「男子トイレで、個室近くの荷物置き場に上ってのぞき込み、ドアが開いた後で室内に侵入、用を足していた高1男子(15)の下半身を触るなどした」という強制わいせつ被疑事件
一連の行為を一文で書かれると看過しがちですが、のぞき込むのはわいせつ行為ではなく窃視罪だと思われます。
第一条[軽犯罪]
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
用便中の女性の姿態を眺める行為を(準)強制わいせつ罪とした地裁の裁判例はありますが、高裁以上の判例はありません。
福井地裁H23.2.16、釧路地判平14.2.28.、福岡地判平13.10.17,東京地判平13.10.17などがあるようですが、ドアを開放して凝視するという態様です。
http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20141118/1416290916
用便中の女性を撮影する行為の刑責
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060916#1158370148
高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663 '06.09
?の事案では,「相手方が用便中であろうという認識のもと.その姿態を眺めて自己の性的欲求を満足させる目的で,相手方が施錠した扉を開錠して開扉し,その用便中の姿態を眺め,相手方をしてそれを自己の眼前にさらすことを余儀なくさせる行為は,自己の性的欲求を満足させるため無理やり相手方の着衣を引き下ろしてその姿態を眺める行為と同等のものと評価できるから.強制わいせつ罪のわいせつ行為に該当し,かつ,同罪の暴行にも該当する」旨判示している。
http://www.sankei.com/west/news/180105/wst1801050012-n1.html
逮捕容疑は、4日午後0時40~45分ごろ、北九州市小倉北区の商業施設の男子トイレで、個室近くの荷物置き場に上ってのぞき込み、ドアが開いた後で室内に侵入、用を足していた高1男子(15)の下半身を触るなどした疑い。同署によると、男は、のぞきに気付いて逃げようとした高校生を室内に押し戻してわいせつ行為に及んだが、激しく抵抗されて逃走。高校生の110番で駆け付けた署員が午後1時半ごろ、同区内で容疑者を見つけ職務質問した。