児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪の判例動向〜 上嶌一高刑法判例の動き(重判H28)

 神戸地判の控訴審判決(大阪高裁h28.10.27上告中)は学者には知られていないようです。

強制わいせつ罪神戸地判平成28・3・18(裁判所Web)は,強制わいせつ罪の成立に犯人の性的意図のような特別の主観的要件を要求する実質的な根拠は存在しないから,客観的にわいせつな行為とその認識があれば, 同罪が成立すると解し, これと異なる最高裁判所判例は相当でないとした。これに対し,性的意図を認めた上で, 同罪の成立を認めるものとして,盛岡地判平成28.3.8(LEX/DB25542685), 横浜地判平成28・7・20(LEX/DB25543577)がある。