児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

石井徹哉「児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」の意義と「させる行為」に当たるか否かの判断方法」(重判H28)

 師弟関係で児童淫行罪で起訴されたら、「淫行させ」を否認しても無駄だから、「させた程度」を争うべきだと思いますよ。最決h28の要素は量刑要素でもあるからこれらを情状立証や弁論の項目に挙げて、程度を論じてください。

石井徹哉「児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」の意義と「させる行為」に当たるか否かの判断方法」(重判H28)
最高裁平成28年6月21日第一小法廷決定
前掲最高裁平成10年決定の事案は, 中学校の教え子および以前に授業を担当した生徒が被害児童となっており,本件も高校で以前に授業を担当し,かつ現在勤務している高校の生徒が被害児童となっている。淫行に至る経緯は,両事案において異なるものの,学校ないし教育機関における教師と生徒という関係がある場合,淫行「させる行為」を肯定しやすいとみられる。これは, 第一審判決が述べるように,教師は,生徒から無条件の信頼を得ながら,学業のみならず生活全般等に関して,全人格的な教育指導を行うことで,生徒の健全な成長を図り,相互信頼関係を維持育成することが要請され,相当な影響力を有している。このような関係を利用して児童に教師自身との性交を求めた場合,事実上の影響力を及ぼしたと認めることは,比較的容易であろう。