児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都の自画撮り誘引規制について宍戸教授の問題提起

 国法との関係については、趣旨が違うと言い張るんでしょうね。一緒だけど。

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/singi/seisyokyo/31ki-menu/index.html
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/singi/seisyokyo/31ki-menu/senmon/giziroku.pdf
○重成青少年課長 本日、宍戸先生はご欠席ということでございますが、本人が本日、お伝えしたかった内容につきまして、メモをいただいています。ご披露差し上げます。
児童ポルノ等の性的画像を青少年本人が撮影、送信することのないよう、その危険性等について、青少年に対する教育、普及啓発を進めることが肝要ではないか。とりわけ、青少年にインターネットサービスを提供している事業者との実効的な協力関係を構築することが都には望まれるのではないか。
2点目、当部会において、現在のネットに起因する被害のうち、私的画像に関連するものはどの程度の割合を占めており、その特質はどのようなものか。従前の被害に対する対策が有効であるか等について、例えば、違法有害情報センター等の外部の知見を得ることが望ましいのではないか。
3点目、仮に、条例により、児童ポルノ等の私的画像を青少年本人が撮影、送信するよう他者が求める行為に対して、何らかの規制を行うことを検討するに当たっては、次の点が論点になると思われる。
? 地方公共団体において、条例によるかかる規制をすることが、地方公共団体の事務の範囲内にあると言えるか。また、児童ポルノ法との関係で、係る規制が矛盾、衝突すると言えないか。
? かかる規制が、不当な表現の自由の制限にならないよう、規制の対象となる行為の範囲をいかに定めるか。また、その定め方がいかなる行為が規制の対象となるかについての予測可能性を保障しているか。
? 仮に刑罰、とりわけ直罰による制裁を予定する場合には、現実の法益の侵害発生よりも処罰を前倒しすることになることとの関連で、どのような行為を対象とすることが妥当か。
ついては、上記?から?につきまして、当部会で議論を深めることを検討いただきたい。
また、事務局においては、これまでの児童ポルノ等に対する対策例及び、いわゆる立法事実について当部会の議論の用に供する資料の整理をお願いしたいということでございます。