■■■■■の部分が「保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき」として閲覧不許可になりました。
強制わいせつ罪
罪となるべき事実
被告人は 平成29年6月15日 午前7時5分から同7時11分の間■■■■■■■■■■■■■■■■所在の十三駅から ■■■■■■■■■■■■■■■■所在の中津駅までの間を走行中の電車内において乗客の■■■■■(当時15歳)の片手を同人のスカート及び下着の中に手を差し入れもって強いてわいせつな行為をした
■■■■■の部分が「保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき」として閲覧不許可になりました。
強制わいせつ罪
罪となるべき事実
被告人は 平成29年6月15日 午前7時5分から同7時11分の間■■■■■■■■■■■■■■■■所在の十三駅から ■■■■■■■■■■■■■■■■所在の中津駅までの間を走行中の電車内において乗客の■■■■■(当時15歳)の片手を同人のスカート及び下着の中に手を差し入れもって強いてわいせつな行為をした