児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長野県「子どもを性被害から守るための条例」摘発第一号は深夜同伴罪

 華々しく逮捕するのかとおもてました。

(深夜外出の制限)
第18条 保護者は、通勤、通学その他の正当な理由のある場合を除き、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。以下この条において同じ。)に子どもを外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に子どもを連れ出し、同伴し、又は子どもの意に反しとどめてはならない。
3 深夜に営業を行う者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる子どもに対し、帰宅を促すよう努めなければならない。
4 何人も、深夜に外出している子どもに対し、帰宅を促すよう努めなければならない。
第19条
2 前条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
3 第17条第1項又は前条第2項に規定する行為をした者は、当該子どもの年齢を知らないことを理由として、前2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該子どもの年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

長野県子どもを性被害から守るための条例の規制項目の解説
l 「何人も」とは、第l7条第1項で規定する「何人」と同義である。
2 「保護者」とは、第3条第3項で規定するとおり、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
親権者や未成年後見人であっても、子どもの養育を他人にゆだねている場合は保護者ではない。
3 「保護者の委託又は同意」は、保護者の暗黙の承認が推認される場合を含む。
4 「正当な理由がある場合」とは、大人が子どもを連れ出している行為の目的や動機などが、子どもの急病や事故への対応など、社会通念上容認できる場合をいう。
個々具体的な理由については、動機・目的・手段・態様等の諸状況を詳細に勘案して、解釈すべきである。
5 「連れ出し」とは、子どもをその住居、居所等から離れさせることであり、その手段等は問わない。子どもの意思は問わない。子どもが積極的に外出の意思を表示し、同行しても「連れ出し」となる。
6 「同伴」とは、現に同行し、又は同席する等、子どもと同一の行動を取っていることをいい、子どもが単独であると複数であるとは問わない。また、既に深夜に外出している子どもと同伴する場合も含む。
7 「意に反しとどめ」とは、連れ出している、あるいは既に外出している子どもが、帰宅の意思を表しているにもかかわらず、それを翻意させ、又は制止することをいい、その手段は問わない。

http://counter.hatena.ne.jp/okumuraosaka/log?cid=1&date=&type=
長野県警は14日、県の「子どもを性被害から守るための条例」に規定する深夜外出の制限に違反した疑いで、前橋市の専門学校生の男(21)を長野検佐久支部に、茨城県稲敷郡の地方公務員の男(23)を同地検伊那支部にそれぞれ書類送検した。

 条例は昨年7月7日(罰則規定は同11月1日)に施行され、違反容疑による摘発は初めて。47都道府県で最後に制定された条例によって、改めて子供たちが悪意を持った大人たちに狙われている実態が浮き彫りになった。

 県警少年課などによると、前橋市の専門学校生は今年2月上旬、南信地方の女子中学生を保護者に無断で誘い出して同地方のホテルに宿泊させ、深夜に子供を連れ出した疑い。翌日に中学生が家にいないことに気付いた家族が捜索願を出し、軽井沢町内のコンビニにいるところを軽井沢署員に保護されたという。

 調べに対し専門学校生は深夜の連れ出しを認めており、中学生とはインターネットに接続した音楽携帯端末から動画投稿サイトを通じ、知り合ったという。

 茨城県の地方公務員は、今年1月下旬に南信地方の18歳未満の女性を保護者の委託を受けずに連れ出した疑い。同じ日の深夜に同地方の公園駐車場に止めた自家用車にいるところを伊那署員から職務質問を受けた。

 調べに対して地方公務員は容疑を認めている。女性とは、インターネットの出会い系アプリを通じて知り合ったという。県警は、女性について高校生に相当する年齢(15歳から18歳未満)としか明らかにしていない。

 条例には、威迫や欺き、困惑させることなどによる淫行の禁止と深夜外出の制限に対する2つの処罰規定がある。2件の摘発について県警少年課は「真摯な恋愛感情の有無については慎重に捜査し、違反に該当するかどうかの構成要件も厳格に調べた」と説明している。

 条例は、処罰規定とともに被害者支援の施策について規定し、その点が他都道府県との条例と異なる。同課は「条例をもとに設置された県性暴力被害者支援センター『りんどうハートながの』を通じた支援が必要かどうか、臨床心理士らを通じた面談などをもとに判断したい」としている。

 条例違反容疑による初の摘発について、県次世代サポート課は「性被害予防の観点からもインターネットの適正利用の啓発推進やトラブルへの相談支援態勢の整備を進めたい」としている。

 わいせつ・淫行があった可能性があるが、威迫・欺罔という要件を満たさないので、条例違反とされていない

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170414-00000112-asahi-soci
少年課によると、2人はそれぞれ1月下旬と2月上旬、保護者から委託されていないにもかかわらず、10代の少女を連れ出し、深夜に一緒に過ごした疑いがある。現場はいずれも県南部で、公務員の男は駐車場の車中で過ごし、専門学校生の男は、親から行方不明の届けが出されていた少女とホテルに泊まったという。

 2人は出会い系アプリや動画サイトを使って少女と知り合い、SNSで連絡を取り合っていた。警察官の職務質問などで発覚した。

 同条例は、18歳未満の少年少女を保護者の委託なく深夜に連れ出して一緒に過ごすことや、脅したりウソを言ったりしてわいせつな行為をすることなどを禁じている。

 長野県では長年、地域や学校が繁華街を見回るなどの「県民運動」で、子どもを性被害から守ってきたという伝統があり、条例制定には反対意見も多かった。(鶴信吾)
朝日新聞社

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170415-00000043-mai-soci

 県警少年課は送検容疑について、茨城県の男性は、今年1月下旬の深夜、南信地方に住む10代後半の少女を保護者の許可などを受けずに誘い出し、南信地方の公園駐車場に駐車した車内に少女を乗車させ、深夜に同伴した、としている。車内に2人でいたところを伊那署員が職務質問し、発覚した。

 また、専門学校生は南信地方に住む10代前半の少女を保護者の許可などを受けずに誘い出し、2月上旬の深夜に南信地方のホテルに宿泊させ同伴した、としている。少女の保護者から行方不明者届が出ており、男性と別れて軽井沢町内のコンビニエンスストアにいたところを軽井沢署員が保護し、発覚した。

 捜査関係者によると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される同条例17条(威迫等による性行為等の禁止)も視野に捜査したが、適用には至らなかったという。県警少年課は「今後も1人でも被害を受ける子供が少なくなるようにまい進していく」と述べた。