児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

電車内痴漢の罪となるべき事実

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強制わいせつ罪
罪となるべき事実
被告人は 平成29年6月15日 午前7時5分から同7時11分の間■■■■■■■■■■■■■■■■所在の十三駅から ■■■■■■■■■■■■■■■■所在の中津駅までの間を走行中の電車内において乗客の■■■■■(当時15歳)の片手を同人のスカート及び下着の中に手を差し入れもって強いてわいせつな行為をした