児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ自己性的好奇心目的所持容疑につき「家族トラブルでイライラがたまっていて魔が差した」という弁解

 
 「自己の性的好奇心を満たす目的で所持しました」以外にあり得ない。

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180105-00000033-mai-soci
児童のわいせつ画像を記録したDVDを所持したとして、和歌山県警が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで昨年秋、同県警新宮署生活安全刑事課の20代の男性巡査長を和歌山地検書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かった。巡査長は昨年9月、本部長訓戒処分を受け、依願退職した。

 捜査関係者によると、巡査長は自宅で児童のわいせつな画像を記録したDVDを所持した疑いが持たれている。県警の調べに対し、「家族トラブルでイライラがたまっていて魔が差した」という趣旨の話をしているという。

 警視庁が5月に摘発したDVD販売会社の購入リストから発覚した。県警は警視庁からの情報提供を受けて、捜査を進めていた。