児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

監護者わいせつ罪・監護者性交等罪の事実記載例

 「ここで暮らしていきたかったら,触らせろ。」とかこういう脅迫文言はいらないと思いますが。

犯罪事実記載要領刑法犯特別法犯改訂第5版
(1)監謹者わいせつ
事例48
被疑者は,妻山田花子の連れ子である山田星子(当時15歳。平成○○年8月9日生)と同居してその寝食の世話をし,その指導・監督をするなどして同人を現に監護する者であるが, 同人が18歳未満の者であることを知りながら,同人にわいせつな行為をしようと考え, 日時場所,において,,同人を監護する者であることによる影響力があることに乗じて,同人に対し, 「ここで暮らしていきたかったら,触らせろ。」などと言いながら, 同人の陰部を手指でもてあそぶなどして,わいせつな行為をしたものである。
【解説】本罪は,監護者であることによる影響力に乗じて行うことが要求されるので,監護者であること及びその影響力に乗じたことを具体的に摘示する。また,被害者が18歳未満であることも要件となっているので,そ
の点も摘示する。
(2)監護者性交等
事例49
被疑者は,姪の山田月代(当時15歳。平成○○年7月23日生)と同居してその寝食の世話をし,その指導・監督をするなどして同人を現に監護する者であるが,同人が18歳未満の者であることを知りながら, 同人と性交をしようと考え,日時場所,において,同人を監護する者であることによる影響力があることに乗じて,同人に対し, 「授業料の高い私立高校に通えるのは,誰のおかげだ。ずっと高校に行きたかったら,言うことを聞け。」などと申し向けた上,同人と性交をしたものである。
【解説】本罪は,その条文上,客体の年齢が13~17歳となることに注意されたい。

警察官のための充実犯罪事実記載例第4版
【内縁の夫による内縁の妻の娘に対する監護者性交等の事例】
被疑者は,内縁の妻の娘である丙野紀子(当時15歳) と同居してその寝食の世話をし,その指導・監督をするなどして,同人を現に監護する者であるが,同人が満18歳未満の者であることを知りながら,同人と性交をしようと考え,平成○○年○月○日午後11時45分頃,東京都豊島区○○町5丁目8番6号所在の自宅1階8畳間において,同人を監護する者であることによる影響力があることに乗じて,同人と性交をしたものである。
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【内縁の夫による内縁の妻の娘に対する監護者性交等未遂の事例】
被疑者は,内縁の妻の娘である丙野紀子(当時15歳) と同居してその寝食の世話をし,その指導・監督をするなどして,同人を現に監護する者であるが,同人が満18歳未満の者であることを知りながら,同人と性交をしようと考え,平成○○年○月○日午後11時45分頃,東京都豊島区○○町5丁目8番6号所在の自宅1階8畳間において,同人を監護する者であることによる影響力があることに乗じて,同人と性交をしようとしたが,同人に抵抗されたため,その目的を遂げなかったものである。

7訂版犯罪事実記載の実務刑法犯
監護者わいせつ(179条1項)
被疑者は, 内縁の妻の娘であるV女(当時17歳) と同居してその寝食の世話をし, その指導・監督をするなどして, 同女を現に監護する者であるが, 同女が18歳未満の者であることを知りながら,同女にわいせつな行為をしようと考え,平成30年2月1日午後l l時15分ころ,福岡市南区○○2丁目4番3号コーポ南山201号室の被疑者方において, 同女を監護する者であることによる影響力があることに乗じて,同女に対し,○○などして,わいせつな行為をしたものである。
監護者性交等罪(179条2項)
被疑者は, 内縁の妻の娘であるV女(当時16歳) と同居してその寝食の世話をし, その指導・監督をするなどして, 同女を現に監護する者であるが, 同女が18歳未満の者であることを知りながら,同女と性交をしようと考え,平成30年2月2日午後l l時15分ころ,札幌市南区○○1丁目4番3号コーポ定山渓lOl号室の被疑者方において, 同女を監護する者であることによる影響力があることに乗じて同女と性交をしたものである。