神戸地判の控訴審判決(大阪高裁h28.10.27上告中)は学者には知られていないようです。
強制わいせつ罪神戸地判平成28・3・18(裁判所Web)は,強制わいせつ罪の成立に犯人の性的意図のような特別の主観的要件を要求する実質的な根拠は存在しないから,客観的にわいせつな行為とその認識があれば, 同罪が成立すると解し, これと異なる最高裁判所の判例は相当でないとした。これに対し,性的意図を認めた上で, 同罪の成立を認めるものとして,盛岡地判平成28.3.8(LEX/DB25542685), 横浜地判平成28・7・20(LEX/DB25543577)がある。