児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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無罪判決 福岡簡裁h29.3.27

 少女が供述を変遷させた理由について、「(捜査段階の)男性の発言内容に合わせないと面倒だと考えたため」というのは、福祉犯全般について言えることなので、警戒してください。

(福岡簡裁h29.3.27)
少女わいせつ 無罪判決 被害申告など信用性認めず 福岡簡裁=福岡 2017.04.12 読売新聞 
 当時16歳の少女にわいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反に問われた男性(22)に対して、福岡簡裁が無罪判決(求刑・罰金30万円)を言い渡していたことが分かった。3月27日付。仲村俊一裁判官は、少女の被害申告などについて「信用できない」と述べた。福岡区検控訴期限の10日までに控訴せず、判決は確定した。
 男性は2015年4月、福岡市の自宅で起きた窃盗事件で県警に事情聴取を受けた際、「少女にわいせつな行為をした」とする書面を作成し、その後、否認に転じた。同年11月に同法違反で略式起訴され、16年1月に簡裁から略式命令を受けたが、男性は不服として正式裁判を請求した。
 裁判では、物的証拠はなく、少女は当初、被害を否定していた。判決は、少女が供述を変遷させた理由について、「(捜査段階の)男性の発言内容に合わせないと面倒だと考えたため」と指摘。男性が作成した書面についても、「捜査員は聴取内容に明らかな疑問があったのに追及せず、抽象的にまとめた文案を男性に書き写させた疑いがある」などと述べ、いずれの信用性も認めなかった。