児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同僚の女性に覆いかぶさったり押さえ付けたりして体を触ったという強制わいせつ事件につき、「宴会芸」の弁解

 去年の大法廷判決(h29.11.29)が、性的意図完全不要とせずに「刑法176条にいう「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うための個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るが、行為者の性的意図は強制わいせつ罪の成立要件ではない」なんて判示したので、こういう弁解の余地が出てきます。

 大法廷判決が「もっとも,刑法176条にいうわいせつな行為と評価されるべき行為の中には,強姦罪に連なる行為のように,行為そのものが持つ性的性質が明確で,当該行為が行われた際の具体的状況等如何にかかわらず当然に性的な意味があると認められるため,直ちにわいせつな行為と評価できる行為がある一方,行為そのものが持つ性的性質が不明確で,当該行為が行われた際の具体的状況等をも考慮に入れなければ当該行為に性的な意味があるかどうかが評価し難いような行為もある。その上,同条の法定刑の重さに照らすと,性的な意味を帯びているとみられる行為の全てが同条にいうわいせつな行為として処罰に値すると評価すべきものではない。」と判示したので、「行為そのものが持つ性的性質が不明確で,当該行為が行われた際の具体的状況等をも考慮に入れなければ当該行為に性的な意味があるかどうかが評価し難いような行為」だと言い張れば、性的意図がないから不成立という主張の余地が残っています。しかし、大法廷事件の審理経過からすれば、これは小児科・産婦人科の医療行為とかマッサージ(乳もみ)とか介護活動を前提にしたものであって、宴会で数人がかりで押さえつけて股を開かせて体を触るという場合には当たらないと思います。
 
 大法廷の事件では借金という理由が通ったので、不合理弁解とは評価されていませんが、宴会芸という弁解は不合理弁解と評価されることがあるので、その場合の量刑を見極めてからする必要があります。


1回目の報道

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180220-00050036-yom-soci
起訴状などでは、両被告は共謀し、2015年9月18日夜、福岡市中央区の飲食店で、女性警察官に対し、被告が羽交い締めにし、後ろに引き倒した後、被告が女性の両足を無理やり広げさせ、体に覆いかぶさるなどのわいせつ行為をした、としている。当時、同課護送係の飲み会で計16人が参加していた。
 検察側は冒頭陳述で「被告は、気に入らない部下に負担の大きな業務を担当させていた。このため、同僚は被告らに逆らえない雰囲気があると感じていた」と主張。その上で「被害者は、両被告が上層部に働きかけて事件をもみ消すことを恐れていたが、県警が組織的に対応してくれると考え、告訴した」と述べた。
 一方、弁護側は「両被告に問題があるという前提で捜査が始まっており、事件の筋道が曲げられた可能性がある。体育会系の職場で、宴会芸としてやっただけだ」と反論した。
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http://www.sankei.com/west/news/180219/wst1802190039-n1.html
口移し、男同士で性行為…宴会“伝統”芸として無罪を主張
 起訴状などによると、2人は県警留置管理課に所属していた平成27(2015)年9月、福岡市の飲食店で開かれた課員16人が参加した懇親会で、40代の女性巡査部長=当時=の体を無理やり触ったとされる。
 検察側は冒頭陳述で、被告が女性を羽交い締めにして引き倒し、被告が足首をつかんで両足を開脚し覆いかぶさるなどしたと指摘した。

 2人の弁護側は、懇親会では以前から氷や肉の口移しや、男性同士が性行為のまねをするといったことが行われていたと指摘。「今回もこうした宴会芸の一環で、性的な意図はなかった」と主張した。女性の様子を撮影する課員もいたという。


起訴報道

同僚にわいせつ、福岡県警警部補2人在宅起訴
2017.03.03 東奥日報
 2人は2015年9月、福岡市の飲食店で開かれた職場の飲み会で、同僚の女性に覆いかぶさったり押さえ付けたりして体を触ったとして、強制わいせつ容疑で今年2月に書類送検された。容疑を認めている。
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福岡県警・警部補2人 酒席で女性警察官の体触る 強制わいせつで起訴
2017.03.02 NHKニュース (全579字) 
 警察によりますと、2人は、おととし9月、福岡市内の飲食店で開かれた酒の席で、女性警察官の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いで、先月、書類送検され、きょう、検察は、2人を強制わいせつの罪で起訴しました。
 検察は、性犯罪であることを理由に起訴の内容などを明らかにしていません。
 警察によりますと、2人は、調べに対し、「女性の態度が気に入らなかった」とか「盛り上がると思った」などと供述し、容疑を認めたということです。
NHK