被害児童が実はアリバイがある日時を次々被害日時として供述して、被告人も自白して、裏付け捜査も行って起訴したら、固いアリバイを主張されて、崩せなかったということです。
年少者の被害者の場合はよくあることで、画像が無い場合には結構ぶれてきます。奥村も経験したことがあり、被告人も自白していて起訴後に示談したのですが、後から調べてみると実はアリバイがあって無罪ということがありました。
法第二五七条[公訴の取消し]
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
規則第一六八条(公訴取消の方式・法第二百五十七条)
公訴の取消は、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
検察講義案
公訴の取消しは,その理由を間わないから,理論的には公判中に証拠不十分であることが明らかになった場合でも公訴を取り消すことができる。しかし,実務上は,被告人の利益等を考え,無罪の論告をするのが通例である。
https://mainichi.jp/articles/20170414/ddl/k14/040/130000c
強制わいせつ
39歳男性の起訴2件を取り消し 地検 /神奈川
毎日新聞2017年4月14日 地方版
横浜地検は13日、3件の強制わいせつ罪で起訴された東京都青梅市の自動車部品工場作業員の男性(39)について、「アリバイ主張を排斥できない」として、2件の起訴を取り消した。残る1件は公判を続ける。
地検によると、男性は2016年11月、同じ女児に3件のわいせつな行為をしたとして起訴されていた。
今年2月の公判で、男性がこのうち2件の起訴内容について「アリバイがある」と否認したという。地検は「証拠収集に不十分な点があったといわざるをえない」としている。