁判所判例解説/刑事関係9〉
 只木誠・論究ジュリスト3号225頁
 児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数〈刑事判例研究151〉
 鹿野伸二・最高裁判所判例解説刑事篇平成21年度186頁
 1 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数 2 児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例
 鹿野伸二・ジュリスト増刊284頁
 〔最高裁時の判例7 平成21年~平成23年〕1 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数 2 児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例 
westlaw 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。◆児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合、わいせつ物販売と児童ポルノ提供、わいせつ物販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持はそれぞれ観念的競合の関係に立つから、わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるときには、全体が一罪となる。
判例秘書 1 児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。
 2 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合,わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるときには,全体が一罪となる。 
LEX/DB 【判示事項】 〔最高裁判所刑事判例集〕
  1. 児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数 
  2. 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が,全体として一罪とされた事例
  〔判例タイムズ判例タイムズ社)〕
  1. 児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数
  2. 児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例
【要旨】 〔TKC
    児童ポルノ提供等に関する罪数について、児童ポルノを、不特定又は多数の者に提供するとともに、その目的で所持した場合には、児童の権利を擁護しようとする同法の立法趣旨に照らし、児童ポルノ提供罪と同提供目的所持罪とは併合罪の関係にあると解されるが、児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持したという場合には、わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成するところ、その一部であるわいせつ物販売と児童ポルノ提供、同じくわいせつ物販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持は、それぞれ社会的、自然的事象としては同一の行為であって観念的競合の関係に立つから、結局全体が一罪となる、と判断した。
  〔最高裁判所刑事判例集〕
  1. 児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。 
  2. 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合,わいせつ物販売と児童ポルノ提供,わいせつ物販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持はそれぞれ観念的競合の関係に立つから,わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるときには,全体が一罪となる。 
   
6  
平成20年11月 4日 平成20年11月 4日 最高裁第三小法廷 平20(あ)865号
事件名 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
文献 判タ1285号80頁
松田俊哉・最高裁判所判例解説刑事篇(平成20年度)679頁
松田俊哉・ジュリ1378号173頁[時の判例
WestlawJapan・新判例解説758号(2008WLJCC147)
玄守道・龍谷法学45巻1号243頁
最高裁判所刑事判例集62巻10号2811頁
裁判所時報1471号371頁
判例時報2025号158頁
LLI/DB 判例秘書登載
警察公論64巻3号122頁
捜査研究58巻6号11頁
法曹時報62巻10号2836頁
法律時報82巻1号114頁
刑事法ジャーナル19号111頁

評釈等所在情報】 〔日本評論社
 法律時報81巻3号130頁
 (1)犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否,(2)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例,(3)注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し,提供者が注文者から取得した金員の一部を送料として支出した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律による追徴金額の算定方法
 松田俊哉・ジュリスト1378号173頁
 (1)犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否,(2)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例,(3)注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し,提供者が注文者から取得した金員の一部を送料として支出した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律による追徴金額の算定方法
 白井美果・捜査研究58巻6号11頁
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項にいう「犯罪行為により得た財産」は,当該犯罪行為により取得した財産であればよく,その実行に着手する前に取得した前払い代金等であっても後に当該犯罪が成立する限り「犯罪収益」に該当する等とした事例
 岡上雅美・刑事法ジャーナル19号111頁
 犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金が,いわゆる組織的犯罪処罰法10条1項前段にいう「犯罪収益」にあたる等とされた事例
 三上正隆・法律時報82巻1号114頁
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」の範囲〈特別刑法判例研究〉
 松田俊哉・法曹時報62巻10号244頁
 (1)犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否,(2)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例,(3)注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し,提供者が注文者から取得した金員の一部を送料として支出した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律による追徴金額の算定方法〈最高裁判所判例解説/刑事関係23〉
 松田俊哉・ジュリスト増刊〔最高裁時の判例6平成18~20年〕336頁
 (1)犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否,(2)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例,(3)注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し,提供者が注文者から取得した金員の一部を送料として支出した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律による追徴金額の算定方法
 松田俊哉・最高裁判所判例解説刑事篇平成20年度679頁
 1 犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否 2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例 3 注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し、提供者が注文者から取得した金員の一部を送料として支出した場合と、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律による追徴金額の算定方法
 玄守道・龍谷法学45巻1号243頁
 犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金がいわゆる組織的犯罪処罰法10条1項前段にいう「犯罪収益」に当る等とされた事例〈判例研究〉 
westlaw 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」とは、当該犯罪行為によって取得した財産であればよく、その実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産であっても後に当該犯罪が成立する限り犯罪収益に該当し、その取得につき事実を仮装すれば、同法10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」が成立する。◆組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示に当たっては、犯罪行為によって得た財産が同法所定の犯罪収益であることを示せば足り、第1審判決(判文参照)は、同罪の罪となるべき事実の摘示において欠けるところはない。◆注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供する場合、当該提供行為によって提供者が注文者から取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の犯罪収益に該当し、提供者が児童ポルノを提供するに際して同金員の一部を送料として支出したとしても、同法による追徴に当たり、その分を控除して追徴金額を算定すべきではない。
判例秘書 1 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」とは,当該犯罪行為によって取得した財産であればよく,その実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産であっても後に当該犯罪が成立する限り犯罪収益に該当し,その取得につき事実を仮装すれば,同法10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」が成立する。

2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示に当たっては,犯罪行為によって得た財産が同法所定の犯罪収益であることを示せば足り,第1審判決(判文参照)は,同罪の罪となるべき事実の摘示において欠けるところはない。

3 注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供する場合,当該提供行為によって提供者が注文者から取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の犯罪収益に該当し,提供者が児童ポルノを提供するに際して同金員の一部を送料として支出したとしても,同法による追徴に当たり,その分を控除して追徴金額を算定すべきではない。 
LEX/DB 【判示事項】 〔最高裁判所刑事判例集〕
  1. 犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例
  3. 注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し,提供者が注文者から取得した金員の一部を送料として支出した場合と,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律による追徴金額の算定方法
  〔判例タイムズ判例タイムズ社)〕
  1. 犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例
  3. 注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し、提供者が注文者から取得した金員の一部を送料として支出した場合と、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律による追徴金額の算定方法
【要旨】 〔最高裁判所刑事判例集〕
  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」とは,当該犯罪行為によって取得した財産であればよく,その実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産であっても後に当該犯罪が成立する限り犯罪収益に該当し,その取得につき事実を仮装すれば,同法10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」が成立する。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示に当たっては,犯罪行為によって得た財産が同法所定の犯罪収益であることを示せば足り,第1審判決(判文参照)は,同罪の罪となるべき事実の摘示において欠けるところはない。
  3. 注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供する場合,当該提供行為によって提供者が注文者から取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の犯罪収益に該当し,提供者が児童ポルノを提供するに際して同金員の一部を送料として支出したとしても,同法による追徴に当たり,その分を控除して追徴金額を算定すべきではない。 
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平成20年 3月 4日 平成20年 3月 4日 最高裁第二小法廷 平18(あ)1249号
事件名 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、関税法違反被告事件
文献 高裁判所刑事判例集62巻3号85頁
裁判所時報1455号85頁
判例タイムズ1289号96頁
判例時報2032号160頁
LLI/DB 判例秘書登載
岡山大学法学会雑誌60巻1号167頁
警察公論63巻9号90頁
判例時報2072号206頁
法曹時報63巻4号979頁
刑事法ジャーナル19号105頁
修ロージャーナル5号261頁
山口裕之・最高裁判所判例解説刑事篇(平成20年度)92頁
山口裕之・ジュリ1430号73頁[時の判例
WestlawJapan・新判例解説724号(2008WLJCC113)
岡田好史・専修ロージャーナル5号261頁

【評釈等所在情報】 〔日本評論社
 法律時報81巻6号150頁
 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出した者といえるとされた事例
 渡邊卓也・刑事法ジャーナル19号105頁
 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が「不特定」の者に提供する目的で外国から「輸出」したものといえるとされた事例
 岡田好史・専修大学法科大学院/専修ロージャーナル5号261頁
 外国から児童ポルノを航空便で発送する行為と外国からの児童ポルノ輸出罪〈判例研究〉
 嘉門優・速報判例解説(法学セミナー増刊)4号137頁
 インターネット上のオークションにおける落札者に対し、児童ポルノDVDをタイから航空便で発送し、日本に向かう航空機に搭載させた時点で、児童ポルノ処罰法上の、不特定の者に提供する目的による児童ポルノ輸出既遂罪の成立を認めた事例
 渡邊卓也・判例時報2072号206頁
 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が不特定の者に提供する目的で外国から輸出したものといえるとされた事例〈判例評論616/最新判例批評39〉
 荻原滋・岡山大学法学会雑誌60巻1号167頁
 児童ポルノ処罰法7条6項にいう「不特定の者に提供する目的」の意義
 山口裕之・法曹時報63巻4号197頁
 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出したものといえるとされた事例〈最高裁判所判例解説/刑事関係4〉
 山口裕之・ジュリスト1430号73頁
 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出したものといえるとされた事例〈時の判例
 山口裕之・最高裁判所判例解説刑事篇平成20年度92頁
 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が、「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出したものといえるとされた事例 
westlaw 児童ポルノを日本国内で運営されているインターネット・オークションに出品して不特定の者から入札を募り,外国から日本に居る落札者にあてて児童ポルノを郵便に付して送付した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項,4項所定の児童ポルノを不特定の者に提供する目的で外国から輸出したものといえる。
判例秘書 児童ポルノを日本国内で運営されているインターネット・オークションに出品して不特定の者から入札を募り,外国から日本に居る落札者にあてて児童ポルノを郵便に付して送付した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項,4項所定の児童ポルノを不特定の者に提供する目的で外国から輸出したものといえる。
LEX/DB 【判示事項】 〔最高裁判所刑事判例集〕
    児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が、「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出したものといえるとされた事例
  〔判例タイムズ判例タイムズ社)〕
    児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が、「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出したものといえるとされた事例
【要旨】 〔最高裁判所刑事判例集〕
    児童ポルノを日本国内で運営されているインターネット・オークションに出品して不特定の者から入札を募り、外国から日本に居る落札者にあてて児童ポルノを郵便に付して送付した場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項、4項所定の児童ポルノを不特定の者に提供する目的で外国から輸出したものといえる 
8  
平成18年 5月16日 平成18年 5月16日 最高裁第三小法廷 平15(あ)1348号
事件名 事件名 わいせつ図画頒布、わいせつ図画販売、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売目的所持被告事件
文献 判タ1227号187頁
山口裕之・最高裁判所判例解説刑事篇(平成18年度)257頁
穴沢大輔・ジュリ1365号142頁
山口裕之・ジュリ1336号113頁[時の判例
深町普也・ジュリ臨増1332号174頁(平18重判解)
荒川雅行・ジュリ別冊221号206頁(刑法判例百選Ⅱ第7版)
生田勝義・ジュリ別冊190号216頁(刑法判例百選Ⅱ第6版)
園田寿・法教別冊318号38頁(付録・判例セレクト2006)
WestlawJapan・新判例解説624号(2006WLJCC143)
 最高裁判所刑事判例集60巻5号413頁
裁判所時報1412号267頁
判例時報1953号175頁
警察学論集59巻10号199頁
警察公論62巻11号123頁
研修700号97頁
日本法学74巻4号1615頁
法曹時報61巻9号2980頁
法律時報79巻8号168頁
刑事法ジャーナル8号133頁
評釈等所在情報】 〔日本評論社
 島根悟・警察学論集59巻10号199頁
 児童ポルノ及びわいせつ物に該当する画像データを販売用コンパクトディスク作成に備えて保存しておくバックアップのための光磁気ディスクの製造,所持した行為について,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護に関する法律7条2項の販売の目的及び刑法175条後段の販売の目的を認めた事例
 瀬戸毅・研修700号97頁
 わいせつ物に該当する児童ポルノ画像を保存する光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条第2項(平成16年改正前のもの)及び刑法第175条の「販売の目的」があるとされた事例
 園田寿法学教室318号別冊附録(判例セレクト2006)38頁
 児童ポルノ禁止法7条2項及び刑法175条後段における販売目的の意義
 内山良雄・法律時報79巻8号168頁
 児童ポルノ,わいせつ物であるMOを販売用CD-R作成に備えたバック・アップ用に製造所持した行為と児童ポルノ禁止法7条2項,刑法175条の販売目的
 山口裕之・ジュリスト1336号113頁
 児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例
 永井善之・刑事法ジャーナル8号133頁
 児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例
 法律時報79巻10号107頁
 児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例
 森尾亮・法学セミナー増刊(速報判例解説Vol.1)197頁
 児童ポルノに該当するわいせつ画像データの販売に備えて光磁気ディスクに保存・所持した行為について,児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護に関する法律7条2項(平成16年改正前のもの)及び刑法175条の「販売の目的」を認めた事例
 深町晋也・ジュリスト臨時増刊1332号174頁
 〔平成18年度重要判例解説〕わいせつ物販売目的所持罪の成否
 穴沢大輔・ジュリスト1365号142頁
 旧児童ポルノ等処罰法7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段の販売目的が肯定された事例
 生田勝義・別冊ジュリスト190号216頁
 〔刑法判例百選2 第6版〕販売の目的の意義
 谷直之・受験新報675号20頁
 間接販売目的でのわいせつ画像を保存したMOの所持に,わいせつ図画販売目的所持罪の販売目的が認められた事例
 南部篤・日本法学74巻4号131頁
 刑法175条後段の罪における「販売の目的」の意義
 山口裕之・法曹時報61巻9号224頁
 児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例
 山口裕之・ジュリスト増刊〔最高裁時の判例6平成18~20年〕342頁
 児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例
 山口裕之・最高裁判所判例解説刑事篇平成18年度257頁
 児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例
 荒川雅行・別冊ジュリスト221号206頁
 〔刑法判例百選2各論 第7版〕販売の目的の意義 
westlaw ◆販売用のコンパクトディスクを作成するためパーソナルコンピュータ上のハードディスクに保存される画像データのバックアップのため、児童ポルノであり、かつ、わいせつ物である光磁気ディスクを製造、所持した行為について、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成一六年法律第一〇六号による改正前のもの)七条二項の児童ポルノを販売する目的及び刑法一七五条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例◆児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成一六年法律第一〇六号による改正前のもの)七条二項の児童ポルノを販売する目的及び刑法一七五条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例◆児童の姿態に係る画像データを記憶、蔵置させて児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを製造し、これを所持する行為は、販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのためのものである場合には、コンパクトディスク作成の際に児童の目の部分にぼかしを入れるなどの加工を施す意思であっても、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成一六年法律第一〇六号による改正前のもの)七条二項にいう「前項に掲げる行為の目的」のうちの児童ポルノを販売する目的及び刑法一七五条後段にいう「販売の目的」で行われたものということができる。
判例秘書 児童の姿態に係る画像データを記憶,蔵置させて児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを製造し,これを所持する行為は,販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのためのものである場合には,コンパクトディスク作成の際に児童の目の部分にぼかしを入れるなどの加工を施す意思であっても,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項にいう「前項に掲げる行為の目的」のうちの児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」で行われたものということができる。
LEX/DB 【判示事項】 〔最高裁判所刑事判例集〕
    児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例
  〔判例タイムズ判例タイムズ社)〕
    児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項の児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」があるとされた事例
【要旨】 〔最高裁判所刑事判例集〕
    児童の姿態に係る画像データを記憶、蔵置させて児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを製造し、これを所持する行為は、販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのためのものである場合には、コンパクトディスク作成の際に児童の目の部分にぼかしを入れるなどの加工を施す意思であっても、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成16年法律第106号による改正前のもの)7条2項にいう「前項に掲げる行為の目的」のうちの児童ポルノを販売する目的及び刑法175条後段にいう「販売の目的」で行われたものということができる。 
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平成18年 2月20日 平成18年 2月20日 最高裁第三小法廷 平17(あ)1342号
事件名 事件名 わいせつ図画販売、同販売目的所持、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
文献 最高裁判所刑事判例集60巻2号216頁
裁判所時報1406号133頁
判例タイムズ1206号93頁
判例時報1923号157頁
LLI/DB 判例秘書登載
 警察公論61巻12号90頁
法学新報117巻1~2号177頁
法曹時報61巻8号2642頁
刑事法ジャーナル13号109頁
上田哲・最高裁判所判例解説刑事篇(平成18年度)102頁
WestlawJapan・新判例解説599号(2006WLJCC118)

【評釈等所在情報】 〔日本評論社
 法律時報79巻9号103頁
 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為と同法7条3項の児童ポルノ製造罪の成否
 上野芳久・刑事法ジャーナル13号109頁
 デジタルカメラ児童ポルノを製造した者がその画像データをハードディスクにコピーする行為と児童ポルノ等処罰法7条3項の製造罪の成否
 上田哲・法曹時報61巻8号146頁
 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為と同法7条3項の児童ポルノ製造罪の成否
 森尾亮・速報判例解説(法学セミナー増刊)2号179頁
 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録させた者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為が,同法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たるとした事例
 島田美小妃・中央大学/法学新報117巻1=2号177頁
 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は,同法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たるとされた事例〈刑事判例研究2〉
 上田哲・最高裁判所判例解説刑事篇平成18年度102頁
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為と同法7条3項の児童ポルノ製造罪の成否 
westlaw ◆児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律二条三項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ、これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が、当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は、同法七条三項の児童ポルノ製造罪に当たるとされた事例◆児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律二条三項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為と同法七条三項の児童ポルノ製造罪の成否
判例秘書 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は,同法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たる。
LEX/DB 判示事項】 〔最高裁判所刑事判例集〕
    児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為と同法7条3項の児童ポルノ製造罪の成否
  〔判例タイムズ判例タイムズ社)〕
    児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為と同法7条3項の児童ポルノ製造罪の成否
【要旨】 〔最高裁判所刑事判例集〕
    児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ、これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が、当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は、同法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たる。 
10  
平成15年 3月11日 平成15年 3月11日 最高裁第三小法廷 平14(あ)1198号
事件名 事件名 信用毀損、業務妨害、窃盗被告事件
文献 判タ1119号116頁
山口雅髙・最高裁判所判例解説刑事篇(平成15年度)93頁
松澤伸・ジュリ1286号128頁
大山徹・法教別冊282号31頁(付録・判例セレクト2003)
WestlawJapan・新判例解説309号(2003WLJCC109)
最高裁判所刑事判例集57巻3号293頁
裁判所時報1336号79頁
判例時報1818号174頁
研修660号13頁
現代刑事法6巻5号76頁
ジュリスト1251号175頁
判例評論546号42頁
法学セミナー48巻10号109頁
法曹時報58巻2号736頁
法律のひろば56巻12号58頁

【評釈等所在情報】 〔日本評論社
 大山徹・法学教室282号別冊附録(判例セレクト2003)31頁
 販売される商品の品質に対する社会的信頼と刑法233条にいう「信用」
 内海朋子・現代刑事法6巻5号76頁
 販売される商品の品質に対する社会的な信頼は、刑法234条にいう「信用」に含まれるとされた事例
 山本光英・判例時報1818号174頁
 販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条にいう「信用」
 松沢伸・ジュリスト1286号128頁
 販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条にいう「信用」
 山口雅高・法曹時報58巻2号356頁
 販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条にいう「信用」
 浅井弘章・銀行法務21増刊630号114頁
 〔ダイジェスト金融商事重要判例 平成15年版〕販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条の「信用」
 法律時報75巻10号115頁
 販売される商品の品質に対する社会的な信用と刑法二三三条にいう「信用」(最高裁判例紹介 刑事事件)
 山口雅高・最高裁判所判例解説刑事篇平成15年度93頁
 販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条にいう「信用」
westlaw ◆販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法二三三条にいう「信用」◆販売される商品の品質に対する社会的な信頼は、刑法二三三条にいう「信用」に含まれる。
判例秘書 販売される商品の品質に対する社会的な信頼は、刑法二三三条にいう「信用」に含まれる。
LEX/DB 事案の概要】 被告人が、コンビニエンスストアで買ったオレンジジュースに家庭用洗剤を注入した上、警察官に対して、異物が混入していた旨虚偽の申告をし、報道機関をして、上記コンビニエンスストアで異物の混入されたオレンジジュースが陳列、販売されていたことを報道させたところ、信用毀損罪の成立が認められたため、上告した事案で、刑法233条にいう「信用」は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むと解するのが相当であるとし、上告を棄却した事例。
【判示事項】 〔最高裁判所刑事判例集〕
    販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条にいう「信用」
  〔判例タイムズ判例タイムズ社)〕
    販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条にいう「信用」
【要旨】 〔最高裁判所刑事判例集〕
    販売される商品の品質に対する社会的な信頼は、刑法233条にいう「信用」に含まれる。
【裁判結果】 棄却 
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平成14年 6月17日 平成14年 6月17日 最高裁第二小法廷 平12(あ)1769号
事件名 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売目的所持被告事件
文献 最高裁判所裁判集刑事281号577頁
westlaw 〔判示事項〕◆児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条2項,2条3項2号,3号と憲法13条,21条,31条
判例秘書 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条2項,2条3項2号,3号と憲法13条,21条,31条
LEX/DB 事案の概要】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等の罪に問われた被告人が、本件ビデオテープに同法7条2項を適用することは憲法21条、13条に違反すると主張して上告した事案において、児童ポルノである本件ビデオテープに児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条2項を適用することが憲法に反しないことは裁判所大法廷の判例の趣旨に徴して明らかであるとして、被告人の上告を棄却した事例。
【判示事項】 〔裁判所ウェブサイト〕
    児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条2項,2条3項2号,3号と憲法13条,21条,31条
【要旨】 〔TKC
    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」との文言は、一般の通常人が具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかを判断することが可能な基準を示しているということができ、不明確であるとはいえないから、憲法31条に違反しない