児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

監護者性交2罪 懲役7年(小樽支部h29.12.13)~監護者性交罪、初起訴の男に重い量刑懲役7年確定 地裁小樽支部 関係者、厳罰化を評価

 児童淫行罪との比較になるわけですが、監護関係に基づいて累行されるような犯罪類型なので、包括一罪になる可能性があり、処断刑期(下限は5年、上限は20年←→30年)も変わってくるので、控訴すると思ってました。
 なお、最初の逮捕は青少年条例違反で実名報道でした。
 求刑10年、宣告7年というのは、余罪多数を考慮したもので、監護者性交2罪で7年だから重くなったとは断言できないと思います。

 第一七九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
第一七七条(強制性交等)
 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180111-00010001-doshin-soci
1/11(木) 10:32配信 北海道新聞
監護者性交罪、初起訴の男に重い量刑懲役7年確定 地裁小樽支部 関係者、厳罰化を評価
札幌地裁小樽支部
これまでは被害者1人で懲役5年以下
 子どもに対する支配的な立場を利用して、18歳未満の者と性交した者を罰する監護者性交罪などを盛り込んだ改正刑法が昨年7月13日に施行されて半年。札幌地裁小樽支部は昨年12月、全国で初めて同罪で起訴された男(68)に対し、懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。被告側、検察側ともに期限の昨年12月27日までに控訴せず、刑は確定した。同罪新設前に比べ重い量刑となり、子どもの性被害防止に取り組む関係者は「性的虐待は犯罪という認識が広く浸透してほしい」としている。

 判決によると、男は昨年7月、内縁の妻の10代の娘が18歳未満であることを知りながら、自己の立場を利用して性交し、その3日後にも同様の行為を行った。間史恵(はざまふみえ)裁判長は「自己の性欲を満たすために、その立場を悪用した。厳しい非難に値する」と指摘した。

 刑法改正前、同様の行為は児童福祉法違反(淫行させる行為)で処罰されることが多かった。児童福祉法違反での最高刑は懲役10年だが、これは被害者が複数であったり、組織的、営利目的などの事案に対応する上限。被害者が1人の場合は懲役5年以下が多いとされ、2014年に札幌地裁が当時15歳の娘と性交した父親=当時(36)=に言い渡したのは懲役3年6カ月(求刑懲役4年)だった。

 被害者の意思に反する性交が児童福祉法違反にとどまるのは軽すぎるとの考えなどから、改正刑法は立場を利用して18歳未満の者に性的行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰し、監護者性交罪の罰則は強制性交罪(旧・強姦罪)と同じ「懲役5年以上」とした。

北海道新聞