児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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強制わいせつ罪・強制わいせつ致傷罪と姿態をとらせて製造罪は観念的競合だとした事例(東京高裁H30.1.30)

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1平成30年 1月30日 東京高裁 平28(う)1687号
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裁判区分 判決 裁判結果 控訴棄却 
事件名 保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷被告事件
文献番号 2018WLJPCA01306002
◇被告人が、当時生後4か月ないし5歳であったAからIまで及び13歳未満の氏名不詳の乳幼児12名に対し、一部の被害者には陰茎の包皮をむくなどの暴行を加えるなどして、いずれも性器を露出するなどの姿態をとらせた上、カメラ等で写真撮影し、当該撮影画像データを電磁的記録媒体に保存するなどしたという、強制わいせつ又は強制わいせつ致傷及び児童ポルノ製造、また、当時2歳のI及び生後8か月のHをわいせつな行為をする目的で誘拐して被告人方まで連れ込んだ上、Iに対し、わいせつな行為をしたという、わいせつ目的誘拐及び強制わいせつ、鼻口部を手で塞ぐなどして窒息死させたという、殺人、また、Hに対し、約12時間にわたってミルク等の栄養を全く与えず、その後は水分も与えず、約2時間にわたって全裸のまま放置するなどして、Hに生命に危険を及ぼすおそれのある重度の低血糖症及び脱水症、中程度の低体温症の傷害を負わせたという、保護責任者遺棄致傷事件において、原審が被告人を懲役26年に処したことから、検察官及び被告人が控訴した事案

判例ID】 28260882
【裁判年月日等】 平成30年1月30日/東京高等裁判所/第6刑事部/判決/平成28年(う)1687号
【事件名】 保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因 わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷被告事件
【裁判結果】 控訴棄却
【上訴等】 上告、上告受理申立て
【裁判官】 大熊一之 野口佳子 景山太郎
【審級関連】 <第一審>平成28年7月20日/横浜地方裁判所/第4刑事部/判決/平成26年(わ)528号...等 判例ID:28243152
【出典】 D1-Law.com判例体系
【重要度】 -